高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
平成13年8月3日国土交通省令第115号
最終改正:平成17年10月6日国土交通省令第101号
高齢
者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)及び高齢
者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年政
令第250号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則を次のように
定める。
第一
章 総則(第1条)
第二
章 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等(第2条―第10条)
第三
章 高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進(第11条―第
34条)
第四
章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等(第35条―第
58条)
第五
章 終身建物賃貸借(第59条―第
66条)
第六
章 加齢対応構造等を有する住宅への改良に対する支援措置(第67条―第69条)
第七
章 高齢者居住支援センター(第70条―第
76条)
第八
章 雑則(第77条・
第78条)
附則
第一章 総則
(定義)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに
よる。
一 耐火構造の住宅 建築基準法(昭和25年
法律第201号)第2条第九号の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。
二 準耐火構造の住宅 耐火構造の住宅以外の住宅で、建築
基準法第2条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する
構造の住宅として住宅
金融公庫法施行規則(昭和29年大蔵省・建設省令第1
号)第1条各
号に該当するものをいう。
三 所得 入居者及び同居する者の過去一年間における所得
税法 (昭和40年法律第33号)第二
編第二章第一節から第三
節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入
とすることが著しく不適当である場合においては、都道府県知事が認定した額(地方公共団体が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅に係る入居者及
び同居する者の所得金額については、当該地方公共団体の長が認定した額とし、法第50条の規定によ
る地方公共団体の要請に基づいて独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)が整備及び管理を行う高
齢者向けの優良な賃貸住宅に係る入居者及び同居する者の所得金額については、当該要請をした地方公共団体の長が認定した額とし、機構が整備及び管理を行う
法第53条第1項各号に規定する基準に適合する賃貸住宅に係る入居者及び同居する者の所得金額につ
いては、機構が認定した額とする。)。以下この号において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。
イ 同居する者又は所得税法第2条第1項第三十
三号に
規定する控除対象配偶者(以下この号において「控除対象配偶者」という。)若しくは同項第三十四号に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)
で入居者及び同居する者以外のもの一人につき38万円
ロ 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第三十三号の二に規定する老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族に同項
第三十四号の三に規定する老人扶養親族がある場合には、その老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき10万円
ハ 扶養親族に所得税法第2条第1項第三十四号の二に規定する特定扶養親族がある場合には、その特定扶養親族一人
につき20万円
ニ 入居者又はイに規定する者に所得税法第2条第1項第二十八号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき27万円(その者が同項
第二十九号に規定する特別障害者である場合には、40万
円)
ホ 入居者又は同居する者に所得税法第2条第1項第三十号に規定する寡婦又は同項第三十一号に規定する寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫一人につき27万円(その者の所得金額が27万円未満である場合
には、当該所得金額)
第二章 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等
(法第5条第五号の国土交通省令で定めるもの)
第2条 高齢
者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第5条第五号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 段差のない床
二 便所、浴室及び階段の手すり
三 介助用の車いすで移動できる幅の廊下及び居室の出入口
四 介助を考慮した広さの便所で腰掛便座が設けられたもの
五 介助を考慮した広さの浴室
六 エレベーター
七 非常通報装置
(法第5条第
七号の国土交通省令で定める事項)
第3条 法第5条第
七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 賃貸住宅の家賃及び共益費の概算額
二 賃貸住宅の空室の有無
三 法第
30条第1項の
認定の有無
四 法第
56条の
認可の有無
五 賃貸人の連絡先又は賃貸人が建物(建物の一部を含む。)の貸借の代理若しくは媒介を依
頼する場合における当該代理若しくは媒介を行う者の氏名若しくは名称、住所及び連絡先
六 賃貸住宅の全部又は一部が、専ら自ら居住するため住宅を必要とする高齢者又は当該高齢
者と同居するその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)をその賃借人とするもの(以下この号において
「高齢者専用賃貸住宅」という。)である場合にあっては、その旨及び次に掲げる事項
イ 高齢者専用賃貸住宅の戸数
ロ 高齢者専用賃貸住宅の敷金その他入居の際に受領する費用(ホの前払家賃を除く。)の概
算額
ハ 共用部分における共同して利用するための居間、食堂、台所、収納設備及び浴室の有無
ニ 入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話の提供の有無
ホ 賃貸借の期間に係る家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合にあって
は、当該前払家賃の概算額及び当該前払家賃について高齢者専用賃貸住宅の賃貸人が返還債務を負うこととなる場合に備えて講じる保全措置の有無
(登録簿の閲覧)
第4条 都道府県知事は、法第9条の規定により登録簿を一般の閲覧に供するため、登録簿閲覧所(以下「閲覧所」
という。)を設けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定め
るとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。告示した閲覧所の場所及び閲覧規則を変更したときも、同様とする。
