○高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第68条第1項第7号の国土交通大臣が定める基準(平成13年国土交通省告示第1414号)
1 住宅の専用部分に係る基準
(1) 段差
イ 日常生活空間(高齢者の利用を想定する一の主たる玄関、便所、浴室、脱衣室、洗面所、寝室(以下「特定寝室」という。)、食事室及び特定寝室の存する階(接地階(地上階のうち最も低い位置に存する階をいう。)を除く。)にあるバルコニー、特定寝室の存する階にあるすべての居室並びにこれらを結ぶ一の主たる経路をいう。以下同じ。)内の床が、段差のない構造(5mm以下の段差が生じるものを含む。)であること。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
@ 玄関の出入口の段差
A 玄関の上がりかまちの段差
B 勝手口その他屋外に面する開口部(玄関を除く。以下「勝手口等」という。)の出入口及び上がりかまちの段差
C 居室の部分の床のうち次に掲げる基準に適合するものとその他の部分の床の300mm以上450mm以下の段差
a 介助用車いすの移動の妨げとならない位置に存すること。
b 面積が3u以上9u(当該居室の面積が18u以下の場合にあっては、当該面積の1/2)未満であること。
c 当該部分の面積の合計が、当該居室の面積の1/2未満であること。
d 長辺(工事を伴わない撤去等により確保できる部分の長さを含む。)が1,500mm以上であること。
e その他の部分の床より高い位置にあること。
D 浴室の出入口の段差
E バルコニーの出入口の段差
(2) 通路及び出入口の幅員
イ 日常生活空間内の通路の有効な幅員が780mm(柱等の箇所にあっては750mm)以上であること。
ロ 日常生活空間内の出入口(バルコニーの出入口及び勝手口等の出入口を除く。)の幅員(玄関及び浴室の出入口については、開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した通行上有効な幅員とし、玄関及び浴室以外の出入口については、軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。)が750mm(浴室の出入口にあっては600mm)以上であること。
(3) 部屋の配置
日常生活空間のうち、便所が特定寝室の存する階にあること。
附 則 この告示は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の一部の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。