○国土交通省告示第千三百一号
高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成十三年国土交通省告示第千二百九十九号)の三に定める事項に基づき、高齢者が居住する住宅の設計に係る指針を次のように定める。
平成十三年八月六日 国土交通大臣 林 寛子
第1 趣旨
この指針は、高齢者が居住する住宅において、加齢等に伴って身体の機能の低下が生じた場合にも、高齢者がそのまま住み続けることができるよう、一般的な住宅の設計上の配慮事項を示すものであり、現に特定の身体機能の低下や障害が生じている居住者のために個別に配慮する際には、当該居住者の状況に応じ、この指針に示すもの以外の設計上の工夫を行う必要がある場合がある。
また、この指針は、高齢者の居住する住宅及び屋外部分が、高齢者の移動等(水平移動、垂直移動、姿勢の変化及び寄りかかりの各行為をいう。)に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置又は介助が必要となった場合を想定し、介助用車いす使用者が基本生活行為(日常生活空間(高齢者の利用を想定する一の主たる玄関、便所、浴室、脱衣室、洗面所、寝室(以下「特定寝室」という。)、食事室及び特定寝室の存する階(接地階(地上階のうち最も低い位置に存する階をいう
。以下同じ。)を除く。)にあるバルコニー、特定寝室の存する階にあるすべての居室並びにこれらを結ぶ一の主たる経路をいう。以下同じ。)で行われる排泄、入浴、整容、就寝、食事、移動その他これらに伴う行為をいう。)を行うことを容易にするための基本的な措置を確保するために必要な事項を示すものとする。
なお、事項によっては、上記の措置に基づく仕様を基本レベルを示すとともに、高齢者の移動等に伴う転倒、転落等の防止に特に配慮した措置又は介助が必要となった場合を想定し、介助用車いす使用者が基本生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が確保された仕様を推奨レベルとして示すものとする。
また、この指針は、社会状況の変化や技術の進展等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。
第2 住宅の専用部分に係る指針
1 適用範囲
2 指針
(1) 部屋の配置
イ 基本レベル
ロ 推奨レベル
日常生活空間のうち、玄関、便所、浴室及び食事室並びに脱衣室及び洗面所(存する場合に限る。)が、特定寝室の存する階にあること。ただし、ホームエレベーター(出入口の有効な幅員が750o以上(通路等から直進して入ることができる位置に設置されているものにあっては650o以上)である等介助用車いすの使用が可能であるものに限る。)が設けられており、かつ、日常生活空間のうち便所が特定寝室の存する階にある場合にあっては、この限りでない。
(2) 段差
イ 基本レベル
@ 日常生活空間内の床が、段差のない構造(5o以下の段差が生じるものを含む。以下同じ。)であること。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
a 玄関の出入口の段差で、くつずりと玄関外側の高低差を20o以下とし、かつ、くつずりと玄関土間の高低差を5o以下としたもの
b 玄関の上がりかまちの段差
c 勝手口その他屋外に面する開口部(玄関の出入口を除く。以下「勝手口等」という。)の出入口及び上がりかまちの段差
d 居室の部分の床のうち次に掲げる要件を満たすものとその他の部分の床の300o以上450o以下の段差
(@) 介助用車いすの移動の妨げとならない位置に存すること
(A) 面積が3u以上9u(当該居室の面積が18u以下の場合にあっては、当該面積の1/2)未満であること
(B) 当該部分の面積の合計が、当該居室の面積の1/2未満であること
(C) 長辺(工事を伴わない撤去等により確保できる部分の長さを含む。)が1,500o以上であること
(D)
その他の部分の床より高い位置にあること
e 浴室の出入口の段差で、20o以下の単純段差(立ち上がりの部分が一の段差をいう。以下同じ。)としたもの又は浴室内外の高低差を120o以下、またぎ高さを180o以下とし、かつ、手すりを設置したもの
f バルコニーの出入口の段差。ただし、接地階を有しない住戸にあっては、次に掲げるもの並びにバルコニーと踏み段(奥行きが300o以上で幅が600o以上であり、当該踏み段とバルコニーの端との距離が1,200o以上であり、かつ、1段であるものに限る。以下ロ@bを除き同じ。)との段差及び踏み段とかまちとの段差で180o以下の単純段差としたものに限る。
(@) 180o(踏み段を設ける場合にあっては、360o)以下の単純段差としたもの
(A) 250o以下の単純段差とし、かつ、手すりを設置できるようにしたもの
(B) 屋内側及び屋外側の高さが180o以下のまたぎ段差(踏み段を設ける場合にあっては、屋内側の高さが180o以下で屋外側の高さが360o以下のまたぎ段差)とし、かつ、手すりを設置できるようにしたもの
A 日常生活空間外の床が、段差のない構造であること。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
ロ 推奨レベル
@ 日常生活空間内の床が、段差のない構造であること。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
