高齢者の居住の安 定確保に関する法律施行規則第64条の国土交通大臣が定める措置

 

平成13年 国土交通省告示第1302

最終改正:平成18年 国土交通省告示第742

 

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第64条の国土交通大臣が定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。

  銀行、信託会社、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合で出資の総 額が五千万円以上であるもの、労働金庫又は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第41条第1項第一号の国土交通大臣が指定 する者(以下「銀行等」という。)との間において、終身賃貸事業者が前払家賃の返還債務を負うこととなった場合において当該銀行等がその債務のうち保全金 額(前払家賃のうち想定居住期間 のうち残存する期間に係る額又は五百万円のいずれか低い方の金額以上の金額をいう。以下同じ。)に相当する部分を連帯して保証することを委託する契約を締 結すること。

二 終身賃貸事業者の親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社を いう。)であって、一以上の指定格付機関(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令 第5号)第1条第十三号の二に規定する指定格付機関をいう。)により長期の債務を履行する能力について特定格付(同令第9条の4第5項第一号ホに規定する 特定格付をいう。)が付与されたもの(当該格付が当該親会社の依頼により付与され、かつ、公表されている場合に限る。以下同じ。)との間において、終身賃 貸事業者が前払家賃の返済債務を負うこととなった場合において当該親会社がその債務のうち保全金額に相当する部分を連帯して保証することを委託する契約を 締結すること。

  保険事業者(保険業法(平成7年法律第105号) 第3条第1項又は第185条第1項の免許を受けて保険業を行う者をいう。以下同じ。)との間におい て、終身賃貸事業者が受領した前払家賃の返還債務の不履行により賃借人に生じた損害のうち当該返還債務の不履行に係る保全金額に相当する部分を当該保険事 業者がうめることを約する保証保険契約を締結すること。

  民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人で高齢者 の福祉の増進に寄与することを目的として設立されたものとの間において、前払家賃について終身賃貸事業者が返還債務を負うこととなる場合に備えた保全のた めの契約を締結することであって、前三号に掲げる措置に準ずるものとして都道府県知事が認めるもの。

五 信託業務を営む金融機関との間において、保全金額につ き前払家賃を支払った賃借人を受益者とする信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18法 律第43)第5条の4の規定により元本補てんの契約をしたもの又は信託契約により保全金額に相当す る部分が保全されるものに限る。)を締結すること。