平成十三年政令第三百二号
高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
高齢者の居住の安定確保に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成十三年十月一日とする。