分譲マンション及び賃貸住宅敷地内の遊具の安全確保について

 

 

総合政策局不動産業課

住宅局住宅総合整備課

 

 

分譲マンション及び賃貸住宅敷地内の遊び場の安全性を確保するためには、子どもの遊びの特性や遊具に係る事故等を踏まえ、関係者の共通認識の醸成を図るとともに、管理事務を受託するマンション管理業者等の協力を得つつ、分譲マンションを管理する管理組合において、また、賃貸住宅の管理者において、必要な安全措置を講ずることが必要です。

 

「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」(平成14年3月11日国都公緑第300号国土交通省都市・地域整備局公園緑地課長通知)においては、「日常点検においては、腐食・腐朽、変形、磨耗、部材の消失などに注意し、必要に応じて専門技術者による安全点検を行うものとする。」、「発見された物的ハザードについては、その程度に応じて遊具の使用制限、補修などの応急措置を講ずるとともに、修理、改良、撤去、更新などの恒久的な措置の方針を迅速に定めて実施する。」とされていることろです。

 

 また、点検をこまめに行うとともに、不具合に対する住民からの情報提供があった場合には迅速に対応することが必要です。

 

 今般、分譲マンション及び賃貸住宅を管理する方々への注意喚起の観点から別添のとおり関係機関等への通知をしましたのでお知らせいたします。

 

別添 通知文書