別表第1(第8条第3項関係)

一 銃砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。
二 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。   
三 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。             
四 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。      
五 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。
 

別表第2(第8条第4項関係)
 

一 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。                
二 階段、廊下等の共用部分に看板、ポスタ−等の広告物を掲示すること。    
三 鑑賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の犬、猫等の動物(別表第1第五号に掲げる動物を除く。)を飼育すること。
四 頭書(5)に記載する同居人に新たな同居人を追加すること(別表第3第一号又は第2号に規定する場合を除く。)。
 

別表第3(第8条第5項関係)
 

一 頭書(5)に記載する同居人に新たな同居人として介護者を追加すること。
二 頭書(5)に記載する同居人に出生により新たな同居人を追加すること。
三 1か月以上継続して本物件を留守にすること。
 

別表第4(第9条関係)

畳表の取替え、裏返し

ヒューズの取替え

障子紙の張替え

給水栓の取替え

ふすま紙の張替え

排水栓の取替え

電球、蛍光灯の取替え
 

その他費用が軽微な修繕