3 法第5条各
号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ閲覧所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表
示されるときは、当該記録をもって法第6条に
規定する登録簿に代えることができる。この場合における法第9条の
規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
(法第
11条の
国土交通省令で定める年齢その他の要件)
第5条 法第
11条の
国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
一 60歳以上の者であること。
二 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
イ 同居する者がない者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、
かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。以下同じ。)であること。
ロ 同居する者が配偶者、60歳以
上の親族(配偶者を除く。以下同じ。)又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると都道府県知事
が認める者であること。
(登録事務の引継ぎ)
第6条 都道府県知事は、法第17条第3項に
規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 登録事務を指定登録機関に引き継ぐこと。
二 登録簿及び登録事務に関する書類を指定登録機関に引き継ぐこと。
三 その他都道府県知事が必要と認める事項
(登録事務規程の記載事項)
第7条 法第
22条第2項の
国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
二 登録事務を行う事務所に関する事項
三 手数料の収納の方法に関する事項
四 登録事務の実施の方法に関する事項
五 登録の結果の通知に関する事項
六 登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
七 その他登録事務の実施に関し必要な事項
(帳簿)
第8条 法第
23条第1項の
登録事務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 登録の申請をした者の氏名又は名称及び住所
二 登録の申請に係る賃貸住宅の位置
三 登録の申請を受けた年月日
四 登録又は拒否の別
五 拒否の場合には、その理由
六 登録を行った年月日
七 登録番号
八 登録の内容
九 その他登録事務に関し必要な事項
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録さ
れ、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第
23条第1項の
帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 指定登録機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディス
クを含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(書類の保存)
第9条 法第
23条第2項の
登録事務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 登録の申請に係る書類
二 法第
15条第一号の
規定による登録の消除の申請に係る書類
三 その他都道府県知事が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録さ
れ、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の書類に代えることができる。
3 指定登録機関は、第1項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁
気ディスクを含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(登録事務の引継ぎ)
第10条 指定登録機関は、法第28条第3項に
規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 登録事務を都道府県知事に引き継ぐこと。
二 登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き継ぐこと。
三 その他都道府県知事が必要と認める事項
第三章 高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進
(供給計画の認定の申請)
第11条 法第
30条第1項の
認定の申請は、別
記様式第一号の申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 賃貸住宅の位置を表示した付近見取図
二 縮尺、方位、賃貸住宅の敷地の境界線及び敷地内における賃貸住宅の位置を表示した配置
図
三 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
四 認定を申請しようとする者が当該認定に係る賃貸住宅の敷地となるべき土地の区域内の土
地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
五 近傍同種の住宅の家賃の額を記載した書類
六 認定を申請しようとする者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直
前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
七 認定を申請しようとする者が個人である場合においては、資産に関する調書
3 都道府県知事は、認定を申請しようとする者に係る本人確認情報(住民
基本台帳法(昭和42年法律第81号)第
30条の5第1項に
規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法
第30条の7第4項か
ら第6項ま
での規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法
第30条の8第1項の
規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(供給計画の記載事項)
第12条 法第30条第2項第
十号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 賃貸住宅の整備の実施時期
二 基本方針に従って賃貸住宅の整備及び管理を行う旨
(法第
31条第
一号の国土交通省令で定める戸数)
第13条 法第
31条第
一号の国土交通省令で定める戸数は、五戸とする。
(規模、構造及び設備の基準)
第14条 法第
31条第
二号の国土交通省令で定める規模並びに構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
一 各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)25平方メートル(居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場
合(以下「共同利用の場合」という。)にあっては、18平方メートル)以上であること。
二 耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅(防火上及び避難上支障がないと都道府県知事が認
