交通関係統計資料

内航船舶輸送統計調査

調査の概要

■調査の目的
  内航に従事する船舶についての貨物輸送の実態を明らかにし、我が国の交通政策、経済政策を策定するための基礎資料を作成することを
 目的として調査を行っています。

■調査の沿革
  海上運送法(昭和24年法律第187号)、小型船海運業法(昭和27年法律第151号)の規定に基づく業務報告により調査を行ったのが始まりであり、
 その後、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計として、内航船舶輸送統計調査規則(昭和38年運輸省令第16号)を制定しました。
 以来、調査について改正を行い、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として実施しています。
  主な改正内容については、以下のとおり示します。
   ●昭和49年:調査体系を現在の体系となる内航船舶輸送実績調査(営業用)と自家用船舶輸送実績調査の2つの系統の調査として改正しました。
   ●昭和56年:消費する燃料を把握するため、燃料消費量及び航海距離を調査項目として追加しました。
   ●平成 5年:輸送実態の変化に対応するため、船舶用途(コンテナ専用船、RORO船)及び貨物形態(コンテナ、その他)についての調査項目を
    追加しました。
   ●平成 7年:調査員調査制度を廃止し、郵送調査へ移行する改正をしました。
   ●平成22年:行政事務効率化の観点から、地方運輸局等経由の調査系統を廃止し、民間事業者を経由した調査系統に変更する改正をしました。
   ●平成27年:統計精度向上を図るため、輸送量及び輸送活動量の精度設定に加え、燃料消費量についても精度設定を行うことを目的に標本設計変更に
    伴う改正をしました。

■調査の根拠法令
  統計法(平成19年法律第53号)に基づく内航船舶輸送統計調査規則(昭和38年運輸省令第16号)により実施しています。

■調査の範囲及び調査対象
 (1)調査の範囲
  ア 内航船舶輸送実績調査
    内航海運業法(昭和27年法律第151号)に規定する内航運送をする事業を営む者であって、総トン数20トン以上の船舶を使用し、
   貨物を輸送する者のうち国土交通大臣が選定した者の主たる営業所の管理責任者を対象に、調査をしています(標本調査)。
  イ 自家用船舶輸送実績調査
    内航海運業法に規定する自家用船舶により貨物を輸送する者のうち、総トン数100トン以上又は長さ30メートル以上の船舶を対象に
   年度調査を実施しています(全数調査)。
 (2)調査対象
  ア 内航船舶輸送実績調査
    約530者の母集団名簿より、層化一段無作為抽出法を用い、約180者を抽出し、調査しています。
  イ 自家用船舶輸送実績調査
    約150者全てを対象に調査しています。
 (3)事業所母集団データベースの使用の有無
    有
 (4)重複是正措置の実施の有無
    有
 (5)標本設計
    内航船舶輸送統計調査の内航船舶輸送実績調査については、標本調査であり、内航運送をする事業を営む全ての事業者を月間輸送量別、
   船舶の用途別、主要輸送品目別に層分けし、層化一段無作為抽出法を用い、調査対象を抽出しています。
   標本抽出の詳細については、「内航船舶輸送統計調査の標本設計について」を参照ください。
 (6)標本の交代
    内航船舶輸送実績調査の標本の交代は、年2回(4月と10月)に実施しています。

■調査事項
  貨物の品名及びその重量、輸送区間及び輸送距離、航海距離並びに燃料消費量等について調査しています。
  調査事項の詳細について、内航船舶輸送実績調査は、「内航船舶輸送実績調査票」、自家用船舶輸送実績調査は、
 「自家用船舶輸送実績調査票」をそれぞれ参照ください。

■調査票及び記入要領
 (1)調査票
    内航船舶輸送実績調査票(PDF)
    内航船舶輸送実績調査票(Excel)
    自家用船舶輸送実績調査票(PDF)
    自家用船舶輸送実績調査票(Excel)
 (2)記入要領
    内航船舶輸送実績調査記入要領(PDF)
    自家用舶輸送実績調査票記入要領(PDF)

