総合政策

利用上の注意

〈港湾統計月報・年報等の利用上の注意〉

 港湾調査は、都道府県が各港湾において報告者を選定して調査を実施しています。その際、二港間の貨物流動量(A港からB港へ
の移出量とB港のA港からの移入量)の数値については、報告者による回答誤差等により差異が生じていますので、統計数値を利用
する際は、ご注意願います。
 また、品種別の貨物量、自動車航送車両台数、コンテナ個数及びシャーシ台数の移出量・移入量においても同様に差異が発生して
おりますので、ご注意願います。
 このような数値の差異の改善に向けて、関係者に周知を図る等、精度向上に向けた取り組みを実施しておりますが、差異が改善さ
れるまでの当面の措置として、年報について、2022年(令和4年)年報より、下記のとおり、甲種港湾の第3表から第5表の移出入
貨物に係る統計表を変更することと致しました。具体的には、港別・品種別等の貨物量合計のみを表章した統計表を枝番表記「○-
1」として新設し、仕向港・仕出港の移出入量の数値に差異が生じている従来表を枝番表記「○-2」としております。統計表をお
使いの際は、数値の差異にご留意の上、お使い下さい。 

<変更後の統計表> 
[甲種港湾]
第3表 海上出入貨物表
(6-1)移出貨物品種別貨物形態別表 (新設)
(6-2)移出貨物品種別貨物形態別仕向港別表
(7-1)移入貨物品種別貨物形態別表 (新設)
(7-2)移入貨物品種別貨物形態別仕出港別表
第4表 自動車航送車両台数表
(1-1)自動車航送車両別表 (新設)
(1-2)自動車航送車両別仕向港・仕出港別表
第5表 コンテナ個数・シャーシ台数表
(3-1)移出コンテナ表 (新設)
(3-2)移出コンテナ仕向港別表
(4-1)移入コンテナ表 (新設)
(4-2)移入コンテナ仕出港別表
(7-1)移出シャーシ表 (新設)
(7-2)移出シャーシ仕向港別表
(8-1)移入シャーシ表 (新設)
(8-2)移入シャーシ仕出港別表

(1)入港船舶

  調査船舶は、積載貨物、乗客の有無にかかわらず総トン数5トン以上の入港船舶(調査水域に入った船舶)とし、端船その他ろ
かいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶については、調査対象外とした。また、調査時点は、調査船舶
が、調査港湾の調査水域に入り最初の港湾施設(港湾法第2条第6項の認定を受けた港湾施設を含む。以下同じ。)に到着したとき
とした。

   (注)1.  廃船の目的であっても自力で入港したものは、入港船舶とした(用途は「その他」とした。)。
          また、他力で曳航又は上積みされて入港した廃船は、入港船舶としない(ただし、(3)海上出入貨物において
         は貨物調査の対象とした。)。
      2.  廃船を曳航してきた船舶は、総トン数が5トン以上であれば調査対象とした。
      3.  プッシャーバージが入港した場合は、プッシャー(押船)とバージ(台船)を併せて1隻とした。
          この総トン数は、一体型プッシャーバージについては、プッシャーとバージの総トン数を併せた総トン数とし、
         一体型プッシャーバージ以外のプッシャーバージについては、プッシャーのみの総トン数とした。
      4.  港湾法第2条第6項 ・・・ 前項第1号から第11号までに掲げる施設(水域施設、外かく施設等)で、港湾
         区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施
         設とみなす。

(2)船舶乗降人員

  
調査人員は、船舶(船舶の総トン数に関係なく、すべての船舶が調査対象)によって調査港湾に出入した乗降客数(乗船券を購
 入した者、大人と小人との区別なし)とし、次に掲げる者については、調査対象外とした。
  また、調査時点は、乗降客が乗込又は上陸したときとした。
    [1] 同一港内を往来した乗降客
    [2] 当該船舶の船員及び従業員
    [3] 自動車航送船の乗降人員のうち、乗船券を購入しないトラック、バス、乗用車及びその他車両の乗員及び乗客

   (注)1.  調査港湾で観光客が乗船し、その調査水域外を遊覧し、再び同一調査港湾で上陸した場合は、その観光客が調査
         水域外で上陸するか否かにかかわらず、調査人員とした。
          したがって、観光客1人を乗込人員1人、上陸人員1人とする。
      2.  外国航路の乗降客数には、通常の出入国客に加えて、一時的な寄港等に伴う乗込人員及び上陸人員を含めた。