めるものを含む。)であること。
三 原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(以下「台所等」とい
う。)を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の
居住環境が確保される場合(以下「同等以上の居住環境が確保される場合」という。)にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要
しないものとすることができる。
(加齢対応構造等の基準に準ずる基準)
第14条の2 法第
31条第
三号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅等の改良(用途の変更を伴うものを含む。以下同じ。)により整
備される賃貸住宅に係る同条に
規定する計画の認定が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、第62条第1項の基準を
そのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等について適用されるものであって、次に掲げるものとする。
一 床は、原則として段差のない構造のものであること。
二 住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
T≧19.5
R÷T≦(22÷21)
55≦T+2R≦65
(T及びRは、それぞれ次の数値を表すものとする。以下同じ。)
T 踏面の寸法(単位 センチメートル)
R けあげの寸法(単位 センチメートル))
三 主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
T≧24
55≦T+2R≦65
四 便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
五 その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。
(法第
31条第
五号の国土交通省令で定める期間)
第15条 法第
31条第
五号の国土交通省令で定める期間は、10年とする。た
だし、住宅事情の実態により必要があると認められるときは、都道府県知事は、10年を超え20年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。
(法第
31条第
六号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)
第16条 法第
31条第
六号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
一 60歳以上の者であること。
二 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
イ 同居する者がない者であること。
ロ 同居する者が配偶者、60歳以
上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると都道府県知事が認める者であること。
(入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準)
第17条 法第
31条第
八号の国土交通省令で定める基準は、次条から第24条
までに定めるとおりとする。
(入居者の募集方法)
第18条 賃貸住宅を法第31条第
六号に規定する資格を有する者に賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。)は、原則として賃貸住宅の入居者を
公募しなければならない。
2 前項の規定による公募は、都道府県知事が定めるところにより、入居の申込みの期間の初
日から起算して少なくとも一週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示し
て行わなければならない。
一 賃貸する住宅が高齢者向け優良賃貸住宅であること。
二 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
三 一般賃貸人の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
四 入居者の資格
五 家賃その他の賃貸の条件
六 入居の申込みの期間及び場所
七 申込みに必要な書面の種類
八 入居者の選定の方法
4 前項第六号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。
(入居者の選定)
第19条 入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、一般賃貸人は、
抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。
(入居者の選定の特例)
第20条 一般賃貸人は、特に居住の安定を図る必要がある者で都道府県知事が定める基準に該当す
るものについては、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち、当該都道府県知事が定める戸数の住宅について、前2条に定めるところにより入居者を選定
することができる。
(賃貸借契約の解除)
第21条 一般賃貸人は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に
係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
(前払家賃の算定の基礎となる家賃の月額等の明示等)
第22条 一般賃貸人は、法第56条の
認可を受けて賃借人の終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合にあっては、当該前払家賃の算定の基礎となる家賃の
月額、賃借人の終身にわたる居住が余命等を勘案して想定される期間(以下「想定居住期間」という。)、想定居住期間に係る前払家賃の額及び賃借人が想定居
住期間を超えて居住する場合の前払家賃の額並びに家賃の額の改定の方法について、書面で明示しなければならない。
2 一般賃貸人は、前項の場合にあっては、賃借人が想定居住期間の経過前に退去する際に
は、想定居住期間に係る前払家賃の額のうち当該退去の日後の想定居住期間に係る額を返還することを賃貸の条件としなければならない。
(賃貸条件の制限)
第23条 賃貸住宅を賃貸する者(以下「賃貸人」という。)は、毎月その月分の家賃を受領するこ
と、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領すること(法第56条の
認可を受けた場合に限る。)及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当
な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
(転貸の条件)
第24条 賃貸住宅を転貸事業者に賃貸する賃貸人は、入居者の資格、入居者の選定方法、家賃その
他転貸の条件に関し、法第
31条第
六号、第七号及び第八号並びに法第
42条の
規定に準じて転貸事業者が当該賃貸住宅を賃貸することを賃貸の条件としなければならない。
(法第
31条第
九号の国土交通省令で定める基準)
第25条 法第
31条第
九号の国土交通省令で定める基準は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うた
めに必要な能力を有する者で都道府県知事が定める基準に該当するものであることとする。
(法第
31条第
