住宅紛争処理制度
トラブルが起きたら

紛争処理体制

新築住宅の契約当事者間(売主と買主、請負人と発注者)で紛争が生じた場合は、消費者保護の観点から住宅専門の紛争処理が受けられます。
※2022年10月から紛争処理の対象が拡大します。詳しくは住宅リフォーム・紛争処理支援センターのホームページをご参照ください。

住宅瑕疵担保責任保険が付された新築住宅の売主や請負人(売主等)とその買主や発注者(買主等)との間で紛争が生じた場合、消費者保護の観点から住宅専門の紛争処理機関において、適切かつ迅速な紛争処理が受けられる体制になっています。具体的には、売主等または買主等が「指定住宅紛争処理機関(住宅紛争審査会)」に申請して、「あっせん」、「調停」または「仲裁」を受けることができます。
この紛争処理のために申請者または相手方が負担する費用は、原則として申請手数料のみであり、申請手数料は1万円です。それ以外の費用(紛争処理委員への謝金、通常の鑑定・現地調査費用)は原則としてかかりません。つまり、制度全体で運営費を支えますので、当事者は1万円程度の負担で、専門家による紛争処理を受けられることになります。
また、保険金の支払が関連するような紛争の場合は、保険法人が参加することにより、一回的な紛争処理が期待できます。当事者が希望しない場合は参加させないこともできます。なお、和解が成立した場合は、保険法人はその結果を尊重することとされています。
保険法人が利害関係人または紛争当事者として参加した場合は、特段の理由がない限り、示された和解案または調停案を受け入れることとされています。

処理紛争体制

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住まいダイヤルTEL0570-016-100
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