高齢者の居住の安定確保に関する法律第76条第1項の年齢及び基準を定める省令

 

平成13914財務省・国土交通省令第4

最終改正:平成1441日財務省・国土交通省令第2

 

 

 高齢 者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第 76条第 1の 規定に基づき、高齢者の居住の安定確保に関する法律第76条第1項の年齢及び基準を定める省令を次のように定める。

(法第76条第1項の国土交通省令・財務省令で定める年齢)

1 高齢 者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第76条第 1の 国土交通省令・財務省令で定める年齢は、六十歳とする。

法第 76条第 1の 国土交通省令・財務省令で定める基準)

2 法第 76条第 1の 国土交通省令・財務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 床は、原則として段差のない構造のものであること。

 主たる廊下の幅は78センチ メートル(柱の存する部分にあっては、75センチメートル)以上とし、主たる居室の出入口の幅は75センチメートル以上であること。

 浴室及び住宅内の階段には、手すりを設けること。

 建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある改良後の住宅であって、 同項の基準に該当する改良後の住宅と同等以上の性能を有すると認められるものについては、住宅金融公庫は、同項の基準に該当するものとすることができる。

 

   附 則

 この省令は、法の一部の施行の日(平成13101日)から施行する。

 

   附 則 (平成1441日財務省・国土交通省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。