○第3回送付

基準日における届出手続きの方法について周知するため、平成20年度(7月~8月、1月)、に引き続き、住宅瑕疵担保履行法による義務づけの対象となる全ての建設業者(建築一式工事、大工工事)と宅地建物取引業者に対してダイレクトメールを送付しています。
 なお、ダイレクトメールは平成2215日から送付しました。(講習会の実施時期により送付時期をずらしております。)

   国土交通省から送付した郵便物について(第3回)

   この郵便物についてのQ&A(第3回)

○第2回送付

 法律の周知を徹底するため、昨年(7月~8月)に引き続き、住宅瑕疵担保履行法による義務づけの対象となる全ての建設業者(建築一式工事、大工工事)と宅地建物取引業者に対してダイレクトメールを送付しています。
 また、保険に加入する場合は保険の設計施工基準が適用されることから、設計者への周知を図るため、建築士事務所に対しても送付致します。
 なお、ダイレクトメールは平成21119日から送付しました。

   国土交通省から送付した郵便物について(第2回)

   この郵便物についてのQ&A(第2回)

 
第1回送付

住宅瑕疵担保履行法により保険又は供託による資力確保の義務づけの対象となるすべての建設業者(建築一式工事、大工工事)と宅地建物取引業者に対し、平成20年7月28日より「住宅瑕疵担保履行法に関する大切なお知らせ」を送付しました。


本ページに関するお問い合わせについては下記までご連絡下さい。
国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室 電話:03-5253-8111