十号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
第26条 法第
31条第
十号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
一 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
二 賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類その他の賃貸
住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること。
(法第
33条第1項の
国土交通省令で定める軽微な変更)
第27条 法第
33条第1項の
国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 賃貸住宅の戸数の変更のうち、5分の1未満の戸数の変更(変更後の戸数が五戸以上であ
る場合に限る。)
二 賃貸住宅の整備の実施時期の変更のうち、整備の着手又は完了の予定年月日の六月以内の
変更
(法第
36条第1項の
国土交通省令で定める期間)
第28条 法第
36条第1項の
国土交通省令で定める期間は、三月とする。
(法第
36条第2項の
国土交通省令で定める期間)
第29条 法第
36条第2項の
国土交通省令で定める期間は、二年とする。
(令第1条第一号の国土交通省令で定める者)
第30条 高齢
者の居住の安定確保に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第一号の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。
一 公社
二 農住組合
三 日本勤労者住宅協会
四 社会福祉法人
五 地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資さ
れ、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人で賃貸住宅の整備及び管理を行うことを目的とするもの
(令第1条第
二号の国土交通省令で定めるもの)
第31条 令第1条第
二号の共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるものは、次に
掲げるものとする。
一 廊下及び階段
二 エレベーター及びエレベーターホール
三 特殊基礎
四 立体的遊歩道及び人工地盤施設
五 通路
六 駐車場
七 児童遊園、広場及び緑地
八 機械室及び管理事務所
九 高齢者に係る生活支援施設
十 避難設備
十一 消火設備及び警報設備並びに監視装置
十二 避雷設備及び電波障害防除設備
(家賃)
第32条 法第
42条第1項の
国土交通省令で定める額は、一月につき、次に掲げる額を合計した額とする。
一 高齢者向け優良賃貸住宅の建設に要した費用(当該費用のうち、地方公共団体の補助に係
る部分を除く。)又は高齢者向け優良賃貸住宅の整備であって既存の住宅等の改良によるものに要した費用(当該費用のうち、地方公共団体の補助に係る部分を
除く。)に当該既存の住宅等の推定再建築費を加えた額を期間35年、利率年9パーセントで毎月元利
均等に償却するものとして算出した額
二 高齢者向け優良賃貸住宅(既存の住宅等の改良による整備に係るものを除く。)の建設に
要した費用(昇降機設置工事費、暖房設備設置工事費、冷房設備設置工事費、給湯設備設置工事費、浴槽及びふろがまの設置工事費並びに特殊基礎工事費を除
く。)又は既存の住宅等の改良による整備をした場合における当該整備をした時の高齢者向け優良賃貸住宅の推定再建築費(昇降機設置工事、暖房設備設置工
事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事並びに特殊基礎工事に係る推定再建築費に相当する額を除く。)に1000分の1.4を乗じて得た額
三 高齢者向け優良賃貸住宅について、昇降機、暖房設備、冷房設備、給湯設備又は浴槽及び
ふろがまを設置した場合においては、当該設備の工事費(既存の住宅等の改良による整備に係る高齢者向け優良賃貸住宅にあっては、当該整備をした時の当該設
備の工事に係る推定再建築費に相当する額)に、次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額(イからハまでに掲げる設備の工事費又は
当該設備の工事に係る推定再建築費に相当する額にあっては、当該額に当該設備の保守に要する費用の月割額を加えた額)
イ 昇降機 1000分の1.5
ロ 暖房設備 1000分の1.5
ハ 冷房設備 1000分の1.5
ニ 給湯設備 1000分の15.4
ホ 浴槽及びふろがま 1000分
の10.8
四 高齢者向け優良賃貸住宅の災害による損害を補てんするための損害保険又は損害保険に代
わるべき火災共済に要する費用の月割額
五 高齢者向け優良賃貸住宅の整備のため通常必要な土地又は借地権を取得する場合に通常必
要と認められる価額に1200分の5を乗じて得た額(当該高齢者向け優良賃貸住宅について、地代を
必要とする場合においては、当該額に、当該地代の月割額と借地契約に係る土地の価額に1200分の
6を乗じて得た額のいずれか低い額を加えた額)
六 高齢者向け優良賃貸住宅又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦
課される額の月割額
七 前各号の規定により算出した額の合計額に100分
の2を乗じて得た額
2 認定事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の整備及び管理をする高齢者向け優良賃貸
住宅で、かつ、同時期に入居者の募集を行うものについて、
住宅相互間における家賃の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の床面積、位置及び形状による利便の度合いを勘案して定める調整額を同項
の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を家賃の額とすることができる。ただし、この場合において、家賃の額の合計額は、同項の規定により
算出した額の合計額を超えてはならない。
3 認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅の維持及び管理を行うため必要があると認めると
きは、その時における当該高齢者向け優良賃貸住宅に係る推定再建築費(昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及び
ふろがまの設置工事並びに特殊基礎工事に係る推定再建築費に相当する額を除く。)に1000分の1.4を乗じて得た額を第1項第二号に掲げる額とし、その時における昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房
設備設置工事、給湯設備設置工事又は浴槽及びふろがまの設置工事に係る推定再建築費に相当する額に、当該設備の区分に応じ、それぞれ第1項第三号イからホ
までに掲げる率を乗じて得た額(昇降機設置工事、暖房設備設置工事及び冷房設備設置工事に係る推定再建築費に相当する額にあっては、当該乗じて得た額に当
該設備の保守に要する費用の月割額を加えた額)を同号に掲げる額とすることができる。
第33条 法第
42条第2項の
国土交通省令で定める基準は、高齢者向け優良賃貸住宅の推定再建築費が、当該高齢者向け優良賃貸住宅(既存の住宅等の改良による整備に係るものを除く。)
の建設に要した費用又は既存の住宅等の改良による整備をした場合における当該整備をした時の高齢者向け優良賃貸住宅の推定再建築費に1.5を乗じて得た額を超えることとする。
2 高齢者向け優良賃貸住宅が前項の基準に該当する場合における前条第1項第一号の規定の
