任意によるISMコード認証取得について
−運輸省告示「船舶安全管理認定書等交付規則」を制定−



平成12年7月27日
海上技術安全局検査測度課

 運輸省海上技術安全局検査測度課は、近年、内航海運事業者の一部から要望のある「任意によるISMコードの認証」の付与制度を運輸省告示第274号「船舶安全管理認定書等交付規則」で定め平成12年7月27日告示し施行した。背景及び概要は以下のとおり。

I.背景
 外航海運においては、大型海難事故原因に占める人的要因の比率が上昇しており、こうした事故を防止するため、1993年のIMO(国際海事機関)総会において、船舶安全管理体制を確立する目的でISMコードが策定され、1998年7月から国際航海に従事する旅客船及び総トン数500トン以上の油タンカー等に対し、同コードの内容が強制化された。
 一方、内航海運においても、外航海運の動向を踏まえ、荷主としての石油業界の一部が用船するタンカーの安全性の確保及び海洋環境保護のための安全運航管理体制を確立させることを内航海運事業者に求めている。具体的には同コードが強制されない内航船舶についても用船の条件として第三者により認証された「ISMコード」の取得を求めており、内航海運事業者の一部からは同コードと同等の認証を取得したいとの要望が強くなっていた。
 このため、運輸省は、任意により申請者が構築した安全管理システムを認証するスキームとして「船舶安全管理認定書等交付規則(運輸省告示)」を制定し、海運事業者の安全努力が企業の競争力向上に寄与しうるように、民間の自主的な取り組みを支援することにより海運分野の安全性の向上を図るとともに、船舶の安全の確保及び海洋の汚染の防止を図ることとした。

II.告示の概要
 1 告示の目的及び名称
 この告示「船舶安全管理認定書等交付規則」は、船舶安全法施行規則第12条の2第1項に規定する国際安全管理規則に従って構築された安全管理システムを文書化したものを適正に実施し維持することにより、船舶の安全の確保及び海洋の汚染の防止を図ることを目的とする。
 2 制度概要
ア 適用船舶
 船舶安全法第12条の2第1項の規定の適用船舶以外の全船舶に対して、申請に基づき適用することとする。
イ 船舶安全管理認定書等の交付
 船舶安全管理認定書、仮船舶安全管理認定書、適合認定書又は仮適合認定書(以下「船舶安全管理認定書等」という。)の交付を受けようとする場合には、申請者が安全管理システムを構築し、これを文書化した「船舶安全管理規程」について、運輸大臣が行う審査を受けなければならないこととし、審査の結果、要件に適合していると認められる場合には、運輸大臣は、船舶安全管理認定書等を交付することとする。
ウ 審査の種類
 運輸大臣による審査の種類、審査の時期等を規定することとする。
エ 有効期間
 船舶安全管理認定書又は適合認定書の有効期間を5年間とするとともに、仮船舶安全管理認定書又は仮適合認定書の有効期間を1年間とすることとする。
オ 手数料
 船舶安全管理認定書等の交付を受けるために運輸大臣の審査を受けようとする場合には、所要額の手数料を国に納めなければならないこととする。
カ 権限の委任
 この規則により運輸大臣が行うこととされている権限は、申請者の所在地を管轄する地方運輸局長等に行わせることとする。
キ その他
 その他、当該告示制定に際し所要の事項を規定することとする。

III.告示日及び施行日
告 示 日  平成12年7月27日
施 行 日  告示日に同じ。


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