免許証が失効されている方へ

*操縦免許証の有効期間は、5年間です。
*更新手続は、有効期間満了日の1年前からできます。
*更新講習は、各免許区分とも共通です。
 (1級(又は2級)と特殊の両方を所有している方は、1回の受講で更新できます。)
*免許は終身有効ですが、更新を受けずに有効期間が満了したときは、操縦免許証が失効し、引   
  き続き船舶に乗り組むことはできなくなります。

*平成15年5月以前より免許をお持ちの方が、同年6月以降初めて更新や紛失等による再交付の
  手続きを行う場合は、「本籍の記載のある住民票の写し」が必要になります。

 失効再交付の要件
1.身体検査基準を満たしていること
  一般医療機関の医師または失効再交付講習機関の身体検査員による身体検査を受検
    ます。

2. 講習機関での失効再交付講習
を修了したこと(身体検査を含め約半日程度)
 ※失効再交付講習等の料金については失効再交付講習機関にお問い合わせ下さい。

 免許申請

最寄りの地方運輸局または運輸支局 (海事事務所を含む。)に、次の書類等を提出して下
さい。
必要書類:
@操縦免許証(旧海技免状) ※1
 ※紛失等されている場合は滅失てん末書等
A操縦免許証再交付申請書(Bの写真を貼り付けたもの)
B写真(縦45mm×横35mm(パスポート用サイズ)。申請日前6ヶ月以内に撮影した、
 顔正面・無帽・無背景のもの)
C住民票の写し(本籍の記載があり、申請日前1年以内に発行されたもの) ※2
 ※平成15年6月以降で初めての申請時のみ
D小型船舶操縦士身体検査証明書(申請日前3ヶ月以内に医師又は登録講習機関が作成
  したもの)
E失効再交付講習修了証明書
F納付書(1,250円分の収入印紙を貼り付けたもの)
  ※電子申請を行われる場合は1,150円です。
注1 「操縦免許証再交付申請書」
     「納付書」
     「滅失てん末書」               は、地方運輸局の受付窓口で無料で配布しています。
注2 「滅失てん末書
     「納付書」                    は、プリントアウトして申請用に使用できます。
注3 「操縦免許証再交付申請書」       は、プリントアウトしても申請用に使用できません。


※1 操縦免許証(旧海技免状)を紛失等のために提出できない場合は、次の書類を提出して下さい。
   @滅失等の事実を証明するに足りる書面(滅失てん末書、警察署への遺失物届出書等)
   A本人であることが確認できる書類  (運転免許証、船員手帳、パスポート等)

※2 ・外国籍の方は、地方自治体等が発行する「国籍、日本国内の住所、氏名、生年月日及び
    性別を証明する書類(外国人登録証明書または登録原票記載証明等)」を提出して下さい。
    ・海外勤務等のため住民票を有しない方は、戸籍抄本と日本滞在中の滞在先証明を提出して下さい。
    (滞在先証明は、連絡先となる申請者の実家などの住所を記載して下さい。)

※3 再交付と同時に、訂正(変更)を行われる方は、次の書類を併せて提出して下さい。
    住所の訂正          住民票の写し等
    氏名の訂正          住民票の写し(本籍の記載のあるもの)、戸籍抄本等
    本籍の都道府県名の訂正 住民票の写し(本籍の記載のあるもの)、戸籍抄本等