a イ@のa、c及びdに掲げるもの
b 玄関の上がりかまちの段差で、110o(接地階に存する玄関のものにあっては180o、踏み段(奥行きが300o以上で幅が600o以上であり、かつ、1段であるものに限る。)を設ける場合にあっては、360o)以下としたもの並びに土間と踏み段との段差及び踏み段と上がりかまちとの段差で110o(接地階に存する玄関のものにあっては180o)以下としたもの
c バルコニーの出入口の段差で、180o(踏み段を設ける場合にあっては、360o)以下の単純段差としたもの並びにバルコニーと台との段差及び台とかまちの段差で180o以下の単純段差としたもの並びにバルコニーと台との段差及び台とかまちとの段差で180o以下の単純段差としたもの
A 日常生活空間外の床が、イAに掲げる要件を満たすこと。
(3) 手すり
イ 基本レベル
@ 手すりが、次の表の(い)項に掲げる空間ごとに、(ろ)項に掲げる要件を満たすこと
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(い) |
(ろ) |
空間 |
手すりの設置の要件 |
階段
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少なくとも片側(勾配が45度を超える場合にあっては両側)に、かつ、踏面の先端からの高さが700oから900oの位置に設けられていること。ただし、ホームエレベーターが設けられている場合にあっては、この限りでない。 |
便所 |
立ち座りのためのものが設けられていること。 |
浴室 |
浴槽出入りのためのものが設けられていること。 |
玄関
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上がりかまち部の昇降や靴の着脱のためのものが設置できるようになっていること。 |
脱衣所
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衣服の着脱のためのものが設置できるようになっていること。
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A 転落防止のための手すりが、次の表の(い)項に掲げる空間ごとに、(ろ)項に掲げる要件を満たすこと。ただし、外部の地面、床等からの高さが1m以下の範囲又は開閉できない窓その他転落のおそれがないものについては、この限りでない。
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(い) |
(ろ) |
空間 |
手すりの設置の要件 |
バルコニー
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a 腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「腰壁等」と いう。)の高さが650o以上1,100o未満の場合にあっては 、床面から1,100o以上の高さに達するように設けられている こと。
b 腰壁等の高さが300o以上650o未満の場合にあっては、腰 壁等から800o以上の高さに達するように設けられていること。
c 腰壁等の高さが300o未満の場合にあっては、床面から1,1 00o以上の高さに達するように設けられていること。 |
2階以上の窓
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a 窓台その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「窓台等」と いう。)の高さが650o以上800o未満の場合にあっては、床 面から800o(3階以上の窓にあっては1,100o)以上の高 さに達するように設けられていること。
b 窓台等の高さが300o以上650o未満の場合にあっては、窓 台等から800o以上の高さに達するように設けられていること。
c 窓台等の高さが300o未満の場合にあっては、床面から1,1 00o以上の高さに達するように設けられていること。 |
廊下及び階段
(開放されて
いる側に限る
。)
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a 腰壁等の高さが650o以上800o未満の場合にあっては、床 面(階段にあっては踏面の先端)から800o以上の高さに達する ように設けられていること。
b 腰壁等の高さが650o未満の場合にあっては、腰壁等から80 0o以上の高さに達するように設けられていること。
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B 転落防止のための手すりの手すり子で床面(階段にあっては踏面の先端。ロBにおいて同じ。)及び腰壁等又は窓台等(腰壁等又は窓台等の高さが650o未満の場合に限る。ロBにおいて同じ。)からの高さが800o以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110o以下であること。
ロ 推奨レベル
@ 手すりが、次の表の(い)項に掲げる空間ごとに、(ろ)項に掲げる要件を満たすこと
