賃貸住宅標準契約書について

 「賃貸住宅標準契約書」は、賃貸借契約をめぐる紛争を防止し、借主の居住の安

定及び貸主の経営の合理化を図ることを目的として、住宅宅地審議会答申(平成5

年1月29日)を受けて作成した、内容が明確、十分かつ合理的な賃貸借契約書の

雛形(モデル)です。


 標準契約書は、その使用が法令で義務づけられているものではありませんが、こ

の契約書を利用することにより、合理的な賃貸借契約を結び、貸主と借主の間の信

頼関係を確立することが期待できることから、地方公共団体、関係業界等に対し通

知及び通達を行うとともに、パンフレットを作成・配布し普及に努めています。
 

<標準契約書のポイント>

1 頭書において物件の状況、契約期間、賃料等を一覧できるようにした。

2 賃料の改定事由を具体的に明らかにし、賃料の改定は当事者間の協議によるこ

とにした。(第4条)

3 共益費、敷金の性質を明らかにし、敷金については退去時の取扱いを明らかに

した。(第5条、第6条)

4 借主が禁止・制限される行為の範囲を具体的に明らかにした。(第7条)

5 貸主には賃貸住宅の使用のために必要な修繕をなす義務があることを明らかに

する一方、借主の修繕義務は、借主の故意・過失の場合にのみ生じること、明

け渡し時の原状回復義務は、通常の使用に伴う損耗については生じないことを

規定した。(第8条、第11条)

6 貸主からの契約解除事由を具体的に明らかにし、解除手続きを定めた。

(第9条)

7 貸主は、原則として、借主の承諾を得なければ賃借物件に立ち入れないことを

明確に規定した。(第12条)


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