「本契約」という。)を締結した。
(契約期間)
第2条 契約期間は、頭書(2)に記載するとおりとする。
2 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。
(使用目的)
第3条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。
(賃料)
第4条 乙は、頭書(3)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。
2 1か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割計算した額とする。
3 甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、賃料を改定することができる。
一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合
二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当となっ
た場合
三 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合
(共益費)
第5条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費
等(以下この条において「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を甲に支払うもの
とする。
2 前項の共益費は、頭書(3)の記載に従い、支払わなければならない。
3 1か月に満たない期間の共益費は、1か月を30日として日割計算した額とする。
4 甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費
を改定することができる。
(敷金)
第6条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(3)に記載する敷金を甲に預け入れる
ものとする。
2 乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料、共益費その他の債務と相殺をする
ことができない。
3 甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を無利息で乙に返還しなけ
ればならない。ただし、甲は、本物件の明渡し時に、賃料の滞納、原状回復に要する費用の
未払いその他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷
金から差し引くことができる。
4 前項ただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければ
ならない。
(禁止又は制限される行為)
第7条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を
譲渡し、又は転貸してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模
様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。
4 乙は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、別表第2に掲げる行
為を行ってはならない。
5 乙は、本物件の使用に当たり、別表第3に掲げる行為を行う場合には、甲に通知しなけれ
ばならない。
(修繕)
第8条 甲は、別表第4に掲げる修繕を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わ
なければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する
費用は、乙が負担しなければならない。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなけ
ればならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を
拒否することができない。
3 乙は、甲の承諾を得ることなく、別表第4に掲げる修繕を自らの負担において行うことが
できる。
(契約の解除)
第9条 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義
務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約
を解除することができる。
一 第4条第1項に規定する賃料支払義務
二 第5条第2項に規定する共益費支払義務
三 前条第1項後段に規定する費用負担義務
2 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、当該義務違反により本契約を継続す
ることが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。
一 第3条に規定する本物件の使用目的遵守義務
二 第7条各項に規定する義務
三 その他本契約書に規定する乙の義務
(乙からの解約)
第10条 乙は、甲に対して少なくとも30日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解
約することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、解約申入れの日から30日分の賃料(本契約の解約後の
賃料相当額を含む。)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過
する日までの間、随時に本契約を解約することができる。
第11条 乙は、本契約が終了する日までに(第9条の規定に基づき本契約が解除された場合に
あっては、直ちに)、本物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常
の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。
2 乙は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に甲に通知しなければならない。
3 甲及び乙は、第1項後段の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法について協議す
るものとする。
(立入り)
第12条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があると
きは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはで
きない。
3 本契約終了後において本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が
下見をするときは、甲及び下見をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入
ることができる。
4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合において
は、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合にお
いて、甲は、乙の不在時に立ち入ったときは、立入り後その旨を乙に通知しなければならな
い。
(連帯保証人)
第13条 連帯保証人は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を負担するものとする。
(協議)
第14条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生
じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
(特約条項)
第15条 本契約の特約については、下記のとおりとする。
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