■調査の方法及び時期
 (1)調査周期
  ア 内航船舶輸送実績調査
    毎月
  イ 自家用船舶輸送実績調査
    1年
 (2)調査期日又は期間
  ア 内航船舶輸送実績調査
    毎月末日現在
  イ 自家用船舶輸送実績調査
    調査実施年度の前年度1年間(4月~3月)
 (3)調査票配布時期
  ア 内航船舶輸送実績調査
    毎年度、上半期(4月~9月)対象事業者には3月末頃、下半期(10月~3月)対象事業者には9月末頃に郵送で配布
  イ 自家用船舶輸送実績調査
     毎年度対象事業者には3月末頃に郵送で配布
 (4)調査票提出期限
  ア 内航船舶輸送実績調査
    調査月翌月の7日まで
  イ 自家用船舶輸送実績調査
    毎年4月末日まで
  ※提出方法は、郵送、FAX、電子メール又はオンライン申請システムを用いての提出ができます。
    なお、調査票提出期限までに提出がない報告者には、当省担当職員より電話にて督促を行い、調査への協力依頼を行っております。
 (5)調査経路
    国土交通省 - 民間事業者 - 報告者

■集計・推計方法
 (1)集計・推計方法
  ア 内航船舶輸送実績調査
    推計方法は、単純推定であり、輸送量や燃料消費量は調査した標本の調査数値の総和に、当該層の標本の事業者数と母集団の大きさとの比率を乗じて算出しています。
     輸送トン量、燃料消費量等


   イ 自家用船舶輸送実績調査
    回収された調査票の単純合算集計を行っています。
 (2)集計事項
  ア 内航船舶輸送実績調査の月次についての集計事項は次のとおりです。
     第1表 内航船舶輸送統計総括表
     第2表 大型鋼船、品目別、用途別、トン数階級別輸送実績
     第3表 大型鋼船、品目別、専用船等用途別輸送実績
     第4表 小型鋼船及び木船、品目別、用途別、トン数階級別輸送実績
     第5表 小型鋼船及び木船、コンテナ品目別、トン数階級別輸送実績
     第6表 木船、品目別、用途別、トン数階級別輸送実績
     第7表 産業圏間流動表
     第8表 産業圏間コンテナ流動表
     第9表 船型別、船質別、油種別燃料消費量
     第10表 用途別、油種別燃料消費量
     付 表 内航船舶輸送統計推移表
  イ 内航船舶輸送実績調査及び自家用船舶輸送実績調査の年次についての集計事項は次のとおりです。
     第1表 内航船舶輸送統計推移表
     第2表 内航船舶輸送統計総括表
        1.(品目別輸送量)
        2.(用途別、油種別燃料消費量)
     第3表 品目別輸送実績(営業用)
     第4表 品目別、用途別、トン数階級別輸送実績(営業用)
     第5表 大型鋼船、品目別、専用船等用途別輸送実績(営業用)
     第6表 小型鋼船及び木船、コンテナ品目別、トン数階級別輸送実績(営業用)
     第7表 船質別、用途別、輸送距離帯別輸送量(営業用)
     第8表 主要品目別、輸送距離帯別輸送量(営業用)
     第9表 主要品目別産業圏間流動表(営業用)
     第10表 産業圏間コンテナ流動表(営業用)
     第11表 都道府県間流動表(営業用)
     第12表 品目別輸送実績(自家用)
     第13表 用途別、油種別燃料消費量
        1.(営業用)
        2.(自家用)
     第14表 船型別、船質別、油種別燃料消費量(営業用)
     第15表 貨物船用途別、油種別燃料消費量(営業用)
 (3)標本誤差
    各調査項目の合計値についての相対誤差(信頼度95%)として誤差を以下の計算式を用いて算出している。

