国土交通省 小型船舶
総トン数20トン未満の船舶に関する登録、検査、免許などの制度を紹介しています。サイトマップ
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小型船舶の登録 登録対象船舶
総トン数20トン未満の船舶で、次に該当する船舶は登録が必要です。
(漁船法に基づく漁船登録船等を除く)
1. 推進機関を有する次の汽船又は帆船
  (1) 長さ3m以上のもの   
(2) 推進機関が20馬力以上のもの
2. 推進機関のない次の帆船
  (1) 長さ12m以上のもの
(2) 長さ12m未満の次のもの
(1) 国際航海に従事するもの
(2) 沿海区域を超えて航行するもの
(3) 人の運送の用に供するもの
※詳しくはJCI(小型船舶検査機構)各支部窓口までお問い合わせ下さい。
 
ボート(モーターボートタイプ)
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ボート(和船・漁船タイプ)
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水上オートバイ
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クルーザーヨットタイプ
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