国土交通省
小型船舶の登録等に関する法律案要綱
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第一目的
 この法律は、小型船舶の所有権の公証のための登録に関する制度等について定めることにより、小型船舶の所有者の利便性の向上を図り、もって小型船舶を利用した諸活動の健全な発達に寄与することを目的とすること。(第一条関係)
第二定義
 この法律において「小型船舶」とは、総トン数二十トン未満の船舶のうち、日本船舶又は一定の日本船舶以外の船舶であって、漁船及びろかいをもって運転する舟等以外のものをいうものとすること。 (第二条関係)
第三登録の一般的効力
 小型船舶は、小型船舶登録原簿(以下「原簿」という。)に登録を受けたものでなければ、航行の用に供してはならないものとし、登録を受けた小型船舶の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができないものとすること。(第三条及び第四条関係)
第四新規登録及び測度
登録を受けていない小型船舶の登録を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対して新規登録の申請をしなければならないものとし、当該申請に虚偽がある場合を除き、国土交通大臣は、当該船舶の総トン数の測度を行い、船舶の種類、船籍港、船舶の長さ、幅及び深さ、総トン数、船体識別番号、推進機関の種類及び型式、所有者の氏名又は名称及び住所、登録年月日並びに一定の基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによって新規登録を行わなければならないものとすること。
 国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対して登録事項を通知し、小型船舶の所有者は、当該船舶に船舶番号を表示しなければならないものとすること。(第六条から第八条まで関係)
第五変更登録
 新規登録を受けた小型船舶(以下「登録小型船舶」という。)について登録事項に変更があった場合(移転登録及び抹消登録の申請をすべき場合を除く。)には、その所有者は、国土交通大臣に対して変更登録の申請をしなければならないものとし、当該申請に虚偽がある場合を除き、国土交通大臣は、変更登録を行わなければならないものとすること。(第九条関係)
第六移転登録
 登録小型船舶について所有者に変更があった場合には、新所有者は、国土交通大臣に対して移転登録の申請をしなければならないものとし、当該申請に虚偽がある場合を除き、国土交通大臣は、移転登録を行わなければならないものとすること。(第十条関係)
第七抹消登録
 登録小型船舶が滅失、沈没若しくは解撤された場合等においては、その所有者は、国土交通大臣に対して抹消登録の申請をしなければならないものとし、当該申請に虚偽がある場合を除き、国土交通大臣は、抹消登録を行わなければならないものとすること。
 国土交通大臣は、抹消登録をすべき事由がある登録小型船舶の所有者が抹消登録の申請をしないときは、当該申請をすべきことを催告し、催告をした場合において、当該所有者が正当な理由がないのに当該申請をしないときは、抹消登録を行わなければならないものとすること。(第十二条関係)
第八船体識別番号等の打刻
 小型船舶若しくはその船体若しくはその推進機関(以下「小型船舶等」という。)の製造業者又は国土交通大臣が指定する小型船舶等の輸入業者以外の者は、船体識別番号又は推進機関の型式(以下「船体識別番号等」という。)を打刻してはならないものとすること。
 小型船舶等の製造業者又は国土交通大臣が指定する輸入業者が船体識別番号等を打刻しようとするときは、打刻する船体識別番号等、打刻の方法等についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い打刻しなければならないものとすること。
 輸入業者は、小型船舶等を輸入したときは、その船体識別番号等、打刻の状況等を国土交通大臣に届け出なければならないものとすること。
 国土交通大臣は、小型船舶が船体識別番号等の打刻を有しない等の場合には、その所有者に対し、打刻を受けるべきこと等を命じ、又は自らこれらを行うことができるものとすること。(第十五条から第十八条まで関係)
第九譲渡証明書
 小型船舶を譲渡する者は、当該船舶を譲渡した旨、譲渡の年月日、船体識別番号、推進機関の種類及び型式並びに譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所を記載した書面(以下「譲渡証明書」という。)を譲受人に交付しなければならないものとすること。
 譲渡証明書は、譲渡に係る小型船舶一隻につき、二通以上交付してはならないものとし、譲渡人が当該船舶に関して既に交付を受けている譲渡証明書を有するときは、これを譲受人に交付しなければならないものとすること。
 譲受人は、新規登録又は移転登録の申請をする場合には、申請書に譲渡証明書を添付しなければならないものとすること。(第十九条関係)
第十小型船舶検査機構による登録測度事務の実施
 国土交通大臣は、小型船舶検査機構(以下「機構」という。)に、小型船舶の登録及び測度に関する事務(第八に規定する事務を除く。以下「登録測度事務」という。)を行わせることができるものとすること。
 国土交通大臣は、機構に登録測度事務を行わせるときは、機構が当該事務を開始する日及び当該事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならないものとし、そのときは、自ら登録測度事務を行わないものとすること。
 機構は、登録測度事務の開始前に、登録測度事務に関する規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないものとすること。
 国土交通大臣は、機構が天災等により登録測度事務を実施することが困難となった場合には、当該登録測度事務を自ら行うものとすること。(第二十一条から第二十四条まで関係)
第十一国籍証明書等
 日本船舶である小型船舶の所有者は、国土交通大臣から有効な国籍証明書(当該船舶が日本船舶であることを証明する書面をいう。以下同じ。)の交付を受け、これを船舶内に備え置き、かつ、船名を表示しなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならないものとすること。
 国籍証明書は、その交付若しくは前回の検認の日から六年を経過する日までに国土交通大臣の検認を受けなかったとき、移転登録若しくは抹消登録が行われたとき又は船舶の国籍若しくは船名が変更されたときは、その効力を失うものとすること。(第二十五条関係)
第十二その他
 質権設定の禁止、報告徴収及び立入検査、手数料の納付、罰則等について、所要の規定を設けるものとすること。(第二十六条から第三十九条まで関係)
第十三附則
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、機構が登録測度事務を開始する日等の公示及び登録測度事務規程の認可に関する規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
 その他所要の事項を定めるものとすること。


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