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(い) |
(ろ) |
空間 |
手すりの設置の要件 |
階段
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両側(勾配が45度以下であり、かつ、ホームエレベーターが設けられている場合にあっては、少なくとも片側)に、かつ、踏面の先端からの高さが700oから900oの位置に設けられていること。 |
便所 |
立ち座りのためのものが設けられていること。 |
浴室
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浴室出入り、浴槽出入り、浴槽内での立ち座り、姿勢保持及び洗い場の立ち座りのためのものが設けられていること。 |
玄関 |
上がりかまち部の昇降及び靴の着脱のためのものが設けられていること。 |
脱衣所
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衣服の着脱のためのものが設けられていること。
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A 転落防止のための手すりが、イAに掲げる要件を満たすこと。
B 転落防止のための手すりの手すり子で床面及び腰壁等又は窓台等からの高さが800o以内の部分に存するものの相互の間隔が、イBに掲げる要件を満たすこと。
(4) 通路及び出入口の幅員
イ 基本レベル
@ 日常生活空間内の通路の有効な幅員が780o(柱等の箇所にあっては750o)以上であること。
A 日常生活空間内の出入口(バルコニーの出入口及び勝手口等の出入口を除く。以下同じ
。)の幅員(玄関及び浴室の出入口については、開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した通行上有効な幅員とし、玄関及び浴室以外の出入口については、軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。)が750o(浴室の出入口にあっては600o)以上であること。
ロ 推奨レベル
@ 日常生活空間((1)ロに規定するホームエレベーターを設置する場合にあっては、当該ホームエレベーターと日常生活空間との間の経路を含む。)内の通路の有効な幅員が850o(柱等の箇所にあっては800o)以上であること。
A 日常生活空間内の出入口の幅員(玄関及び浴室の出入口については、開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した通行上有効な幅員とし、玄関及び浴室以外の出入口については、工事を伴わない撤去等により確保できる部分の長さを含む。)が800o以上であること。
(5) 階段
イ 基本レベル
@ 勾配が22/21以下であり、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550o以上650o以下であり、かつ、踏面の寸法が195o以上であること。
A 蹴込みが30o以下であること。
B @に掲げる各部の寸法は、回り階段の部分においては、踏面の狭い方の端から300oの位置における寸法とすること。ただし、次のいずれかに該当する部分にあっては、@の規定のうち各部の寸法に関するものは適用しないものとする。
a 90度屈曲部分が下階の床から上3段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状がすべて30度以上となる回り階段の部分
b 90度屈曲部分が踊場から上3段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状がすべて30度以上となる回り階段の部分
c 180度屈曲部分が4段で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状が下から60度、30度、30度及び60度の順となる回り階段の部分
ロ 推奨レベル
@ 勾配が6/7以下であり、かつ、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550o以上650o以下であること。
A 蹴込みが30o以下であり、かつ、蹴込み板が設けられていること。
B 回り階段等安全上問題があると考えられる形式が用いられておらず、かつ、最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていないこと。
C 踏面に滑り防止のための部材を設ける場合にあっては、当該部材が踏面と同一面となっていること。
D 踏面の先端と蹴込み板を勾配が60度以上90度以下の面で滑らかにつなぐ形状とすることその他の措置により段鼻を出さない形状となっていること。
(6) 各部の広さ等
イ 便所
@ 基本レベル
日常生活空間内の便所が、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
a 長辺(軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。)が内法寸法で1,300o以上であること。
b 便器の前方又は側方について、便器と壁の距離(ドアの開放により確保できる部分又は軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。)が500o以上であること。
