「賃貸住宅標準契約書」は、賃貸借契約をめぐる紛争を防止し、借主の居住の安
定及び貸主の経営の合理化を図ることを目的として、住宅宅地審議会答申(平成5
年1月29日)を受けて作成した、内容が明確、十分かつ合理的な賃貸借契約書の
雛形(モデル)です。
標準契約書は、その使用が法令で義務づけられているものではありませんが、こ
の契約書を利用することにより、合理的な賃貸借契約を結び、貸主と借主の間の信
頼関係を確立することが期待できることから、地方公共団体、関係業界等に対し通
知及び通達を行うとともに、パンフレットを作成・配布し普及に努めています。
<標準契約書のポイント>
1 頭書において物件の状況、契約期間、賃料等を一覧できるようにした。 とにした。(第4条) した。(第5条、第6条) する一方、借主の修繕義務は、借主の故意・過失の場合にのみ生じること、明 け渡し時の原状回復義務は、通常の使用に伴う損耗については生じないことを 規定した。(第8条、第11条) (第9条) 明確に規定した。(第12条) |