■調査の目的 | |
国内で輸送活動を行う自動車を対象に、その輸送量・走行量等を把握することにより、自動車輸送の実態を明らかにし、我が国の経済政策及び交通政策等を策定するための基礎資料を作成することを目的としています。 | |
■調査の沿革 | |
統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計等として自動車輸送統計調査規則(昭和35年運輸省令第15号)を制定し自動車輸送統計調査を行っていましたが、自動車輸送統計調査規則の改正(昭和39年運輸省令第16号)に伴い、営業用バスの全数調査を追加したのが始まりであり、以来、幾度かの改正を経たのち、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として現在に至っています。 | |
■調査の根拠法令 | |
統計法(平成19年法律第53号)に基づく自動車輸送統計調査規則(昭和35年運輸省令第15号)により実施しています。 | |
■調査の対象・時期 | |
乗合、貸切等のバス事業を行う事業所が使用する全てのバスを対象に毎月調査しています。 | |
■調査事項 | |
走行距離及び輸送人員等について調査しています。 | |
■調査票 | |
第3号様式の2(全数バス(乗合)) | |
第3号様式の3(全数バス(貸切)) | |
第3号様式の4(全数バス(特定)) | |
■調査の方法 | |
国土交通省から自動車の使用者に対して調査票を配布・収集し、調査を実施しています。 <調査経路> 国土交通省-報告者 <配布・収集方法> 郵送又はオンライン申請システムを利用した申請 |
●第3号様式の2(全数バス(乗合)) |
●第3号様式の3(全数バス(貸切)) |
●第3号様式の4(全数バス(特定)) |