(1) | 船舶の載貨の限度を定め、予備浮力及び凌波性を保持せしめるため、船舶の形状的な面から乾舷を決定すること |
(2) | 船体の強度の面からも乾舷を決定すること |
(3) | 上記各満載喫水線の算定及び表示は、各国統一的な方法により行うこと |
(4) | 満載喫水線を表示した船舶は、帯域及び季節的区域に適用される条件に従うべきこと |
(5) | 上記各項目を励行するための手段として、国の責任において検査を行い証書を発給すること |
i. | 条約適用対象船舶の範囲の拡大(150GT以上→長さ24m以上) |
ii. | 新型式の船舶(水中翼船等)、輸出船回航等の単一国際航海に対する免除規定の導入 |
iii. | 基本乾舷表の拡大(長さ365mの船舶までカバー) |
iv. | ハッチの閉鎖装置は鋼製を原則とし、木製の場合は乾舷を増大 |
v. | 船首高さの基準を新設 |
vi. | 船体の構造上の強さの具体的基準を廃止(主管庁の定めるところに委ねる) |
(2) 条約の構成
(条約本文)
一般的義務、適用、条約の改正手続き及び発効要件等について規定するとともに、満載喫水線の表示、満載喫水線の水没の不可、検査の種類、実施時期及び内容並びに証書の発行について規定 |
第1章(規則) 満載喫水線標識等の形態及び標識の検証等について規定 |
第2章(フリーボードの指定の条件) 船体の風雨密性を保持するための要件及び船員の転落防止設備について規定 |
第3章(フリーボード) フリーボードの計算方法について規定 |
第4章(木材フリーボードを指定される船舶に対する特別の要件) 木材を甲板上に積載することにより小さいフリーボードが指定される場合の船舶の構造、積付け及びフリーボードの計算方法について規定 |
世界の海域を海面の波浪状態を考慮して、冬期、夏期及び熱帯に分類 |
国際満載喫水線証書及び国際満載喫水線免除証書 |