船橋航海当直者への6級海技士(航海)以上の 海技免状受有の義務付けの実施及び6級海技士(航海)資格取得促進のための措置について

問合わせ先     
海事局船員労働環境課
(内線45-202)
海技資格課
(内線45-302)
TEL:03-5253-8111(代表)
 
 
T 船橋航海当直者への6級海技士(航海)以上の海技免状受有の義務付けの実施について

 1.概要
 平成18年4月1日から、内航及び外航船舶における船橋航海当直 には、常時「6級海技士(航海)」以上の海技免状を持つ船員が少なくとも1人当直しなければならないこととなりました。
 この「6級海技士(航海)」以上の海 技免状を持つ船橋航海当直者については、一等航海士その他の船舶職員であるか否かは問いません。同時に複数名が船橋当直する場合には、「6級海技士(航 海)以上の海技免状受有者+認定甲板部航海当直部員(6級海技士(航海)以上の海技免状を持たない船員)」による当直ができます。また、甲板部航海当直部 員として当直する場合には、6級海技士(航海)以上の海技免状を持っていたとしても、従来どおり、航海当直部員の資格認定(船員手帳に甲種、乙種又は丙種 の甲板部航海当直部員の資格認定した旨の証印を受けること。)が必要です(6級海技士(航海)以上の免状を受有する場合には、甲種の認定を受けることがで きます。)。
 なお、平水を航行区域とする船舶、総トン数が20トン未満の船舶 (小型船舶)及び漁船については、この規制の対象外です。
 
 注)総トン数が 700トンを超える船舶等の同時に複数名が船橋航海当直を行うもの については、常時「6級海技士(航海)」以上の海技免状を持つ船員が少なくと も1人 当直しなければなりません。
   6級海技士 (航海)以上の海技免状とは、1級、2級、3級、4級、5級又は6 級海技士(航海)の海技免状を指します。
 
 
  2.経緯
  平成15年12月にまとめられた「内航船乗組み制度検討会」の 最 終報告において、「船橋航海当直を担当する乗組員は、6級海技士(航海)以上の海技免状受有者でなければならない(ただし、船舶職員であるか否かを問わな い。複数で船橋航海当直を行う場合は、少なくとも、そのうち1名は(6級海技士(航海)以上の)海技免状受有者であること。)。」とされました。この最終 報告を踏まえ、かつ、所要の周知期間を勘案し、平成18年4月1日より、船橋航海当直者への6級海技士(航海)以上の海技免状受有の義務付けを実施するこ ととしました。


U 6級海技士(航海)資格取得促進策

 
6級海技士(航海)資格取得促進のための措置として、以下の資格 取得促進策を実施しております。

 
 @養成講習として、海技大学校等において、5年以上の乗船履歴(船舶の運航職務に係る履歴)を有する者に対して、6級海技士(航海)資格を取得するため の講習(12日間(免許講習6日間を含む。))を開催しております。
  ※乗船履歴10年以上の者を対象とする6級海技士養成講習(9日間(免許講習6日間を含む。))も開催しております。

 A海員学校本科卒業者の資格取得促進策として、
   ・6級海技士資格に係る筆記試験免除(5月の乗船履歴が必要)

 B既存養成講習の受講促進策として、
   ・全国における実務講習と免許講習の一体的実施の促進
   ・受講定員の増加
   ・関係事業者団体が必要な受講者をとりまとめた場合には、随時臨時の養成講習をする実施

  
V 参考資料

 ●  船橋航海当直者への6級海技士(航海)以上の海技免状受有義務付けのお知らせ
  (PDF形式ファイル)
 ●  船橋航海当直者への6級海技士(航海)以上の海技免状受有義務付けの概要及び6級海技士(航海)海技免状取得のための助成制度
 (PDF形式ファイル)
 ●  6級海技士(航海)資格取得に係るご案内
  (PDF形式ファイル)