<問い合わせ先> |
海事局船員労働環境課 |
(内線45264)
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電話:03-5253-8111(代表) |
- 概要
船員労務官は、約18,000隻の船舶及びそれを管理する事業場に立ち入って、船員の労働条件や船員の労働環境の安全衛生等について監査を行い、違反事案の指摘や是正のための指導・勧告等を行っています。
これらの監査結果については、平成13年より構築を進めている「船員労務監査情報照会システム」に蓄積しているところですが、本年2月末以降に蓄積される監査結果に対しては、指摘された事案の軽重に応じてポイントを付加し、ポイントの多寡に応じて監査対象船舶を「問題(ハイポイント)」、「要注意(ミドルポイント)」、「その他(ローポイント)」に分類・選別することとします。
今後は、この分類に基き、監査手法や重点監査事項等の策定をし、ハイポイント及びミドルポイントに分類された船舶に対しては、より頻繁に監査を行うなど、監査業務の一層の効率化・重点化を図ることとしています
- 具体例
- 分類の基準(船舶の場合)
- 問題(ハイポイント) 60点以上
- 要注意(ミドルポイント) 20点〜60点未満
- その他(ローポイント) 20点未満
- 立入監査時に指摘された事案ごとにポイントを加算(付加されるポイントの事例)
- 悪質な法令違反事案は、1件につき60点
- 勧告は1件につき5点
- 参考(船員労務官の職責)
船員労務官は、船員の安全、適正な労働条件及び労働環境の確保を図り、船舶の航行の安全確保及び海洋環境の保護を図ることを目的として、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律等法令の遵守について、船舶及び事業場に立ち入り監査を行い、船舶所有者・船員に対し指導・勧告等を行うほか、悪質な法令違反については、刑事訴訟法に規定する捜査等司法警察員の職務を行っています。
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