 
 (4)調査票の回収状況
  ア 内航船舶輸送実績調査
     89.0%(令和4年度調査平均実績)うち、オンライン調査での回収状況 83.1%   
  イ 自家用船舶輸送実績調査
     86.2%(令和4年度調査実績)うち、オンライン調査での回収状況 40.0%
 (5)集計業務の実施系統
    独立行政法人統計センターにおいて、集計作業を実施
 (6)データ処理誤差対応
    非標本誤差のうち、調査票の回答内容を電子化して、これらを集計するまでの段階で発生する「データ処理による誤差」があります。
   このうち代表的な誤差として、調査票の回答内容を電子化(データ入力)する際に入力作業を行う人間が介在するため、この段階で入力ミスなど
   のヒューマンエラーが発生する可能性があります。
    内航船舶輸送統計調査では、回収された調査票の内容検査作業終了後、調査票情報の電子化作業は、民間事業者へ委託しており、
   電子化された調査票情報のデータの調査票原票との突き合わせを複数人で確認しております。また、集計作業は、独立行政法人統計センター
   に委託しており、集計システム上において、データのエラーチェック(数値の論理チェック等)を実施するなど、データ処理の正確性に努めています。
 (7)異常値・外れ値の対応
    調査票の回答内容について、内容検査要領に基づいて内容を検査し、検査要領の閾値外であること及び独立行政法人統計センターに
   おけるデータエラーチェックプログラムによりエラーを検知し、回答内容を確認し疑義が生じる場合、報告者へ問合せを行い回答内容の聴取することにより、
   異常値・外れ値か否かの確認を行っております。
 (8)測定誤差の対応
    もともと測定誤差とは、自然科学の分野で、ものの大きさや重さなどを測定する際に発生する誤差のことで、その原因は測定機器の不完全さ、
   測定者の能力による違い、測定条件の変動などによるものです。
    調査の分野でも、測定機器に相当する調査票のデザインや言葉遣いによって回答者が質問を誤解したり懸念したりして事実と異なる記入をした場合
   の誤差、測定者である調査員の面接の拙さや委託先の質による誤差、測定条件である調査方法(郵送調査か調査員調査かなど)による誤差など様々
   な測定誤差があります。
    内航船舶輸送統計調査では、調査票記入要領の内容をわかりやすい表現とすることを実施しており、
   これらの測定誤差をできるだけ減らすよう努めています。
 (9)非回答時の対応
    集計対象となる調査項目についてはすべて回答してもらうのが原則ですが、報告者のミスや回答しづらいもの、あるいは意図的に回答を拒否するも
   のなどがあり、必ずしも調査項目がすべて回答されているわけではありません。このような回答漏れによる誤差を「非回答誤差」といい、事前の調査票の
   工夫や記入要領による丁寧な説明など、また提出後には非回答部分の電話による照会などの方法で、できるだけ減らすように努めなければなりません。
   内航船舶輸送統計調査では、非回答を減らすために、次のような方法をとっています。
    ア.記入要領での説明
      記入要領では、できるだけ回答漏れをなくすために、各調査項目の文言を簡潔かつ一般的な表現を極力使用しております。
    イ.電話による再回答
      調査票回収後に内容検査工程により記入漏れや記入ミスを発見した場合には、報告者に電話にて照会を行い、再回答をお願いしております。

■調査結果の報告
  この調査の結果は内航船舶輸送統計月報(速報・確報)及び年報としてとりまとめ、インターネット(国土交通省ホームページ及びe-stat)及び
 印刷物(年報のみ)により公表しています。
   (1)速報:調査月終了後2ヶ月以内に公表しています。
   (2)確報:速報公表後速やかに公表しています。
   (3)年報:調査年度終了後3ヶ月以内に公表しています。
  なお、次のような処理により、月次(確報)・年次集計値が修正される場合があります。
    ・確定後に回収された回答の反映
    ・回答データの精査による修正

■調査の公表予定

■調査において知り得た事項について

調査の結果

■用語の解説

■結果の概要

■利用上の注意

■公表期日前統計情報等を知り得る者の範囲(一般的な情報共有と流れ)

■統計の利活用状況
 (1)国や地方公共団体での利活用例
  ・モーダルシフト推進関連の基礎資料
  ・環境対策関連施策の基礎資料
  ・国民経済計算、産業連関表等の二次加工統計の基礎資料
 (2)民間分野での利活用例
  ・業界団体における内航海運による輸送活動の現状を把握・分析するための基礎資料
  ・大学、民間シンクタンク等における経済見通し、経済動向分析、業界動向分析等の基礎資料

■統計表一覧
 ●最新統計表一覧

■速報について
 ●内航船舶輸送統計速報 (e-statへ)
  速報は調査月終了後、一定期日までに回収した調査票を用いて推計した値として公表しており、
   月報は回収した全ての調査票を集計した確報値として公表している。

■その他
 ●内航船舶輸送統計母集団調査
   内航船舶輸送統計の精度向上に資するため、「内航船舶輸送統計母集団調査」を実施します。調査の詳細についてはこちらをご覧下さい。  
   「内航船舶輸送統計母集団調査票」をダウンロードすることもできます。
 ●品目分類表
 ●産業圏表
 ●輸送機関別貨物輸送量比較データ
 ●他の輸送モードとの比較可能な統計データ
  自動車輸送統計調査(国土交通省)
  鉄道輸送統計調査(国土交通省)
  航空輸送統計調査(国土交通省)
  貨物地域流動調査(国土交通省)

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室
電話 :03-5253-8111(内線28-743)
直通 :03-5253-8348

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