船橋航海当直者への6級海技士(航海)以上の
海技免状受有の義務付けの実施及び6級海技士(航海)資格取得促進のための措置について
問合わせ先
海事局船員労働環境課
(内線45-202)
海技資格課
(内線45-302)
TEL:03-5253-8111(代表)
T 船橋航海当直者への6級海技士(航海)以上の海技免状受有の義務付けの実施について
1.概要
平成18年4月1日から、内航及び外航船舶における船橋航海当直
には、常時「6級海技士(航海)」以上の海技免状を持つ船員が少なくとも1人当直しなければならないこととなりました。
この「6級海技士(航海)」以上の海
技免状を持つ船橋航海当直者については、一等航海士その他の船舶職員であるか否かは問いません。同時に複数名が船橋当直する場合には、「6級海技士(航
海)以上の海技免状受有者+認定甲板部航海当直部員(6級海技士(航海)以上の海技免状を持たない船員)」による当直ができます。また、甲板部航海当直部
員として当直する場合には、6級海技士(航海)以上の海技免状を持っていたとしても、従来どおり、航海当直部員の資格認定(船員手帳に甲種、乙種又は丙種
の甲板部航海当直部員の資格認定した旨の証印を受けること。)が必要です(6級海技士(航海)以上の免状を受有する場合には、甲種の認定を受けることがで
きます。)。
なお、平水を航行区域とする船舶、総トン数が20トン未満の船舶
(小型船舶)及び漁船については、この規制の対象外です。
注)総トン数が
700トンを超える船舶等の同時に複数名が船橋航海当直を行うもの については、常時「6級海技士(航海)」以上の海技免状を持つ船員が少なくと も1人
当直しなければなりません。
6級海技士
(航海)以上の海技免状とは、1級、2級、3級、4級、5級又は6 級海技士(航海)の海技免状を指します。
2.経緯
平成15年12月にまとめられた「内航船乗組み制度検討会」の
最
終報告において、「船橋航海当直を担当する乗組員は、6級海技士(航海)以上の海技免状受有者でなければならない(ただし、船舶職員であるか否かを問わな
い。複数で船橋航海当直を行う場合は、少なくとも、そのうち1名は(6級海技士(航海)以上の)海技免状受有者であること。)。」とされました。この最終
報告を踏まえ、かつ、所要の周知期間を勘案し、平成18年4月1日より、船橋航海当直者への6級海技士(航海)以上の海技免状受有の義務付けを実施するこ
ととしました。
U 6級海技士(航海)資格取得促進策
6級海技士(航海)資格取得促進のための措置として、以下の資格
取得促進策を実施しております。
@養成講習として、海技大学校等において、5年以上の乗船履歴(船舶の運航職務に係る履歴)を有する者に対して、6級海技士(航海)資格を取得するため
の講習(12日間(免許講習6日間を含む。))を開催しております。
※乗船履歴10年以上の者を対象とする6級海技士養成講習(9日間(免許講習6日間を含む。))も開催しております。
A海員学校本科卒業者の資格取得促進策として、
・6級海技士資格に係る筆記試験免除(5月の乗船履歴が必要)
B既存養成講習の受講促進策として、
・全国における実務講習と免許講習の一体的実施の促進
・受講定員の増加
・関係事業者団体が必要な受講者をとりまとめた場合には、随時臨時の養成講習をする実施
V 参考資料
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船橋航海当直者への6級海技士(航海)以上の海技免状受有義務付けのお知らせ
(PDF形式ファイル)
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船橋航海当直者への6級海技士(航海)以上の海技免状受有義務付けの概要及び6級海技士(航海)海技免状取得のための助成制度
(PDF形式ファイル)
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6級海技士(航海)資格取得に係るご案内
(PDF形式ファイル)