4.高齢者の居 住の安定確保に関する法律施行令第2条に規定する国土交通大臣が定める算定の方法

 

平成13年国土交通省告示第1295

最終改正:平成16年国土交通省 告示第403

 

 

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年 政令第250号)第2条に規定する入居者の 所得、住宅の規模等を勘案して算定する額は、(1)に定める基準値に、(2)に定める規模係数及び(3)に定める立地係数を 乗じて得た額(既存の住宅等(昭和55年度以前に建設が完了したものに限る。)の改良(用途の変更 を伴うものを含む。)による賃貸住宅にあっては、当該額に(4)に定める経過年数係数を乗じて得た 額)を月額とするものとする。

 

(1) 基準値 入居者の所得に応じ、次の表に定める額

入居者の所得

基準値

 123,000円以下

61,700

 123,000円を超え153,000円 以下

69,300

 153,000円を超え178,000円 以下

75,900

 178,000円を超え200,000円 以下

81,100

 200,000円を超え238,000円 以下

87,800

 238,000円を超え268,000円 以下

95,400

 

(2) 規模係数 各戸の床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)を55平方メートルで除した数値

(3)  立 地係数 賃貸住宅の所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)ごとに別 表に定める市町村基準係数の数値

(4) 経過年数係数 イ、ロ、ハ又はニに掲げる場合に応じ、イ、ロ、ハ又はニに掲げる算式によ り算定した数値

  賃貸住宅の構造が木造以外であって、かつ、賃貸住宅が首都圏整備法(昭和31年 法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地の全部若しくは一部を含む市町村の区域又は近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域の全部若しくは一部 を含む市町村の区域に存する場合

K=(1−0.0010×Y1  )×a/c+(1−0.0010× Y2  )×b/c

ロ 賃貸住宅の構造が木造であって、かつ、賃貸住宅がイに規定する区域に存する場合

K=(1−0.0051×Y1  )×a/c+(1−0.0051× Y2  )×b/c

ハ 賃貸住宅の構造が木造以外であって、かつ、賃貸住宅がイに規定する区域以外の区域に 存する場合

K=(1−0.0039×Y1  )×a/c+(1−0.0039× Y2  )×b/c

ニ 賃貸住宅の構造が木造であって、かつ、賃貸住宅がイに規定する区域以外の区域に存す る場合

K=(1−0.0087×Y1  )×a/c+(1−0.0087× Y2  )×b/c

 

これらの式において、K、Y、Y、a、b及びcは、それぞれ次の数値を表すものとする。

  経過年数係数

 既存の住宅等の建設時からの 経過年数

 既存の住宅等の改良時からの 経過年数

a 既存の住宅等の推定再建築費に、当該既存の住宅等の改良年度をその建設年度とみなし て得た公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号) 第21条に規定する毎年建築物価の変動を考慮して地域別に定める率(以下「建築物価変動率」とい う。)を乗じて得た額

b 既存の住宅等の改良に要した費用に、当該既存の住宅等の改良年度をその建設年度とみ なして得た建築物価変動率を乗じて得た額

c a及びbの合計

 

附 則

(施行期日)

1 この告示中別表の改正規定は平成16年 4月1日から、(4)の改正規定は同年10月 1日から施行する。

(経過措置)

1 高齢者向け優良賃貸住宅(既存の住宅等(昭和55年 度以前に建設が完了したものに限る。)の改良(用途の変更を伴うものを含む。)によるものに限る。以下同じ。)で次に掲げるものについては、この告示によ る改正後の(4)の規定の適用があるものとして算定した当該高齢者向け優良賃貸住宅に係る経過年数 係数が、平成1610月1日(第二号又に 掲げる高齢者向け優良賃貸住宅にあっては、管理が開始された日)においてこの告示による改正前の(4)の 規定の適用があるものとして算定した当該高齢者向け優良賃貸住宅に係る経過年数係数(以下「基準経過年数係数」という。)を超える数値である間は、この告 示による改正後の(4)の規定を適用せず、当該高齢者向け優良賃貸住宅に係る経過年数係数は基準経 過年数係数とする。

一 平成1610月1日において現に管理されている高齢者向け優良賃貸住宅

二 平成16年9月30日以前に入居者の公募の開始又は入居の申込みがされ、かつ、同年10月 1日以後に管理が開始される高齢者向け優良賃貸住宅