高齢者の居住の安定確保に関する法律

平成1346法律第26

最終改正:平成1868日法律第61


 

目次
 第一 章 総則(第条―条)
 第二 章 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等
  第一 節 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等(第条―第 16条)
  第二 節 指定登録機関(第17条―第29条)
 第三 章 高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進
  第一 節 供給計画の認定等(第30条―第40条)
  第二 節 高齢者向け優良賃貸住宅の供給に対する支援措置(第41条―第47条)
 第四 章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等(第48

55条)
 第五 章 終身建物賃貸借(第56条―第75条)
 第六 章 加齢対応構造等を有する住宅への改良に対する支援措置(第76条・ 第77

条)
 第七 章 高齢者居住支援センター(第78条―第88条)
 第八 章 雑則(第89条・ 第90条)
 第九 章 罰則(第91条―第94条)
 附則

 

   第一章 総則

(目的) 

第1条 この法律は、高齢者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度を設けるととも に、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じ、併せて高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安定的に居住 することができる賃貸住宅について終身建物賃貸借制度を設ける等の措置を講ずることにより、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与 することを目的とする。

(国及び地方公共団体の責務)

第2条 国及び地方公共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講ずるよう 努めなければならない。

(基本方針)

第3条 国土交通大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(以下「基本方針」と いう。)を定めなければならない。

 基本方針においては、高齢者のための住宅の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案 して、次に掲げる事項を定めるものとする。

 高齢者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な事項

 高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項

 高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する基本的な事項

 保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する基本的な事項

 前各号に掲げるもののほか、高齢者の居住の安定の確保に関する重要事項

3 基本方針は、住生活基本法(平成18年 法律第61号)第15条第1項に規定する全 国計画との調和が保たれたものでなければならない。

 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、総務大臣及び厚生労働大臣に協議し なければならない。

 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 前3項の規定は、基本方針の変更について準用する。

   第二章 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等

    第一節 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等

(高齢者円滑入居賃貸住宅の登録)

第4条 高齢者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅(以下「高齢者円滑入居賃貸住宅」と いう。)の賃貸人(賃貸人となろうとする者を含む。以下この節において同じ。)は、当該賃貸住宅を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けること ができる。

(登録の申請)

第5条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提 出しなければならない。

 賃貸人の氏名又は名称及び住所

 賃貸住宅の位置

 賃貸住宅の戸数

 賃貸住宅の規模

 賃貸住宅の構造又は設備(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応し た構造又は設備で国土交通省令で定めるものを有する賃貸住宅にあっては、当該構造又は設備の内容を含む。)

 賃貸の用に供する前の賃貸住宅にあっては、入居開始時期

 その他国土交通省令で定める事項

(登録の実施)

第6条 都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により 登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を高齢者円滑入居賃貸住宅登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

 前条各号に掲げる事項

 登録年月日及び登録番号

(登録の拒否)

第7条 都道府県知事は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登 録を拒否しなければならない。

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 第14条第2項の規定により登 録を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前二号のいず れかに該当するもの

 法人であって、その役員のうちに第一号又は第二号のいずれかに該当する者があるもの

 都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の 申請者に通知しなければならない。

(変更の登録)

第8条 第4条の規定による登録を受けた高齢者円滑入居賃貸住宅(以下「登録住宅」という。) の賃貸人は、第5条各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

 前2条の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。

(登録簿の閲覧)

第9条 都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、登録簿を一般の閲覧に供しなけれ ばならない。

(遵守事項)

10 登録住宅の賃貸人は、当該登録住宅に入居を希望する高齢者に対し、高齢者であることを 理由として、入居を拒み、又は賃貸の条件を著しく不当なものとしてはならない。

(家賃債務保証)

11 第78条に規定する高齢者居住 支援センターは、登録住宅(公営住宅(公営 住宅法(昭和26年法律第193号)条第 二に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)であるも のを除く。)の賃貸人からの要請に基づき、当該登録住宅に入居する高齢者(国土交通省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。第16条において同じ。)の家賃に係る債務を保証することができる。

(助言又は指導)

12 都道府県知事は、登録住宅の賃貸人に対し、基本方針を勘案して、当該登録住宅の管理に 関し必要な助言又は指導をすることができる。

(登録事項の訂正等)

13 都道府県知事は、登録された第5条各号に掲げる事項に虚偽の事実があったときは、登録 住宅の賃貸人に対し当該事項の訂正を申請すべきことを指示することができる。

 都道府県知事は、登録住宅の賃貸人が第8条第1項の規定に違反したときは、当該賃貸人 に対し変更の登録の申請を指示することができる。

(登録の取消し)

14 都道府県知事は、登録住宅の賃貸人が第7条第1項各号(第二号を除く。)のいずれかに 該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

 都道府県知事は、登録住宅の賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を 取り消すことができる。

 第10条の規定に違反したと き。

 前条の規定による指示に違反したとき。

 第7条第2項の規定は、都道府県知事が前2項の規定による取消しをした場合に準用す る。

(登録の消除)

15 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録住宅の登録を消除しなけれ ばならない。

 登録住宅の賃貸人から登録の消除の申請があったとき。

 前条第1項又は第2項の規定により登録が取り消されたとき。

(登録の取消し等後の家賃債務保証)

16 登録住宅の登録が第14条第1 項若しくは第2項の規定により取り消され、又は前条第一号の規定により消除された場合において、その取消し又は消除前に当該 登録住宅に入居していた高齢者がその後も引き続き入居しているときは、当該高齢者の入居に係る住宅を登録住宅とみなして、第11条の規定を適用する。

    第二節 指定登録機関

(指定登録機関の指定等)