適用については、同号中「建設に要した費用(当該費用のうち、地方公共団体の補助に係る部分を除く。)」とあるのは、「建設に要した費用(当該費用のう
ち、地方公共団体の補助に係る部分を除く。)に国土交通大臣が建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じて得た額」とし、「推定再建築費を加えた
額」とあるのは、「推定再建築費を加えた額に国土交通大臣が建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じて得た額」とする。
(令第2条の
国土交通省令で定める所得の基準)
第34条 令第2条の
国土交通省令で定める所得の基準は、20万円(都道府県知事が必要と認める場合にあっては、20万円を超え26万8千円以下の範囲内で当該都道府
県知事が定める額)とする。
第四章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促
進等
(規模及び設備の基準)
第35条 法第
49条第1項第
一号の国土交通省令で定める規模及び設備の基準は、次のとおりとする。
一 各戸が床面積25平方メートル
(共同利用の場合にあっては、18平方メートル)以上であること。
二 原則として、各戸が台所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環境が確保
される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。
(加齢対応構造等の基準に準ずる基準)
第36条 法第
49条第1項第
二号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅等の改良(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平
成17年法律第79号)第2条第1項に
規定する公的賃貸住宅等を改良する場合にあっては、同法
第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施されるものに限る。第48条において同じ。)により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、第62条第1項の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等について適用されるもので
あって、第14条の2各号に掲げるも のとする。
(法第
49条第
三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)
第37条 法第
49条第1項第
三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
一 60歳以上の者であること。
二 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
イ 同居する者がない者であること。
ロ 同居する者が配偶者、60歳以
上の親族又は地方公共団体が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該地方公共団体の長、法第50条の
規定による地方公共団体の要請に基づいて機構又は公社が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該要請をした地方公共団体の長が入居者
が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると認める者であること。
(入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準)
第38条 法第
49条第1項第
五号の国土交通省令で定める基準は、次条から第43条
までに定めるとおりとする。
(入居者の募集方法)
第39条 地方公共団体又は法第50条の
規定による地方公共団体の要請に基づいて高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行う機構若しくは公社(以下「地方公共団体等」という。)は、原則と
して賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。
2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前
に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示し
て行わなければならない。
一 賃貸する住宅が法第49条第1項各
号に掲げる基準に適合する賃貸住宅であること。
二 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
三 入居者の資格
四 家賃その他の賃貸の条件
五 入居の申込みの期間及び場所
六 申込みに必要な書面の種類
七 入居者の選定の方法
4 前項第五号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。
(入居者の選定)
第40条 入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体等
は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。
(入居者の選定の特例)
第41条 地方公共団体等は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃
貸しようとする住宅のうち地方公共団体が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該地方公共団体の長、法第
50条の
規定による地方公共団体の要請に基づいて機構又は公社が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該要請をした地方公共団体の長が定める
戸数の住宅について、前2条に定めるところにより入居者を選定することができる。
(賃貸借契約の解除)
第42条 地方公共団体等は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住
宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
(賃貸条件の制限)
第43条 地方公共団体等は、毎月その月分の家賃を受領すること、終身にわたって受領すべき家賃
の全部又は一部を前払金として一括して受領すること(法第
56条の
認可を受けた場合に限る。)及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当
な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
(法第
49条第1項第
六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
第44条 法第
49条第1項第
六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであることとする。
(地方公共団体の機構又は公社に対する要請)
第45条 法第
50条の
規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。
一 整備及び管理を行うことを要請する高齢者向けの優良な賃貸住宅の戸数
二 その他高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理に関し必要な事項
(法第
53条第1項第
一号の国土交通省令で定める戸数)
第46条 法第
53条第1項第