(3)海上出入貨物

  (ア)調査貨物

    調査貨物は、船舶及びはしけ等によって調査港湾と他の港湾等(海上を含む。)との間で輸送された貨物とし、次に掲げる
   貨物については、調査対象外とした。
    また、調査時点は、出入貨物が港湾施設において荷役されたときとした。
     [1] 郵便物、旅客けい帯品(手荷物)、船舶から排出されるごみ等
     [2] 調査港湾内において浚渫された土砂
     [3] 工事用資材(他の港湾又は調査水域の外(海上)から運搬され、調査水域内の建設現場に投棄されるもの)
     [4] 自動車航送船によって輸送された自動車の積載貨物
   (注)1.  調査貨物には、他力で曳航又は上積みされて入港した廃船、調査港湾において建造されて他力で出港した新造船
         を含めた。
      2.  調査貨物には、自動車航送船によって運送された一般の貨物又は商品としての車両(自動車及び自転車。)を含
         めた。
      3.  船舶自身が運航上必要とする船舶用品(燃料、食料、その他消耗品等)は、調査貨物の各品種に組入れた。

  (イ)調査項目

    1)貨物の数量
     [1] 貨物の数量は、原則として「フレート・トン」で表し、容積は1.133立方メートル(40立方フィート)、重量
       は1,000キログラムを1トンとし、容積と重量のうちいずれか大きい数値とした(小数点以下第1位を四捨五
       入)。ただし、商慣習に従っている貨物は、その慣習に従った。
     [2] 貨物は「中分類(82品種)」で分類した。
     [3] コンテナ貨物の数量は、その中味を品種ごとに計上した。ただし、コンテナ自体の質量は含めない。
      (注)1.  回送中の空コンテナは数量に計上しない。ただし、商品として輸送したコンテナは「輸送用容器」として
            計上した。
         2.  コンテナ貨物の中味が判別できない場合は、「取合せ品」として計上した。
     [4] シャーシ貨物の数量は、その中味を品種ごとに計上した。ただし、シャーシ自体の質量は含めない。
      (注)1.  回送中の空シャーシは、空シャーシ自体を貨物とみなし、「その他輸送機械」として計上した。
            ただし、空シャーシにトラクターが付いている場合は「完成自動車」として計上した。
         2.  シャーシ貨物の中味が判別できない場合は、「取合せ品」として計上した。
     [5] 自動車航送船で輸送されたバス、トラック、乗用車等(後述の「2)自動車航送車両台数」で対象とした車両)、商
       品 としての車両及び回送中の空シャーシ等は、車種別にフレート・トンに換算した。(例えば、バス(特大)は75
       フレート・トン/台、乗用車(普通・小型)は10フレート・トン/台)。

    2)自動車航送車両台数
     自動車航送船で輸送された自動車の車種ごとの台数とした。ただし、二輪自動車、自転車及び商品としての自動車は含め
     ない。

    3)コンテナ個数・シャーシ台数
     [1] コンテナ個数
      貨物を輸送するために用いられたコンテナ及び回送中の空コンテナの個数とし、TEU(twenty-foot equivalent
      units)を換算した。
      ただし、商品としてのコンテナは含めない。
      コンテナ個数のTEU換算率については以下のとおり。

             〈コンテナの長さ〉         〈区分〉     〈TEU〉
              9フィート未満          8フィート       0.4
         9フィート以上11フィート未満      10フィート     0.5
              11フィート以上20フィート未満      12フィート     0.6
        20フィート以上24フィート未満      20フィート     1.0
        24フィート以上35フィート未満      24フィート     1.2
        35フィート以上40フィート未満      35フィート     1.75
        40フィート以上45フィート未満      40フィート     2.0
              45フィート以上        45フィート     2.25 

     [2] シャーシ台数
      貨物を輸送するために用いられたシャーシ及び回送中の空シャーシ(回送中の空コンテナを積載したシャーシを含
      む。)の台数とした。
      ただし、商品としてのシャーシは含めない。