17 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、高齢者円滑入居 賃貸住宅の登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務(第12条から第14条までの規定による事務を除く。以下「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

 指定登録機関の指定(以下この節において単に「指定」という。)は、登録事務を行おう とする者の申請により行う。

 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、 この場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

 指定登録機関が登録事務を行う場合における第4条から第9条まで及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定登録機関」とする。

(欠格条項)

18 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

 未成年者、成年被後見人又は被保佐人

 破産者で復権を得ないもの

 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

 第27条第1項又は第2項の規 定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(指定の基準)

19 都道府県知事は、当該都道府県の区域において他に指定登録機関の指定を受けた者がな く、かつ、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

 職員、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登 録事務の適確な実施のために適切なものであること。

 前号の登録事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を 有するものであること。

 登録事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって登録事務の公正 な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 前三号に定めるもののほか、登録事務を公正かつ適確に行うことができるものであるこ と。

(指定の公示等)

20 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関の名称及び住所、指定登録機関が行う 登録事務の範囲、登録事務を行う事務所の所在地並びに登録事務の開始の日を公示しなければならない。

 指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の所在地を変更しよう とするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならな い。

(秘密保持義務等)

21 指定登録機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)及 びその職員並びにこれらの者であった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

 指定登録機関及びその職員で登録事務に従事する者は、刑法(明 治40年法律第45号)その他の罰則の適用 については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(登録事務規程)

22 指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、都道 府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 登録事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

 都道府県知事は、第1項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正かつ適確な実施上不 適当となったと認めるときは、その登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(帳簿の備付け等)

23 指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で国土交通 省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

 前項に定めるもののほか、指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録事 務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

(監督命令)

24 都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるとき は、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告、検査等)

25 都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるとき は、指定登録機関に対し登録事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、登録事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物 件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示 しなければならない。

 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録事務の休廃止)

26 指定登録機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、登録事務の全部若しくは一部を休 止し、又は廃止してはならない。

 都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)

27 都道府県知事は、指定登録機関が第18条 各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

 都道府県知事は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り 消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第17条第四項の規定により読 み替えて適用する第6条(第8条第2項において準用する場合を含む。)、第7条(第8条第2項において準用する場合を含む。)、第9条又は第15条の規定に違反したとき。

 第20条第2項、第23条又は前条第1項の規定に違反したとき。

 第22条第1項の認可を受けた 登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。

 第22条第3項又は第24条の規定による命令に違反したとき。

 第19条各号に掲げる基準に適 合していないと認めるとき。

 登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又は法人にあってはその役員が登録事務 に関し著しく不適当な行為をしたとき。

 不正な手段により指定を受けたとき。

 都道府県知事は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録事務の 全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(都道府県知事による登録事務の実施)

28 都道府県知事は、指定登録機関が第26条 第1項の規定により登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたと き、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第17条第3項の規定にかかわらず、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 都道府県知事は、前項の規定により登録事務を行うこととし、又は同項の規定により行っ ている登録事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

 都道府県知事が、第1項の規定により登録事務を行うこととし、第26条第1項の規定により登録事務の廃止を許可し、若しくは前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り 消し、又は第1項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

(登録手数料)

29 都道府県は、地方自治法(昭和22年 法律第67号)第 227の 規定に基づき登録に係る手数料を徴収する場合においては、第17条の規定により指定登録機関が行う 登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定登録機関に納めさせることができる。

 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、当該指定登録機関の収入とする。

   第三章 高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進

    第一節 供給計画の認定等

(供給計画の認定)

30 良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の整備(既存の住宅等の改良(用途の変更 を伴うものを含む。)によるものを含む。以下同じ。)及び管理をしようとする者(独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)及び地方公共団体を除 く。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備及び管理に関する計画(以下「供給計画」という。)を作成し、都道府県知事の認定を申請 することができる。

 供給計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 賃貸住宅の位置

 賃貸住宅の戸数

 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状 況に対応した構造及び設備(以下「加齢対応構造等」という。)の内容を含む。)

 賃貸住宅の整備に関する資金計画

 賃貸住宅の管理の期間

 賃貸住宅の入居者の資格並びに入居者の募集及び選定の方法に関する事項

 賃貸住宅の入居者の家賃その他賃貸の条件に関する事項

 賃貸住宅の管理を委託し、又は賃貸住宅を転貸の事業を行う者(以下「転貸事業者」とい う。)に賃貸する場合にあっては、当該委託を受けた者又は転貸事業者の氏名又は名称及び住所

 前三号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法

 その他国土交通省令で定める事項

(認定の基準)

31 都道府県知事は、前条第1項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請があった場合 において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。

 賃貸住宅の戸数が、国土交通省令で定める戸数以上であること。

 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備(加齢対応構造等を除く。)が、国土交通省令で定め る基準に適合するものであること。

 賃貸住宅の加齢対応構造等が、第58条 第二号ロに規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

 賃貸住宅の整備に関する資金計画が、当該整備を確実に遂行するため適切なものであるこ と。

 賃貸住宅の管理の期間が、国土交通省令で定める期間以上であること。

 賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で 定める年齢その他の要件に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様 の関係にあるものを含む。以下同じ。)とするものであること。

 賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めら れるものであること。

 賃貸住宅の入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準 に従い適正に定められるものであること。

 賃貸住宅の賃貸人(賃貸住宅の管理を委託し、又は賃貸住宅を転貸事業者に賃貸する場合 にあっては、当該委託を受けた者又は転貸事業者)が、賃貸住宅の管理に必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要なその他の能力を有する者で国 土交通省令で定める基準に適合するものであること。

 第六号から前号までに掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める 基準に適合するものであること。