一号の国土交通省令で定める戸数は、5戸とする。
(規模並びに構造及び設備の基準)
第47条 法第
53条第2号の
国土交通省令で定める規模並びに構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
一 各戸が床面積25平方メートル
(共同利用の場合にあっては、18平方メートル)以上であること。
二 耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅(防火上及び避難上支障がないと機構が認めるもの
を含む。)であること。
三 原則として、各戸が台所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環境が確保
される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。
(加齢対応構造等の基準に準ずる基準)
第48条 法第
53条第1項第
三号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅等の改良により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材
料又は構造方法により、第62条第1項の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢
対応構造等について適用されるものであって、第14条の2各号に掲げるものとする。
(法第
53条第1項第
四号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)
第49条 法第
53条第1項第
四号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
一 60歳以上の者であること。
二 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
イ 同居する者がない者であること。
ロ 同居する者が配偶者、60歳以
上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると機構が認める者であること。
(法第
53条第1項第
五号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
第50条 法第
53条第1項第
五号に定める基準は、次条から第53条までに定めると
おりとする。
(入居者の選定の特例)
第51条 機構は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようと
する住宅のうち機構が定める戸数の住宅について、次条及び第51条の3に定めるところにより入居者
を選定することができる。
(入居者の募集方法)
第51条の2 機構は、前条の規定により入居者を選定するときは、原則として入居者を公募しなければ
ならない。
2 独立
行政法人都市再生機構に関する省令(平成16年国土交
通省令第70号)第
19条第1項の
規定は、前項の公募について準用する。
(入居者の決定)
第51条の3 機構は、前条の規定により入居者を公募した場合において、賃借りの申込みをした者の申
込戸数が賃貸すべき賃貸住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により選考して、当該入居者を決定しなければならない。
(賃貸借契約の解除)
第52条 機構は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃
貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
(賃貸住宅の修繕)
第53条 機構は、賃貸住宅の修繕を計画的に行わなければならない。
(補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)
第54条 法第
54条の
賃貸住宅が加齢対応構造等を有するものである旨及び当該加齢対応構造等の内容その他必要な事項(以下この条において「必要事項」という。)を周知させる措
置は、次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置とする。
一 法第5条の
規定による高齢者円滑入居賃貸住宅の登録の申請により必要事項を周知させること。
二 前号の登録の申請に準ずる方法により、入居者の決定まで、不特定多数の者を対象として
必要事項を周知すること。
(法第
55条第1項第
一号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)
第55条 法第
55条第1項第
一号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
一 60歳以上の者であること。
二 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
イ 同居する者がない者であること。
ロ 同居する者が配偶者、60歳以
上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると公営住宅の事業主体(公営
住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第
十六号に規定する事業主体をいう。以下「事業主体」という。)が認める者であること。
(入居者の選定方法その他の公営住宅の管理の方法)
第56条 法第
55条第1項第
三号の国土交通省令で定める基準は、次条及び第58条
に定めるとおりとする。
(入居者の選定)
第57条 入居の申込みをした者の数が使用させようとする公営住宅の戸数を超える場合において
は、事業主体は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。
(入居者の選定の特例)
第58条 事業主体は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに使用させ
ようとする公営住宅のうち事業主体が定める戸数の住宅について、公営
住宅法第22条及
び前条に定めるところにより入居者を選定することができる。
第五章 終身建物賃貸借
(事業認可申請書の記載事項)
第59条 法第
57条第1項第
九号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合の当該整備の実施時期
二 事業が基本方針に照らして適切なものである旨
(事業認可申請書)
第60条 法第
57条第1項の
事業認可申請書の様式は、別
記様式第二号とする。
2 事業認可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 賃貸住宅の位置を表示した付近見取図
二 縮尺、方位、賃貸住宅の敷地の境界線及び敷地内における賃貸住宅の位置を表示した配置
図
三 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
四 認可を申請しようとする者が当該認可に係る賃貸住宅の敷地となるべき土地の区域内の土
地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
五 認可を申請しようとする者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直
前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
六 認可を申請しようとする者が個人である場合においては、資産に関する調書
3 都道府県知事は、認可の申請者に係る本人確認情報について、住民
基本台帳法第30条の7第4項か
ら第6項ま
