住宅瑕疵担保履行法について

新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。
このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、第166回通常国会において、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が成立・公布されました。
また、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や特別紛争処理体制の整備については平成20年4月1日に施行され、新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けについては平成21年10月1日に施行されました。

法律の概要
構造計算書偽装問題等で明らかになった課題とそれに対する対応

関係法令

法律
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (平成19年5月30日法律第66号)
政令
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行期日を定める政令(平成19年12月27日政令第394号)
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成19年12月27日政令第395号)
省令
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則(平成20年3月24日国土交通省令第10号)
【様式】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則関係様式
住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則(平成21年8月26日法務省・国土交通省令第1号)
【様式】住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則関係様式
告示
住宅建設瑕疵担保保証金又は住宅販売瑕疵担保保証金に充てることができる社債券その他の債権を定める件
 (平成20年3月24日 国土交通省告示345号)
住宅瑕疵担保責任保険法人の指定の方針(平成20年3月28日 国土交通省告示 第383号)
保険法人の取得できる有価証券を定める件(平成30年10月12日 国土交通省告示 第1167号)
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第九条第六項及び第二十条第六項の国土交通大臣が別に定める要件を定める件(令和2年4月24日 国土交通省告示第571号)
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第九条第八項及び第二十条第八項の国土交通大臣が別に定める費用を定める件(令和2年4月24日 国土交通省告示第572号)
住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第二条第六項及び第十八条第六項の国土交通大臣が別に定める要件を定める件(令和2年4月24日 国土交通省告示第573号)
住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第二条第八項及び第十八条第八項の国土交通大臣が別に定める費用を定める件(令和2年4月24日 国土交通省告示第574号)
その他
住宅瑕疵担保責任保険法人業務規程の認可基準(平成20年3月28日 国住生第378号)
住宅瑕疵担保責任保険法人の処分の基準

令和3年法改正について

第204回国会において成立した「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年法律第48号)により、住宅の品質確保の促進等に関する法律や特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が改正されました。

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