十一 その他基本方針に照らして適切なものであること。

(計画の認定の通知)

32 都道府県知事は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を計画の認定を受けた者 (以下「認定事業者」という。)及び関係市町村長(特別区の長を含む。)に通知しなければならない。

(供給計画の変更)

33 認定事業者は、当該計画の認定を受けた供給計画(以下「認定計画」という。)の変更 (国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

 前2条の規定は、前項の場合について準用する。

(助言及び指導)

34 地方公共団体は、認定事業者に対し、基本方針を勘案し、認定計画(前条第1項の規定に よる変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に基づき整備が行われる又は行われた賃貸住宅(認定計画に定められた管理の期間が経過した ものを除く。以下「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)の整備及び管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。

(高齢者円滑入居賃貸住宅の登録の申請)

35 認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅について、入居者の募集に先立ち、第5条の規定 による高齢者円滑入居賃貸住宅の登録の申請をしなければならない。ただし、当該高齢者向け優良賃貸住宅を転貸事業者に賃貸するときは、この限りでない。

 認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅を転貸事業者に賃貸するときは、当該高齢者向け 優良賃貸住宅について、転貸事業者が入居者の募集に先立ち第5条の規定による高齢者円滑入居賃貸住宅の登録の申請をするよう、必要な措置を講じなければな らない。

(高齢者向け優良賃貸住宅の目的外使用)

36 認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅の全部又は一部について、国土交通省令で定める 期間以上第31条第六号に規定する資格を有する入居者が確保できないときは、都道府県知事の承認を 受けて、当該全部又は一部を当該資格を有する者以外の者に賃貸し、又は転貸事業者に転貸させることができる。

 前項の規定により賃貸し、又は転貸事業者に転貸させる場合においては、当該賃貸借又は 転貸借を、借地 借家法(平成3年法律第90号)第 38条第の 規定による建物賃貸借(以下「定期建物賃貸借」という。)(国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。以下この条において同じ。)と し、又は定期建物賃貸借とするよう必要な措置を講じなければならない。

(報告の徴収)

37 都道府県知事は、認定事業者に対し、高齢者向け優良賃貸住宅の整備又は管理の状況につ いて報告を求めることができる。

(地位の承継)

38 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から高齢者向け優良賃貸住宅の敷地の所有権その 他当該高齢者向け優良賃貸住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地 位を承継することができる。

(改善命令)

39 都道府県知事は、認定事業者が認定計画に従って高齢者向け優良賃貸住宅の整備又は管理 を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(計画の認定の取消し)

40 都道府県知事は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画の認定を取り 消すことができる。

 第35条又は第36条第2項の規定に違反したとき。

 前条の規定による命令に違反したとき。

 不正な手段により計画の認定を受けたとき。

 第32条の規定は、都道府県知 事が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

    第二節 高齢者向け優良賃貸住宅の供給に対する支援措置

(整備に要する費用の補助)

41 地方公共団体は、認定事業者に対して、高齢者向け優良賃貸住宅の整備に要する費用の一 部を補助することができる。

 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内におい て、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。

(整備に要する費用の補助を受けた高齢者向け優良賃貸住宅の家賃)

42 認定事業者は、前条第1項の規定による補助に係る高齢者向け優良賃貸住宅の家賃(転貸 事業者に賃貸する場合にあっては、当該転貸事業者に対する賃貸料。次条において同じ。)について、当該高齢者向け優良賃貸住宅の整備に要した費用、利息、 修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。

 前項の高齢者向け優良賃貸住宅の整備に要した費用は、建築物価その他経済事情の著しい 変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該高齢者向け優良賃貸住宅の整備に通常要すると認められる費用 とする。

(家賃の減額に要する費用の補助)

43 地方公共団体は、認定事業者が入居者の居住の安定を図るため高齢者向け優良賃貸住宅の 家賃を減額する場合においては、当該認定事業者に対し、その減額に要する費用の一部を補助することができる。

 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内におい て、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。

(住宅金融公庫の業務の特例)

44 住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、住宅金融公庫法(昭和25年 法律第156号。以下「公庫法」という。)第17に 規定する業務のほか、認定事業者に対し、高齢者向け優良賃貸住宅に改良するための同条第に規定する既存住宅の購入に必要な資金を貸し付けることができる。