での規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法
第30条の8第1項の
規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(規模及び設備の基準)
第61条 法第
58条第二号イ
の国土交通省令で定める規模及び設備の基準は、次のとおりとする。
一 各戸が床面積25平方メートル
(共同利用の場合にあっては、18平方メートル)以上であること。
二 原則として、各戸が台所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環境が確保
される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。
(加齢対応構造等の基準)
第62条 法第
58条第
二号ロの国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 床は、原則として段差のない構造のものであること。
二 主たる廊下の幅は、78センチ
メートル(柱の存する部分にあっては、75センチメートル)以上であること。
三 主たる居室の出入口の幅は75セ
ンチメートル以上とし、浴室の出入口の幅は60センチメートル以上であること。
四 浴室の短辺は130センチメー
トル(一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、120センチメー
トル)以上とし、その面積は2平方メートル(一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、1.8平方メートル)以上であること。
五 住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
T≧19.5
R÷T≦22÷21
55≦T+2R≦65
六 主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
T≧24
55≦T+2R≦65
七 便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
八 階数が三以上である共同住宅の用途に供する建築物には、原則として当該建築物の出入口
のある階に停止するエレベーターを設置すること。
九 その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。
2 都道府県知事(機構又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大
臣)が既存の住宅に係る法第
57条に
規定する事業の認可をする場合における法第
58条第
二号ロの国土交通省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、第14条
の2各号に掲げるものとする。
(法第
58条第6号の
国土交通省令で定める基準)
第63条 法第
58条第
六号の国土交通省令で定める基準は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係
る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすることとする。
(必要な保全措置)
第64条 法第
58条第
七号の必要な保全措置は、銀行の前払家賃に係る債務の保証その他の国土交通大臣が定める措置とする。
(法第
58条第
八号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
第65条 法第
58条第
八号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
一 認可事業者は、当該賃貸住宅の管理を自ら行うこと。ただし、法第
58条第
一号に該当する者に当該賃貸住宅の管理を委託する場合には、この限りでない。
二 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
三 賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類その他の賃貸
住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること。
(法第
60条第1項の
国土交通省令で定める軽微な変更)
第66条 法第
60条第1項の
国土交通省令で定める軽微な変更は、賃貸住宅の整備の実施時期の変更のうち、整備の着手又は完了の予定年月日の六月以内の変更とする。
第六章 加齢対応構造等を有する住宅への改良に対する支援措置
(高齢者の年齢)
第67条 法第
77条の
国土交通省令で定める年齢は、60歳とする。
(法第
77条の
国土交通省令で定める加齢対応構造等の基準)
第68条 法第
77条に
規定する国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 住戸内の床は、原則として段差のない構造のものであること。
二 住戸内の主たる廊下の幅は78セ
ンチメートル(柱の存する部分にあっては、75センチメートル)以上とし、住戸内の主たる居室の出
入口の幅は75センチメートル以上であること。
三 住戸内の浴室及び階段には、手すりを設けること。
2 建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある加齢対応構造等であっ
て、同項の基準に該当する加齢対応構造等と同等以上の性能を有すると認められるものについては、国土交通大臣は、同項の基準に該当するものとすることがで
きる。
(法第
77条の
国土交通省令で定める金融機関)
第69条 法第
77条に
規定する国土交通省令で定める金融機関は、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、銀行、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、信用協同組合、信
用協同組合連合会、農業
協同組合法(昭和22年法律第132号)第
10条第1項第
二号及び第三
号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに水産業協同組合法(昭和23年
法律第242号)第
11条第1項第
三号及び第四
号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第
三号及び第四
号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会とする。
第七章 高齢者居住支援センター
(債務保証業務規程で定めるべき事項)
第70条 法第
82条第2項の
国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 被保証人の資格
二 保証の範囲
三 保証の金額の合計額の最高限度
四 一被保証人についての保証の金額の最高限度
五 保証契約の締結及び変更に関する事項
六 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
七 保証債務の弁済に関する事項
八 求償権の行使方法及び償却に関する事項
九 業務の委託に関する事項
(事業計画等の認可の申請)
第71条 高齢者居住支援センター(以下「センター」という。)は、法第
83条第1項前
段の規定により支援業務に係る事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、国土交通大臣に提出しなければならな
い。
一 前事業年度の予定貸借対照表
二 当該事業年度の予定貸借対照表
三 前二号に掲げるもののほか、支援業務に係る収支予算の参考となる書類
