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小型船舶免許制度の概要

1.免許区分

   
2.特定操縦免許制度


3.小型船舶の範囲
 「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。但し、総トン数20トン以上のプレジャーボート
 で、
次の要件の全て を満たしている場合には、小型船舶に含まれます。

     @
一人で操縦を行う構造であるもの
     A
長さが24メートル未満であるもの
     B
スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務に用いら
       れないもの)
    また、次の要件の全てを満たすボートは、免許は不要です。

     @長さが3メートル未満であるもの(登録長)
       ※注:「登録長」は、概ね「船の全長×0.9」となります。 (なお、船型によって「登録長
           」の定義が異なりますので、詳細は地方運輸局等にご確認ください。)
     A推進
機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの
     B
直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶
      その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶
      例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等

      →これにより、例えば、上記Bの機構を有するエレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみ
       を使用して3m未満の船を利用する場合には、免許は不要になります。
       (※1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3m以上である場合は免許が必要と
        なります。)

4.免許・免許証

  ・免許証は「小型船舶操縦免許証」に名称が変わっています(現在、海技免状を所有する方は、当該
   海技免状の有効期間内はそのまま使用することができます。更新の際に新免許証へ引き換えとな
   ります。)。
  ・1級(又は2級)と特殊の両方の免許を取得している方には、両方を合わせて表示した1枚の操縦免
   許証が交付されます。
  ・小型船舶免許申請用紙等は、運輸局等の受付窓口において無料で配布しています。
  ・特殊の免許を取得している方が、後日、1級(又は2級)の免許を取得した場合、新たに発行される操
   縦免許証は1級(又は2級)と特殊の両方が表示され、有効期間は新たに発行される操縦免許証の交
   付日から5年間になります。
   (1級(又は2級)の免許を先に取得し、特殊の免許を後で取得した場合もこれと同じです。)
  ・免許の申請は、住所等を表示するため、初回は「本籍の記載のある住民票の写し」が必要です。
  ・免許の申請など各申請に必要な
写真のサイズは、パスポート申請用のサイズ (縦45mm×横35m
   m)で統一
されています。

5.免許証の更新

  ・操縦免許証の有効期間は、5年間です。
  ・更新講習は、各免許区分とも共通です。
   (1級(又は2級)と特殊の両方を所有している方は、1回の受講で更新できます。)
  ・平成15年5月以前より免許をお持ちの方が、同年6月以降初めて更新や紛失等による再交付の手続き
   を行う場合は、「本籍の記載のある住民票の写し」が必要になります。

   →※詳細は「免許証の更新を行われる方へ」をご覧下さい。

7.遵守事項

    小型船舶の船長が遵守しなければならない事項が次のとおり規定されています。

    1.酒酔い操縦等の禁止
      

    酒酔い操縦等の禁止
2.免許者の自己操縦

    免許者の自己操縦
   ※ 上記の他、体験乗船等を行う場合であって、安全上の一定の要件を満たしているものと
      確認されれば除外されます。


3.危険操縦の禁止
  
    危険操縦の禁止
4.救命胴衣の着用義務

   救命胴衣の着用義務
5.発航前検査の実施

   発航前検査の実施
6.見張りの実施

    見張りの実施
7.事故時の対応

   事故時の対応

8.行政処分・再教育講習