〜 採択事業者 マニュアル〜

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必ず確認の上、書類をご提出ください

すべての事業者の方々:交付申請について  完了実績報告について

既存住宅流通タイプで採択された方々へ

 

すべての事業者の方々へ

(1)交付申請について

@ 交付申請は、契約締結から1週間以内に行ってください。
 交付申請は、請負契約の締結(既存住宅流通のタイプの場合は、売買契約と請負契約の両方の締結)から1週間以内に行ってください。
 契約締結から1週間以内に交付申請を行えないことについて、交付申請に必要な書類がそろわないなどやむを得ない事情がある場合には、保険協会に連絡の上、対応を相談するようにしてください。
 なお、第1期分の採択事業者は、9月30日(木)までに契約を締結する必要があります。

A 工事着手時点で新耐震基準に適合しない住宅は、補助対象になりません
 この補助事業で補助を受けようとするリフォーム工事を行う時点で、その住宅が新耐震基準を満たしていない場合は、補助金を交付することができません。

B 補助を受けようとする住宅について、住宅エコポイントや国の補助金等を受けることはできません。
 この補助事業で補助を受けようとする住宅について、住宅エコポイントや国の補助金・交付金等を受けることはできません。(ただし、この補助事業で補助を受けようとする部分が、住宅エコポイントや国の補助金・交付金等を受ける部分と明確に切り分けられる場合には、補助対象とできることがあります。)

(2)完了実績報告について

@ 実績報告は、郵送で保険協会に提出してください
  実績報告は、FAXや電子メールでは受け付けられませんので、郵送で保険協会に提出してください。
  【提出先】〒100−8691 郵便事業株式会社銀座支店郵便私書箱第403号
       一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会
       (電話番号:03−3580−0180 又は 03−5911−7801)

A 実績報告の際に、以下の書類も併せて提出してください
 実績報告の際には、「既存住宅流通活性化等事業 事業者マニュアル」10ページ及び11ページに記載された書類に加え、以下の書類も併せて提出してください。(同封の用紙を適宜コピーした上で、お使いください。)
  1)「口座振り込み申請書」・「通帳コピー貼り付け用紙」
  2)「住宅履歴情報等に関するアンケート」

B 保険法人が発行する保険料等の請求書を提出する場合は、対象物件がわかるよう該当箇所に○印等を付けてください
 実績報告で添付しなければならない保険料や現場検査手数料の領収書の写しは、保険法人が発行する請求書の写しに代えることができます。ただし、請求書の写しに、複数の物件の金額が記入されている場合には、実績報告の対象となっている物件がわかるように、○印、マーカー、アンダーライン等を記入してください。

C 領収書等の写しは、税抜きの金額を記載したものを提出してください
 補助対象となる費用は、税抜きの金額です。領収書等の写しは、税抜きの金額がわかるものを提出してください。
領収書等の写しに税込みの金額が記載されている場合や、税抜きの金額であるか否かが判明しない場合は、事務局において、領収書等の写しに記載された金額を1.05で割って、端数を切り捨てた金額を補助対象となる費用とします。


D 各階平面図の作成費用や、図面の電子データ化費用について、補助を受けようとする場合には、領収書等の写しを提出してください。
 各階平面図の作成費用や、図面の電子データ化費用について、補助を受けようとする場合には、実績報告の際に、「既存住宅流通活性化等事業 事業者マニュアル」10ページ及び11ページに記載された書類に加え、各階平面図の作成費用や図面の電子データ化費用がわかる領収書や請求書の写しを併せて提出してください。

E 実績報告の期限は、平成22年9月30日(木)、平成22年12月20日(月)、平成23年3月31日(木)の3回です。
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平成22年9月30日(木)までに実績報告が間に合わなかった住宅について、平成22年12月20日(月)(消印有効)までに実績報告を行った場合、平成23年2月下旬頃に補助金を受けることができる見込みです。(平成22年12月20日(月)に間に合わなかった場合は、平成23年3月31日(木)が実績報告の最終期限となりますので、ご注意ください。)

 

既存住宅流通タイプを実施した事業者の方へ

@ 売買前にリフォーム工事を行った住宅については、実績報告の際に、同封の「既存住宅流通活性化等事業に係るアンケートシート(既存住宅流通タイプ・追加)」を提出してください
 売買契約に基づく引渡しの前にリフォーム工事を行った住宅については、実績報告の際に、「既存住宅流通活性化等事業 事業者マニュアル」10ページ及び11ページに記載された書類に加え、同封の「既存住宅流通活性化等事業に係るアンケートシート(既存住宅流通タイプ・追加)」も併せて提出してください。(同封の用紙を適宜コピーした上で、お使いください。)

A 売買契約による引渡しの後にリフォーム工事を行った場合は、実績報告の際にリフォーム工事の見積書を提出してください
 売買契約による引渡しの後にリフォーム工事を行った場合は、「既存住宅流通活性化等事業 事業者マニュアル」10ページ及び11ページに記載された書類に加え、リフォーム工事の見積書も併せて提出してください。

 

 

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