 前項の規定による貸付金の金額の限度及び償還期間については政令で定め、その利率につ いては公庫が定める。

 前2項の規定により公庫の業務が行われる場合には、庫法第条第中「第17」 とあるのは「第 17及 び高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「高齢者居住法」という。)第44条」と、公庫 法第12条の項第 一号及び第 31条第中 「この法律」とあるのは「この法律、高齢者居住法」と、公庫 法第12条の項第 五号中「前各号」とあるのは「前各号(第一号にあっては、高齢者居住法第44条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第3項中「前項第一号」とあるのは 「前項第一号(高齢者居住法第44条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、 同条第4項中「第2項」とあるのは「第2項(同項第一号にあっては、高齢者居住法第44条第3項の 規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第5項中「第2項各号」とあるのは「第2項各号(同項第一号にあっては、高齢者居住法第44条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、公庫法第18中 「第 12」 とあるのは「第 12並 びに高齢者居住法第 44条第」 と、「若しくは第11項」とあるのは「若しくは第11項 若しくは高齢者居住法第44条第1項」と、公庫法第21条第中 「前項」とあるのは「前項及び高齢者居住法第44条第2項」と、公庫 法第21条の項第 四号及び第七 号中「第 12」 とあるのは「第 12若 しくは高齢者居住法第 44条第」 と、同項 第九号中「前各号」とあるのは「前各号(第四号及び第七号にあっては、高齢者居住法第44条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、公庫法第32条第中 「若しくは融通法条第」 とあるのは「高齢者居住法第44条第1項の規定による貸付けを受けた者若しくは融通法第7条第1 項」と、同条第2項及び公庫 法第35条第中 「前項」とあるのは「前項(高齢者居住法第44条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含 む。)」と、公庫 法第32条第中 「」 とあるのは「(高 齢者居住法第44条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、公庫 法第35条第及 び中 「該当するもの」とあるのは「該当するもの又は高齢者居住法第 44条第の 規定による貸付けを受けた者」と、同項及 び同条 第中「住宅の建設」とあるのは「住宅の建設又は既存住宅の購入」と、公庫 法第44中 「この法律」とあるのは「この法律又は高齢者居住法第44条」と、公庫 法第46条第中 「又は同条 第の規定による貸付けを受けた者」とあるのは「若しくは同条 第の規定による貸付けを受けた者又は高齢者居住法第 44条第の 規定による貸付けを受けた者」と、同項 第一号中「第 35条第」 とあるのは「第 35条第(高 齢者居住法第44条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同項第二号中「場 合」とあるのは「場合及び高齢者居住法第44条第3項の規定により読み替えて適用される場合」と、 同条第2項中「前項」とあるのは「前項(同項第一号及び第二号にあっては、高齢者居住法第44条第 3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、公庫 法第49条第 三号中「第 17に 規定する業務」とあるのは「第 17に 規定する業務及び高齢者居住法第 44条第に 規定する業務」と、同条 第四号中「」 とあるのは「若 しくは高齢者居住法第 44条第」 と、「同条 第」とあるのは「第20条第」 と、同条 第中「第31条第」 とあるのは「第 31条第(高 齢者居住法第44条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、北海 道防寒住宅建設等促進法(昭和28年法律第64号)条第中 「又は」 とあるのは「若しくは又 は高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「高齢者居住法」という。)第44条第1項」と、同条 第7項中「第1項」とあるのは「第1項(高齢者居住法第44条第3項の規定により読み替えて適用さ れる場合を含む。)」と、同法第11条中「第8条」とあるのは「第8条(高齢者居住法第44条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

(公庫等の融資に当たっての配慮)

45 公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、高齢者向け 優良賃貸住宅の整備が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。

農地 所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)

46 認定事業者が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和46年法律第32号)条第の 政令で定める都市計画区域に係る市街化区域(都市 計画法 (昭和43年法律第100号)条第の 規定による市街化区域をいう。)の区域内にある農地(採草放牧地を含む。)を転用し、その土地に高齢者向け優良賃貸住宅を建設する場合においては、当該高 齢者向け優良賃貸住宅が農地 所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第条第に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであっても、その規模、構造及び設備 が同項の 国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項 第一号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に 規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の 規定を適用する。

(資金の確保等)

47 国及び地方公共団体は、高齢者向け優良賃貸住宅の整備のために必要な資金の確保又はそ の融通のあっせんに努めるものとする。

   第四章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促 進等

(地方公共団体による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給)

48 地方公共団体は、その区域内において高齢者向け優良賃貸住宅その他の良好な居住環境を 備えた高齢者向けの賃貸住宅(第50条において「高齢者向けの優良な賃貸住宅」という。)が不足し ている場合においては、基本方針に従って、その整備及び管理に努めなければならない。

(地方公共団体に対する費用の補助)

49 国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合にお いては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。

 賃貸住宅の規模及び設備(加齢対応構造等を除く。)が、国土交通省令で定める基準に適 合するものであること。

 賃貸住宅の加齢対応構造等が、第58条 第二号ロに規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

 賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で 定める年齢その他の要件に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者とするものであること。

 賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めら れるものであること。

 賃貸住宅の入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準 に従い適正に定められるものであること。

 前三号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合す るものであること。

 その他基本方針に照らして適切なものであること。

 国は、地方公共団体が入居者の居住の安定を図るため前項の賃貸住宅の家賃を減額する場 合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。

(機構又は公社に対する供給の要請)

50 地方公共団体は、自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うことが困難であ り、又は自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うのみではその不足を補うことができないと認めるときは、機構又は地方住宅供給公社(以下「公 社」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うよう要請することができる。

(要請に基づき供給する機構に対する費用の負担及び補助)

51 機構は、前条の規定による要請に基づいて第49条 第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行うときは、当該要請をした地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、政令で定める ところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合における当該減額に要する費用の 一部を負担することを求めることができる。

 前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、機構と地方公 共団体とが協議して定める。

 前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定 する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。

 国は、機構が前条の規定による要請に基づいて第49条 第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に 要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合における当該減額に要する費用の一部を補助することができる。

(要請に基づき供給する公社に対する費用の補助)

52 地方公共団体は、公社が第50条 の規定による要請に基づいて第49条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行 う場合においては、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合における当該減額に要する費 用の一部を補助することができる。

 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内におい て、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。

(機構に対する費用の補助))

53 国は、第51条第4項の規定に よる場合のほか、機構が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃 貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。

 賃貸住宅の戸数が、国土交通省令で定める戸数以上であること。

 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備(加齢対応構造等を除く。)が、国土交通省令で定め る基準に適合するものであること。

 賃貸住宅の加齢対応構造等が、第58条 第二号ロに規定する基準又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

 賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で 定める年齢その他の要件に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者とするものであること。

 前号に掲げるもの並びに独立行政法人都市再生機構法(平 成15年法律第100号)第 25に 定めるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

 その他基本方針に照らして適切なものであること。

 国は、第51条第4項の規定に よる場合のほか、機構が入居者の居住の安定を図るため前項の賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、 その減額に要する費用の一部を補助することができる。

