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平成20年度住宅関係税制改正 関係告示及び通知
◆告示◆
平成20年4月30日付
租税特別措置法施行令第26条第19項第6号の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替を定め、同令第26条の3第6項の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化に著しく資する増築、改築、修繕又は模様替を定め、及び同条第17項の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替を定める告示(国土交通省告示第513号)
租税特別措置法施行規則第18条の21第13項及び第18条の23の2第1項の規定に基づき、昭和63年建設省告示第1274号の一部を改正する告示(国土交通省告示第514号)
地方税法施行令附則第12条第36項の規定に基づき、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事を定める告示(国土交通省告示第515号)
地方税法施行規則附則第7条第8項第2号の規定に基づき、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める告示(国土交通省告示第516号)
◆通知◆
平成20年5月1日付
住宅の増改築等の工事を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第13項及び第18条の23の2第1項の規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について
地方税法施行規則附則第7条第8項第2号の規定に基づく証明書について