総合政策

利用上の注意

○調査対象

 この統計にいう「鉄道車両」とは、鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の事業の用に供する車両です。なお、産業車両(工場、鉱山等において自己のためにのみ使用し、その鉄道、軌道、又は、無軌条電車の敷設に関し、国土交通大臣の免許又は許可を必要としないものに用いられる車両)は調査対象から除外しています。

○統計表記載の符号等

 この統計で用いている符号は、次のとおりです。
  「-」 ・・・ 該当数字がないもの。
  「…」 ・・・ 資料がないか不明のもの。
  「 r 」 ・・・ 改訂されたもの。
  「+」、「-」概算契約に伴う確定金額との差額分又はそれによる調整後の金額。
 なお、年度補正による訂正数字 r 印は省略されています。

○その他利用上の注意

  • 平成15年度において鉄道車両等品目分類の見直しを行い、「鉄道車両等生産動態統計調査規則に基づく鉄道車両等品目分類表」(平成16年4月1日付け国土交通省告示第411号)を定め、平成16年4月分調査より本分類表に基づき調査を実施しています。
  • 平成20年度において調査周期、公表方法等の見直しを行い、平成21年4月分より鉄道車両生産(新造)調査については「鉄道車両等生産動態統計月報」、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査については「鉄道車両等生産動態統計四半期報」により公表しています。
  • 平成26年度において調査対象範囲拡充の見直しを行い、平成27年3月分以前と平成27年4月分以降は調査対象事業所数が異なるため、公表値の連続性は担保されません。
  • 平成31年度において母集団情報及び調査対象事業所の更新を行い、令和2年3月分以前と令和2年4月分以降は調査対象事業所数が異なるため、公表値の連続性は担保されません。

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