(補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)

54 地方公共団体、機構又は公社は、第49条、 第51条第4項、第52条第1項若しくは前 条又は第51条第1項の規定による費用の補助又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する賃貸住宅 について、国土交通省令で定めるところにより、入居者の募集に先立ち、第5条の規定による高齢者円滑入居賃貸住宅の登録の申請その他の方法により当該賃貸 住宅が加齢対応構造等を有するものである旨及び当該加齢対応構造等の内容その他必要な事項を周知させる措置を講じなければならない。

(公営住宅の使用)

55 公営住宅の事業主体(公営住宅法第条第十六号に規定する事業主体をいう。以下この条において同じ。)は、高齢者向 け優良賃貸住宅その他の高齢者向けの賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を同法第23に 規定する条件を具備しない高齢者に使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著 しい支障のない範囲内で、当該公営住宅を当該高齢者に使用させることができる。この場合において、事業主体は、当該公営住宅を次に掲げる基準に従って管理 しなければならない。

 入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で定める年齢 その他の要件に該当する者に限る。)とするものであること。

 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるもので あること。

 前二号に掲げるもの並びに公営住宅法第16条第及 び 、第18条から第22条ま で、第25条第2項、第27条並びに第32条に定めるもののほか、入居者の選定方法その他の当該公営住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に 適合するものであること。 

 公営 住宅法第45条第及 びの 規定は、前項の規定による承認及び公営住宅の使用について準用する。

 前2項の規定により公営住宅を使用させる場合における公営 住宅法第16条第及 び、 第34条並びに第50条の規定の適用につい ては、同法 第16条第中 「 」とあるのは「及 び高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「高齢者居住法」という。)第55条第1項」と、同条 第5項中「前各項」とあるのは「前各項(前項にあっては、高齢者居住法第55条第3項の規定により 読み替えて適用される場合を含む。)」と、同法第34条中「第16条第4項(第28条第3項又は第29条第8項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第16条 第4項(第28条第3項若しくは第29条第 8項において準用する場合又は高齢者居住法第55条第3項の規定により読み替えて適用される場合を 含む。)」と、同法第50条中「この法律又はこの」とあるのは「この法律若しくは高齢者居住法又は これらの」とする。

 第2項において準用する公営住宅法第45条第の 規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方 自治法第条第項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

   第五章 終身建物賃貸借

(事業の認可及び借地借家法の特例)

56 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(60歳 以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは60歳 以上の親族(配偶者を除く。以下この章において同じ。)であるものに限る。以下この章において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者を賃借人とし、 当該賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業を行おうとする者(以下「終身賃貸事業者」という。)は、当該事業について都道府県知事(機構又は都道府県 が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣。以下この章において同じ。)の認可を受けた場合においては、公正証書による等書面によって契約をす るときに限り、借地 借家法第30の 規定にかかわらず、当該事業に係る建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)について、賃借人 が死亡した時に終了する旨を定めることができる。

(事業認可申請書)

57 終身賃貸事業者は、前条の事業の認可(以下「事業の認可」という。)を受けようとする ときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した事業認可申請書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

 終身賃貸事業者の氏名又は名称及び住所

 賃貸住宅の位置

 賃貸住宅の戸数

 賃貸住宅の規模及び設備並びに加齢対応構造等の内容

 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合にあっては、当該整備に関する資金計画

 賃貸住宅の賃借人の資格に関する事項

 賃貸住宅の賃貸の条件に関する事項

 前二号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法

 その他国土交通省令で定める事項

 終身賃貸事業者は、事業の認可の申請を当該賃貸住宅に係る第30条第1項の規定による供給計画の認定の申請と併せて行う場合には、前項の規定にかかわらず、同項第二号か ら第五号までに掲げる事項の記載を省略することができる。

(認可の基準)

58 都道府県知事は、前条第1項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る事業が 次に掲げる基準に適合すると認めるときは、事業の認可をすることができる。

 終身賃貸事業者が、当該事業の遂行に必要な資力及び信用並びにこれを的確に遂行するた めに必要なその他の能力が十分な者であること。

 賃貸住宅が、次に掲げる基準に適合するものであること。

 賃貸住宅の規模及び設備(加齢対応構造等を除く。)が、国土交通省令で定める基準に適 合するものであること。

 賃貸住宅の加齢対応構造等が、段差のない床、浴室等の手すり、介助用の車いすで移動で きる幅の廊下その他の加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下を補い高齢者が日常生活を支障なく営むために必要な構造及び設備の基準として国土交通省 令で定める基準に適合するものであること。

 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合(事業の認可の申請が当該賃貸住宅に係る第30条第1項の規定による供給計画の認定の申請と併せて行われる場合を除く。)にあっては、当該整備に関する 資金計画が当該整備を確実に遂行するため適切なものであること。

 賃貸住宅において、公正証書による等書面によって契約をする建物の賃貸借(一戸の賃貸 住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃借人が死亡した時に終了する もの(以下「終身建物賃貸借」という。)をするものであること。ただし、賃借人を仮に入居させるために、終身建物賃貸借に先立ち、定期建物賃貸借(一年以 内の期間を定めたものに限る。次号において同じ。)をする場合は、この限りでない。

 賃貸住宅の賃借人となろうとする者(一戸の賃貸住宅の賃借人となろうとする者が二人以 上であるときは、当該賃借人となろうとする者のすべて)から仮に入居する旨の申出があった場合においては、終身建物賃貸借に先立ち、その者を仮に入居させ るため定期建物賃貸借をするものであること。

 賃貸住宅の賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであるこ とその他国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。

