建築

既存建築物の活用の促進について

 ストック社会への転換に向け、既存建築物を改修し有効に活用していくことが求められています。
 国土交通省では、既存建築物の確認審査等の円滑化、既存建築ストックの有効活用を促進する観点から、以下のガイドライン及び解説集を令和6年12月に策定・公表しました。
 

既存建築物の現況調査ガイドライン


   本ガイドラインは、既存建築物の増築、改築、移転、大規模の修繕・大規模の模様替(以下「増築等」)をしようとする場合に、建築士が当該建築物の建築基準法令の規定への適合状況を調査するための手順、方法等を示すものです。
   (参考)現況調査報告書サンプル   (参考)調査が困難な規定の取扱いについて  

既存建築物の緩和措置に関する解説集


 建築基準法では、既存不適格建築物について、一定の範囲内の増築等や用途変更を行う場合には、適用されていなかった規定を引き続き適用しない(既存不適格を継続する)こととする遡及適用の緩和措置を講じています。
 本解説集は、既存建築物の増築等や用途変更を行う場合に、当該緩和が適用される条件等を解説するものです。
 「既存建築物の現況調査ガイドライン」に基づき調査を行い、既存不適格であることが確認できた規定については、本解説集に示す条件の範囲で増築等や用途変更を行う場合、当該規定を引き続き既存不適格とすることが可能です。
    (参考)構造耐力上の危険性を増大させない大規模の修繕又は大規模の模様替の判断について  

既存建築物の活用の円滑化に係る解説動画


 解説動画はこちら

 

「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について

 
 「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」(以下「旧ガイドライン」)は令和7年4月1日をもって上記の「既存建築物の現況調査ガイドライン」に統合・一本化されました。

 

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