(事業計画等の変更の認可の申請)
第72条 センターは、法第83条第1項後
段の規定により支援業務に係る事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大
臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなけ
ればならない。
(事業報告書等の提出)
第73条 センターは、法第83条第2項の
規定により支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。
(区分経理の方法)
第74条 センターは、法第84条各
号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
2 センターは、法第84条各
号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
(帳簿)
第75条 法第
85条第1項の
支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第
80条第一号及
び第二号に
掲げる債務の保証(以下この条において「債務の保証」という。)の相手方の氏名及び住所
二 債務の保証を行った年月日
三 債務の保証の内容
四 その他債務の保証に関し必要な事項
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録さ
れ、必要に応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第85条第
1項の
帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 センターは、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを
含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(書類の保存)
第76条 法第
85条第2項の
支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。
一 法第
80条第
一号及び第二
号に規定する債務の保証の申請に係る書類
二 保証契約に係る書類
三 弁済に係る書類
四 求償に係る書類
2 前項に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必
要に応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって前項の書類に代えることが
できる。
3 センターは、第1項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気
ディスクを含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
第八章 雑則
(権限の委任)
第77条 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長
及び北海道開発局長に委任する。
一 法第
55条第1項に
規定する承認をすること。
二 都道府県が終身賃貸事業者である場合における法第56条、法第
57条第1項、法第
58条か
ら法第
60条ま
で、法第
62条第1項、法第
69条、法第
70条、法第
71条第2項及
び第3項、法第
72条、法第
73条並
びに法第
74条第1項の
規定による権限
三 都道府県が終身賃貸事業者である場合における第62条
第2項の規定による権限
(大都市等の特例)
第78条 この省令中都道府県知事の権限に属する事務(第二章に規定する事務及び地方
自治法(昭和22年法律第67号)第
252条の
19第1項の
指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法
第252条の
22第1項の
中核市(以下「中核市」という。)が終身賃貸事業者である場合の第五
章に規定する事務を除く。)は、指定都市及び中核市においては、当該指定都市又は中核市(以下この条において
「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この省令中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市
等の長に適用があるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(平成13年
8月5日)から施行する。
附 則 (平成13年
9月14日国土交通省令第127号)
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部の施行の日(平成13年10月1日)から施行する。
附 則 (平成13年12月18日国土交通省令第147号)
この省令は、平成14年1月1
日から施行する。
附 則 (平成14年
4月1日国土交通省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成14年12月27日国土交通省令第119号)
この省令は、平成15年1月1
日から施行する。
附 則 (平成15年
3月20日国土交通省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成16年
6月18日国土交通省令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1
日から施行する。
附 則 (平成16年12月27日国土交通省令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年1月1
日から施行する。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第48条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者で入居者又は現にその者と同居している者に老年
者がある場合における当該現に同条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第2条に規定する所
得の計算については、平成19年3月31日
までの間は、第4条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第1条第三号イからホまでに掲げる額を控除して行うほか、前条第1項
の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者一人につき同表の下欄に定める額を控除して行うものとする。
附 則 (平成17年
3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成17年10月6日国土交通省令第101号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条に一号を加える改正規定及び第5条
第二号ロの改正規定は、平成17年12月1
日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度分以前の予算に係
る補助金(平成16年度分予算に係る補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものを含む。)の交付
を受けて整備する高齢者の居住の安定確保に関する法律第34条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅又
は同法第49条第1項、第51条第1項、第52条第1項若しくは第53条第1項の賃貸住宅につい
ては、この省令の施行後も、なお従前の例による。