 終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合に あっては、当該前払家賃の算定の基礎が書面で明示されるものであり、かつ、当該前払家賃について終身賃貸事業者が返還債務を負うこととなる場合に備えて国 土交通省令で定めるところにより必要な保全措置が講じられるものであること。

 第四号から前号までに掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める 基準に適合するものであること。

 その他基本方針に照らして適切なものであること。

(事業の認可の通知)

59 都道府県知事は、事業の認可をしたときは、速やかに、その旨を事業の認可を受けた終身 賃貸事業者(以下「認可事業者」という。)に通知しなければならない。

(事業の変更)

60 認可事業者は、当該認可を受けた事業の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除 く。)をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。

 前2条の規定は、前項の場合について準用する。

(期間付死亡時終了建物賃貸借)

61 認可事業者は、事業の認可に係る賃貸住宅(以下「認可住宅」という。)において、第58条第四号及び第五号の規定にかかわらず、賃借人となろうとする者 (一戸の認可住宅の賃借人となろうとする者が二人以上であるときは、当該賃借人となろうとする者のすべて)から特に申出があった場合においては、公正証書 による等書面によって契約をする建物の賃貸借(一戸の認可住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって借地 借家法第38条第の 規定により契約の更新がないこととする旨が定められた期間の定めがあり、かつ、賃借人が死亡した時に終了するもの(以下「期間付死亡時終了建物賃貸借」と いう。)をすることができる。

(認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申入れ)

62 終身建物賃貸借においては、認可事業者は、次のいずれかに該当する場合に限り、都道府 県知事の承認を受けて、当該賃貸借の解約の申入れをすることができる。

 認可住宅の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、家賃の価額その他の事情に照ら し、当該認可住宅を、第58条第二号に掲げる基準等を勘案して適切な規模、構造及び設備を有する賃 貸住宅として維持し、又は当該賃貸住宅に回復するのに過分の費用を要するに至ったとき。

 賃借人(一戸の認可住宅に賃借人が二人以上いるときは、当該賃借人のすべて)が認可住 宅に長期間にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みがないことにより、当該認可住宅を適正に管理することが困難となったとき。

 借地 借家法第28の 規定は、前項の解約の申入れについては、適用しない。

(賃借人による終身建物賃貸借の解約の申入れ等)

63 終身建物賃貸借においては、賃借人は、次のいずれかに該当する場合には、当該賃貸借の 解約の申入れをすることができる。この場合において、当該賃貸借は、第一号から第三号までに掲げる場合にあっては解約の申入れの日から一月を経過するこ と、第四号に掲げる場合にあっては当該解約の期日が到来することによって終了する。

 療養、老人ホームへの入所その他のやむを得ない事情により、賃借人が認可住宅に居住す ることが困難となったとき。

 親族と同居するため、賃借人が認可住宅に居住する必要がなくなったとき。

 認可事業者が、第72条の規定 による命令に違反したとき。

 当該解約の期日が、当該申入れの日から六月以上経過する日に設定されているとき。

(強行規定)

64 前2条の規定に反する特約で賃借人に不利なものは、無効とする。

(賃借人死亡後の同居者の一時居住)

65 終身建物賃貸借の賃借人の死亡(一戸の認可住宅に賃借人が二人以上いるときは、当該賃 借人のすべての死亡。以下この条及び次条において同じ。)があった場合又は期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了する前に当該期間付死 亡時終了建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合においては、当該賃借人の死亡があった時から同居者(当該賃借人と同居していた者(当該建物の賃貸借の賃借 人である者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)がそれを知った日から一月を経過する日までの間(次条第1項に規定する同居配偶者等であって同項 又は同条第2項に規定する期間内に同条第1項本文又は第2項に規定する申出を行ったものにあっては、当該賃借人の死亡があった時から同条第1項又は第2項 の規定による契約をするまでの間)に限り、当該同居者は、引き続き認可住宅に居住することができる。ただし、当該期間内に、当該同居者が死亡し若しくは認 可事業者に反対の意思を表示し、又は従前の期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了したときは、この限りでない。

 前項の規定により引き続き認可住宅に居住する同居者は、認可事業者に対し、従前の建物 の賃貸借と同一の家賃を支払わなければならない。

(同居配偶者等の継続居住の保護)

66 終身建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合において、当該認可住宅に当該賃借人(一戸 の認可住宅に賃借人が二人以上いたときは、当該賃借人のいずれか)と同居していたその配偶者又は60歳 以上の親族(当該建物の賃貸借の賃借人である者を除く。以下この条において「同居配偶者等」という。)が、当該賃借人の死亡があったことを知った日から一 月を経過する日までの間に認可事業者に対し認可住宅に引き続き居住する旨の申出を行ったときは、認可事業者は、当該同居 配偶者等と終身建物賃貸借の契約をしなければならない。ただし、当該申出に併せて第61条の規定に よる申出があったときは、当該同居配偶者等と期間付死亡時終了建物賃貸借の契約をしなければならない。

 期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了する前に当該期間付死亡時終 了建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合において、同居配偶者等が、当該賃借人の死亡があったことを知った日から一月を経過する日までの間に認可事業者に 対し認可住宅に引き続き居住する旨の申出を行ったときは、 認可事業者は、当該同居配偶者等と当該期間が満了する時まで存続する期間付死亡時終了建物賃貸借の契約をしなければならない。

 前2項に定めるもののほか、前2項の規定により契約する建物の賃貸借の条件について は、従前の建物の賃貸借と同一のもの(前払家賃の額については、その算定の基礎が従前の前払家賃と同一であるもの)とする。

(借賃改定特約がある場合の借地借家法 の特例)

67 借地 借家法第32の 規定は、終身建物賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。

(譲渡又は転貸の禁止)