A 推奨レベル
ロ 浴室
@ 基本レベル
日常生活空間内の浴室が、次に掲げる要件を満たすこと。
a 浴室の短辺が、一戸建ての住宅にあっては内法寸法で1,300o以上、一戸建ての住宅以外の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては内法寸法で1,200o以上であること。
b 浴室の面積が、一戸建ての住宅にあっては内法寸法で2.0u以上、一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては内法寸法で1.8u以上であること。
A 推奨レベル
ハ 特定寝室
@ 基本レベル
A 推奨レベル
(7) 床及び壁の仕上げ
(8) 建具等
イ 基本レベル
ロ 推奨レベル
@ イに掲げる要件を満たすこと。
A 建具、造付け家具等に用いられるガラスのうち身体に接触する可能性のあるものが、安全ガラスであること。
(9) 設備
イ 基本レベル
@ 日常生活空間内の便所の便器が、腰掛け式であること。
A 浴槽の縁の高さ等が、高齢者の入浴に支障がない等安全性に配慮したものであること。
B 住戸内の給水給湯設備、電気設備及びガス設備が、高齢者が安心して使用できる安全装置の備わった調理器具設備等を使用する等安全性に配慮したものであるとともに、操作が容易なものであること。
C 住戸内の照明設備が、安全上必要な箇所に設置されているとともに、十分な照度を確保できるものであること。
D ガス漏れ検知器等(ガスを使用する場合に限る。)及び火災警報器が、高齢者が主に使用する台所に設けられていること。
E 通報装置が、できる限り便所及び浴室に設けられていること。
ロ 推奨レベル
@ イの@からCまでに掲げる要件を満たすこと。
A ガス漏れ検知器等(ガスを使用する場合に限る。)、火災警報器及び自動消火装置又はスプリンクラーが、高齢者が主に使用する台所に設けられていること。
B 火災警報器が、特定寝室に設けられていること。
C 通報装置が、便所、浴室及び特定寝室に設けられていること。
(10) 温熱環境
各居室等の温度差をできる限りなくすよう断熱及び換気に配慮したものであるとともに、居室、便所、脱衣室、浴室等の間における寒暖差による事故等を未然に防ぐことができるように暖冷房設備等を用いることができる構造のものであること。
(11) 収納スペース
(12) その他
第3 一戸建ての住宅の屋外部分に係る指針
1 適用範囲
2 指針
イ 住戸へのアプローチ通路等が、歩行及び車いす利用に配慮した形状、寸法等のものであること。
ロ 屋外階段の勾配、形状等が、昇降の安全上支障のないものであること。
ハ 屋外の照明設備が、安全性に配慮して十分な照度を確保できるものであること。
第4 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分及び屋外部分に適用される指針
1 適用範囲
2 指針
(1) 共用階段
イ 基本レベル
@ 各階を連絡する共用階段のうち少なくとも一つが、次のaからdまで(住戸のある階においてエレベーターを利用できる場合にあっては、c及びd)に掲げる要件を満たすこと。
a 踏面が240o以上であり、かつ、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550o以上650o以下であること。
b 蹴込みが30o以下であること。
c 最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていないこと。
d 手すりが、少なくとも片側に、かつ、踏面の先端からの高さが700oから900oの位置に設けられていること。
A 直接外部に開放されている共用階段にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。ただし、高さ1m以下の階段の部分については、この限りではない。
a 転落防止のための手すりが、腰壁等の高さが650o以上1,100o未満の場合にあっては踏面の先端から1,100o以上の高さに、腰壁等の高さが650o未満の場合にあっては腰壁等から1,100o以上の高さに設けられていること。
b 転落防止のための手すりの手すり子で踏面の先端及び腰壁等(腰壁等の高さが650o未満の場合に限る。)からの高さが800o以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110o以下であること。
ロ 推奨レベル
@ 各階を連絡する共用階段のうち少なくとも一つが、次に掲げる要件を満たすこと。
a 勾配が7/11以下であり、かつ、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550o以上650o以下であること。
b 蹴込みが20o以下であり、かつ、蹴込み板が設けられていること。
c 踊り場付き折れ階段又は直階段であり、かつ、最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていないこと。
d 踏面に滑り防止のための部材が設けられる場合にあっては、当該部材が踏面と同一面となっていること。
e 踏面の先端と蹴込み板を勾配が60度以上90度以下の面で滑らかにつなぐ形状とすることその他の措置により段鼻を出さない形状となっていること。
