国海旅第43号

平成17年3月17日

 

 

社団法人 日本旅客船協会会長 殿

 

 

国土交通省海事局国内旅客課長

 

 

サイドブレーキによる車両逸走防止措置の徹底について

 

 車両甲板における人身事故の防止については、昨年12月20日付け国海旅第31号により、万全を期すよう関係事業者に対して注意を喚起し指導してきたところですが、去る3月8日、松山港着岸中の「スターダイヤモンド」の車両甲板において、シャーシ積卸し作業中のトレーラー運転手が無人のまま動き出した車両を停止させようとして、車体と船体に全身を圧迫されて死亡するという事故が発生しました。

これと同様の死亡事故は近年増加傾向にありますが、これらの事故原因は、いずれも運転手がサイドブレーキによる逸走防止措置を講じることなく運転席から離れるという基本的ミスに起因しており、サイドブレーキをかける措置が運転手に周知徹底され、また、船内作業員によりサイドブレーキをかける措置が確実に確認されていれば、発生を防止できるものです。

つきましては、この種の事故が人の死亡という重大な危険性を有することを踏まえて、その再発を防止するため、貴協会におかれましては、傘下関係事業者に対して、万全を期するよう再度周知徹底されるよう願います。