68 認可住宅の賃借人は、その借家権を譲渡し、又は転貸してはならない。

(助言及び指導)

69 都道府県知事は、認可事業者に対し、基本方針を勘案し、認可住宅の管理に関し必要な助 言及び指導を行うよう努めるものとする。

(報告の徴収)

70 都道府県知事は、認可事業者に対し、認可住宅の管理の状況について報告を求めることが できる。

(地位の承継)

71 認可事業者の一般承継人は、当該認可事業者が有していた事業の認可に基づく地位を承継 する。

 前項の規定により事業の認可に基づく地位を承継した者は、遅滞なく、都道府県知事にそ の旨を届け出なければならない。

 認可事業者から認可住宅の敷地の所有権その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原 を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認可事業者が有していた事業の認可に基づく地位を承継することができる。

(改善命令)

72 都道府県知事は、認可事業者が第58条 各号に掲げる基準に適合して認可住宅の管理を行っていないと認めるときは、当該認可事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきこ とを命ずることができる。

(事業の認可の取消し)

73 都道府県知事は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の認可を取り 消すことができる。

 第71条第2項の規定に違反し たとき。

 前条の規定による命令に違反したとき。

 不正な手段により事業の認可を受けたとき。

 第59条の規定は、都道府県知 事が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(事業の廃止)

74 認可事業者は、当該認可を受けた事業を廃止しようとするときは、都道府県知事にその旨 を届け出なければならない。

 事業の認可は、前項の規定による届出があった日から将来に向かってその効力を失う。

(事業の認可の取消し等後の建物賃貸借契約の効力)

75 前2条の規定による事業の認可の取消し若しくは事業の廃止又は第71条第3項の規定による承認を受けないでした認可住宅の管理に必要な権原の移転は、当該取消し若しくは廃止 又は権原の移転前にされた建物賃貸借契約の効力に影響を及ぼさない。ただし、借地借家法第三章の規定により賃借人に不利なものとして無効とされる特約につい ては、この限りでない。

   第六章 加齢対応構造等を有する住宅への改良に対する支援措置

公庫 法の特例)

76 公庫 法第17条第の 規定による貸付金で高齢者(国土交通省令・財務省令で定める年齢以上の者に限る。以下この条において同じ。)が自ら居住する住宅について行う改良(改良後 の住宅が国土交通省令・財務省令で定める基準に適合する加齢対応構造等を有するものとすることを主たる目的とするものに限る。)に係るものの償還は、公庫 法第21条第及 び 並びに第 21条のの 規定にかかわらず、当該高齢者(二人以上の高齢者が共同で貸付けを受けた場合にあっては、当該二人以上の高齢者のすべて)の死亡時に一括償還をする方法に よることができる。

 前項の場合における公庫法第21条のの 規定の適用については、同項中 「次条」とあるのは、「次条並びに高齢者の居住の安定確保に関する法律第76条第1項」とする。

(死亡時一括償還方法による住宅改良資金貸付けに係る債務保証)

77 次条に規定する高齢者居住支援センターは、高齢者(国土交通省令で定める年齢以上の者 に限る。以下この条において同じ。)が自ら居住する住宅について行う改良(改良後の住宅が国土交通省令で定める基準に適合する加齢対応構造等を有するもの とすることを主たる目的とするものに限る。)に必要な資金の貸付けであって当該高齢者(二人以上の高齢者が共同で貸付けを受けた場合にあっては、当該二人 以上の高齢者のすべて)の死亡時に一括償還をする方法によるものを行った国土交通省令で定める金融機関の要請に基づき、当該貸付けに係る債務を保証するこ とができる。

   第七章 高齢者居住支援センター

(高齢者居住支援センター)

78 国土交通大臣は、高齢者の居住の安定の確保を支援することを目的として民法(明 治29年法律第89号)第 34の 規定により設立された法人であって、第80条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次 に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、高齢者居住支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支 援業務の適確な実施のために適切なものであること。

 前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を 有するものであること。

 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであるこ と。

 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正 な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 前各号に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであるこ と。

(指定の公示等)

79 国土交通大臣は、前条の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)を したときは、センターの名称及び住所並びに支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

 センターは、その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとす るときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならな い。

(業務) 

80 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

 第11条の規定に基づく家賃に 係る債務の保証をすること。

 第77条の規定に基づく住宅の 改良に必要な資金の死亡時一括償還の方法による貸付けに係る債務の保証をすること。

 高齢者の居住の安定の確保に関する情報及び資料の収集、整理及び提供を行うこと。

 高齢者の居住の安定の確保に関する調査及び研究を行うこと。

 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務の委託)

81 センターは、国土交通大臣の認可を受けて、前条第一号及び第二号に掲げる業務(以下 「債務保証業務」という。)のうち債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託することができる。

 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行 うことができる。

(債務保証業務規程)

82 センターは、債務保証業務に関する規程(以下「債務保証業務規程」という。)を定め、 国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 債務保証業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

 国土交通大臣は、第1項の認可をした債務保証業務規程が債務保証業務の公正かつ適確な 実施上不適当となったと認めるときは、その債務保証業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)

83 センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けな ければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告 書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

(区分経理)

84 センターは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して 整理しなければならない。

 第80条第一号に掲げる業務及 びこれに附帯する業務

 第80条第二号に掲げる業務及 びこれに附帯する業務

 第80条第三号及び第四号に掲 げる業務並びにこれに附帯する業務

(帳簿の備付け等)

85 センターは、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する事項で国土交通省令 で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

 前項に定めるもののほか、センターは、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に 関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

(監督命令)

86 国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるとき は、センターに対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告、検査等)

87 国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するために必要があると認めると きは、センターに対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、書 類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示 しなければならない。