f 手すりが、両側に、かつ、踏面の先端からの高さが700oから900oの位置に設けられていること。
A 直接外部に開放されている共用階段にあっては、イAに掲げる要件を満たすこと。
(2) 共用廊下
イ 基本レベル
@ 共用廊下の床が、段差のない構造であること。
A 共用廊下の床に高低差が生じる場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
a 勾配が1/12以下(高低差が80o以下の場合にあっては1/8以下)の傾斜路が設けられているか、又は、当該傾斜路及び段が併設されていること。
b 段が設けられている場合にあっては、当該段が(1)イ@のaからdまでに掲げる要件を満たすこと。
B 手すりが、共用廊下(次のa及びbに掲げる部分を除く。)の少なくとも片側に、かつ、床面からの高さが700oから900oの位置に設けられていること。
a 住戸その他の室の出入口、交差する動線がある部分その他のやむを得ず手すりを設けることのできない部分
b エントランスホールその他手すりに沿って通行することが動線を著しく延長させる部分
C 直接外部に開放されている共用廊下(1階に存するものを除く。ロCにおいて同じ。)にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
a 転落防止のための手すりが、腰壁等の高さが650o以上1,100o未満の場合にあっては床面から1,100o以上の高さに、腰壁等の高さが650o未満の場合にあっては腰壁等から1,100o以上の高さに設けられていること。
b 転落防止のための手すりの手すり子で床面及び腰壁等(腰壁等の高さが650o未満の場合に限る。)からの高さが800o以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110o以下であること。
ロ 推奨レベル
@ 共用廊下の床が、段差のない構造であること。
A 共用廊下の床に高低差が生じる場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
a 勾配が1/12以下の傾斜路及び段が併設されており、かつ、それぞれの有効な幅員が1,200o以上であるか、又は、高低差が80o以下で勾配が1/8以下の傾斜路若しくは勾配が1/15以下の傾斜路が設けられており、かつ、その有効な幅員が1,200o以上であること。
b 手すりが、傾斜路の両側に、かつ、床面からの高さ700oから900oの位置に設けられていること。
c 段が設けられている場合にあっては、当該段が(1)ロ@のaからfまでに掲げる要件を満たすこと。
B 手すりが、イBに掲げる要件を満たすこと。
C 直接外部に開放されている共用廊下にあっては、イCに掲げる要件を満たすこと。
(3) 幅員
(4) エレベーター
イ 基本レベル
@ 各住戸(建物出入口の存する階にあるものを除く。)から、エレベーター又は共用階段(1階分の移動に限る。)を利用して建物出入口の存する階まで到達でき、かつ、当該住戸(エレベーターを利用せずに建物出入口に到達できるものを除く。)からエレベーターを経て建物出入口に至る少なくとも一の経路上に存するエレベーター及びエレベーターホールが次に掲げる要件を満たすこと。
a エレベーター及びエレベーターホールが、次に掲げる要件を満たすこと。
(@) エレベーターの出入口の有効な幅員が800o以上であること。
(A) エレベーターホールに一辺を1,500oとする正方形の空間を確保できるものであること。
b 建物出入口からエレベーターホールまでの経路上の床が、段差のない構造であること。
c 建物出入口とエレベーターホールに高低差が生じる場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
(@) 勾配が1/12以下の傾斜路及び段が併設されており、かつ、それぞれの有効な幅員が900o以上であるか、又は、高低差が80o以下で勾配が1/8以下の傾斜路若しくは勾配が1/15以下の傾斜路が設けられており、かつ、その有効な幅員が1,200o以上であること。
(A) 手すりが、傾斜路の少なくとも片側に、かつ、床面からの高さ700oから900oの位置に設けられていること。
(B) 段が設けられている場合にあっては、当該段が(1)イ@のaからdまでに掲げる要件を満たすこと。
A エレベーターの乗り場ボタン及びかご内の操作盤は、車いす利用者に配慮したものであること。
ロ 推奨レベル
@ 各住戸(建物出入口の存する階にあるものを除く。)から、エレベーターを利用して建物出入口のある階まで到達でき、かつ、当該各住戸からエレベーターを経て建物出入口に至る少なくとも一の経路上に存するエレベーター及びエレベーターホールが、次に掲げる要件を満たすこと。
a エレベーター及びエレベーターホールが、次に掲げる要件を満たすこと。
(@) イ@aに掲げる要件を満たすこと
(A) エレベーターのかごの奥行きが内法寸法で1,350o以上であること。
b イ@bに掲げる要件を満たすこと
c 建物出入口とエレベーターホールに高低差が生じる場合にあっては、(2)ロAのaからcまでに掲げる要件を満たすこと。
A イAに掲げる要件を満たすこと。
(5) アプローチ等
(6) 床の仕上げ
(7) 照明設備