総トン数20トン未満の船舶で、次に該当する船舶は登録が必要です。
(漁船法に基づく漁船登録船等を除く)
1.
推進機関を有する次の汽船又は帆船
(1) 長さ3m以上のもの
(2) 推進機関が20馬力以上のもの
2.
推進機関のない次の帆船
(1) 長さ12m以上のもの
(2) 長さ12m未満の次のもの
国際航海に従事するもの
沿海区域を超えて航行するもの
人の運送の用に供するもの
※詳しくは
JCI(小型船舶検査機構)各支部窓口
までお問い合わせ下さい。
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