<用語>

 (1)船舶区分

  (ア)「商船」とは、客船、貨客船、貨物船(各種専用船及びコンテナ船を含む。)及び油送船(タンカー)をいう。
  (イ)「自動車航送船(フェリー)」とは、旧海上運送法による一般旅客定期航路事業の免許又は自動車航送貨物定期航路事業
     の許可を受けて、自動車航送を行う船舶をいう。
  (ウ)「漁船」とは、次のそれぞれに該当する船舶をいう。
    [1] もっぱら漁業に従事する船舶
    [2] 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
    [3] もっぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶
    [4] もっぱら漁場に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締に従事する船舶であって漁ろう設
      備を有するもの
  (エ)「避難船」とは、船種及び国籍を問わず次の理由によって避難した船舶をいう。
    [1] 荒天のため出戻った場合
    [2] 荒天を避けるため、予定を変更して寄港した場合
    [3] 海難事故のため、自力又は他力によって入港した場合
    [4] 荒天のため、炭水を消費してその補給のため入港した場合
  (オ)「鉄道連絡船」とは、西日本旅客鉄道株式会社の経営のものをいう(宮島口~宮島)。(~平成21年)
  (カ)「その他」とは、上記以外の船舶をいう(引船、官庁船、軍用船、修理船、工事用船舶等)。
  (注)  漁船の登録を受けた船舶であっても、漁獲物以外の物品を輸送する場合又は漁場から市場までの運搬以外の漁獲物を運
      搬する場合は、その船舶は海上運送を行ったものとし、用途は商船とした。
       また、外国漁船(日本船舶以外の船舶)が漁獲物等を貿易のため、調査港湾に運搬した場合も、商船とした。

 (2)「外国貿易貨物(外貨)」とは、調査港湾と外国の港湾との間で直接取引のあった出入貨物のことをいう。
    したがって、調査港湾で一旦陸揚げ(「外貿貨物」の輸入)されそれを内航船舶によって国内の他の港湾で船卸する場合は
    内貿貨物の移出、調査港湾の入港前に他の国内の港湾で内航船舶によって船積みされた貨物で、調査港湾において通関手続
    きを行う予定のものは、内国貿易貨物の移入とした(一般にいう二次輸送(外貨であったもの及び将来外貨となる予定の貨
    物)を指す。)。

 (3)「内国貿易貨物」とは、外国貿易貨物以外のものをいう。
  (注)  内国貿易貨物には、[1]外航船舶に積込む船舶用品、[2]外航船舶として入港し、内航船舶に資格が変更された場合の積
      載貨物、[3]外航船舶によって輸送される内国貿易貨物を含む。

 (4)「コンテナ(コンテナ貨物)」とは、港湾において船卸し又は船積みされる時点の貨物がコンテナに収容されているものを
    いう。
    また、「空コンテナ」とは、貨物を収容していないコンテナをいう。

 (5)「シャーシ(シャーシ貨物)」とは、港湾において船卸し又は船積みされる時点の貨物がシャーシ(貨物を運ぶための台
    車)に積載されたものをいう。
    また、「オンシャーシ(オンシャーシ貨物)」とは、シャーシにコンテナを積載したものをいう。
    さらに、「空シャーシ」とは、貨物を積載していないシャーシをいう。

 (6)仕向港(国)とは、調査港湾で船積した調査貨物を最初に船卸した港湾(国)をいう。

 (7)仕出港(国)とは、調査港湾で船卸した調査貨物が最終に船積された港湾(国)をいう。

 (8)最終船卸港(国)とは、調査港湾で船積した調査貨物を最終に船卸した港湾(国)をいう。

 (9)最初船積港(国)とは、調査港湾で船卸した調査貨物が最初に船積された港湾(国)をいう。

 (10)トランシップとは、船積港から船卸港まで同一船舶で運送されずに、途中港で積み替えされることをいう。主にコンテナ
     貨物で行われることが多い。港湾統計では、A国の船積港から積み出された貨物が、B国(日本国)の中継港湾(当該調
     査港湾)で他船に積み替えられて、C国の船卸港まで運送される場合をトランシップという。

〈回収率〉

・港湾調査は全数調査であり、回収率は100%(令和4年実績)となっています。

〈港別集計値〉

 ・港湾統計の特殊性として、全国集計の結果による確報値の提供に加え、港湾ごとの港勢(港湾施設の利用状況等)を適時適確に
 提供することにも主眼を置いていることから、一定の時点で月報集計表が提出されている港湾分のみを集計した「港別集計値」を
 公表しています。(全ての港湾から月報集計表が提出された後に港湾統計月報(確報値)を公表。)




〈他の港湾関係統計調査と比較する場合の注意点〉

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