 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指定の取消し等)

88 国土交通大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消す ことができる。

 第79条第2項及び第83条から第85条までの規定に違反したとき。

 第82条第1項の認可を受けた 債務保証業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。

 第82条第3項又は第86条の規定による命令に違反したとき。

 第78条各号に掲げる基準に適 合していないと認めるとき。

 センター又はその役員が、支援業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

 不正な手段により指定を受けたとき。

 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければな らない。

   第八章 雑則

(国土交通大臣の権限の委任)

89 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一 部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(大都市等の特例)

90 この法律中都道府県知事の権限に属する事務(第二章及び第55条第2項において準用する公営 住宅法第45条第に 規定する事務並びに地方 自治法第252条の 19の 指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法 第252条の 22の 中核市(以下「中核市」という。)が終身賃貸事業者である場合の第五 章に規定する事務を除く。)は、指定都市及び中核市においては、当該指定都市又は中核市(以下「指定都市等」 という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用が あるものとする。

   第九章 罰則

91 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第21条第1項の規定に違反し て、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

 第27条第2項の規定による登 録事務の停止の命令に違反した者

92 次の各号のいずれかに該当する者は、30万 円以下の罰金に処する。

 第41条第1項の規定による補 助を受けた認定事業者であって、当該補助に係る高齢者向け優良賃貸住宅についての第39条の規定に よる都道府県知事の命令に違反したもの

 第42条第1項の規定に違反し た者

93 次の各号のいずれかに該当する者は、20万 円以下の罰金に処する。

 第23条第1項又は第85条第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿 を保存しなかった者

 第23条第2項又は第85条第2項の規定に違反した者

 第25条第1項、第37条、第70条又は第87条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第25条第1項又は第87条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第25条第1項又は第87条第1項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

 第26条第1項の規定による許 可を受けないで登録事務の全部を廃止した者

94 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業 務に関して前3条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

 

   附 則 抄

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施 行する。ただし、第二章、第35条第1項、第40条 第1項第一号(第35条第1項に係る部分に限る。)、第六章、第七章、第91条並びに第93条第一号、第二号、第三号(第25条第1項及び第87条第1項に係る部分に限る。) 及び第四号から第六号までの規定(次条において「第二章等の規定」という。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施 行する。

(経過措置)

第2条 第二章等の規定の施行前に入居者の募集を行った高齢者向け優良賃貸住宅についての第35条第1項の規定の適用については、同項中「入居者の募集に先立ち」とあるのは、「第二章の規定の施行後遅 滞なく」とする。

 この法律の施行の日から第二章等の規定の施行の日までの間における第35条第2項の規定の適用については、同項中「入居者の募集に先立ち」とあるのは、「第二章の規定の施行後遅 滞なく」とする。

(国の無利子貸付け等)

第3条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第41条 第2項の規定により国がその費用について補助することができる高齢者向け優良賃貸住宅の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本 の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。 以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第二号に該当するものにつき、認定事業者に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金につい て、予算の範囲内において、第41条第2項の規定により国が補助することができる金額に相当する金 額を無利子で貸し付けることができる。

 国は、当分の間、地方公共団体に対し、登録住宅の改良で社会資本整備特別措置法第2条 第1項第二号に該当するものにつき、当該改良を行う登録住宅の賃貸人に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、 無利子で貸し付けることができる。

 前2項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定 める期間とする。

 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の 繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

 国は、第1項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対 象である事業について、第41条第2項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものと し、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

 国は、第2項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対 象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する 金額を交付することにより行うものとする。

 地方公共団体が、第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、 第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前2項の規定の適用については、当 該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

 

   附 則 (平成14年 2月8日法律第1号) 抄

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

 

   附 則 (平成15年6月11日 法律第75号) 抄

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

 

   附 則 (平成15年 6月20日法律第100号) 抄

(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年7月1 日から施行する。

 

   附 則 (平成16年 3月31日法律第10号) 抄

(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1 日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条並びに附則第2条から第4条まで及び第6条の規定公布の日から起算して三月を超 えない範囲内において政令で定める日

 

   附 則 (平成1612月1日法律第147号) 抄

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施 行する。

 

   附 則 (平成17年 6月29日法律第78号) 抄

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条(住宅金融公庫法第25条、第26条の2、第27条の2及び第27条の3第3項の改正規定を除 く。)、次条並びに附則第4条、第6条から第8条まで、第11条(勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第11条の改正規定を除く。)、第12条及び第15条(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年 法律第26号)第55条第3項の改正規定を 除く。)の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

16 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条におい て同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につい ては、なお従前の例による。

(政令への委任)

17 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め る。

 

  附 則 (平成17年 7月6日法律第82号) 抄

(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1 日から施行する。ただし、第29条第1項並びに附則第3条、第6条、第21条及び第22条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

19 この法律の施行前にした行為並びに附則第7条第2項の規定により旧公庫法、附則第17条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び前条の 規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びに この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(名称の使用制限に関する経過措置)

20 この法律の規定の施行の際現に住宅金融支援機構という名称を使用している者について は、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(政令への委任)

21 この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に 関し必要な経過措置は、政令で定める。

(住宅の建設等に必要な長期資金の調達に係る施策の推進)

22 政府は、機構の設立及び公庫の解散に際し、国民によるその負担能力に応じた住宅の建設 等に必要な長期資金の調達に支障が生じないよう必要な施策の推進に努めるものとする。

 

   附 則 (平成18年 6月8日法律第61号) 抄

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

(高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

12 前条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律第3条第3項の規定は、 この法律の施行の日以後第15条第1項の規定により全国計画が定められるまでの間は、適用しない。