国土交通省
 船舶か らの大気汚染防止規制の導入について
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平成17年4月28日
<問い合わせ先>
海事局安全基準課
(内線43926)
電話:03-5253-8111(代表)



平成17年5月19日より、船舶からの大気汚染 を防止するための新たな規制が始まります。その内容は、船舶からの窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化 物(SOx)、揮発性有機化合物質(VOCs) 及びオゾン層破壊物質の放出、船舶から発生する廃棄物等の船上焼却、船舶等で使用される燃料油の品質等に関する規制により、船舶からの大気汚染を防止しよ うとするものです。


■規制の概要

●原動機(130kWを超えるディーゼルエンジン)の規制(NOxの規制)

@国際大気汚染防止原動機証書(EIAPP証 書)の交付を受けた原動機の搭載

130kWを超えるディーゼルエンジンを設置す る次の船舶は、EIAPP証書の交付を受けたディーゼルエンジンを設置しなければなりません。

 ○次のいずれかに該当する国際航海に従事する 船舶
     ・平成12年1月1日以降に建造に着手
     ・平成12年1月1日以降に原動機を改造

 ○次のいずれかに該当する国際航海に従事しな い船舶
     ・平成17年5月19日以降に建造に着手
     ・平成17年5月19日以降に原動機を改造

AEIAPP証書及び原 動機取扱手引書の備置き

規制の適用を受ける原動機を搭載する船舶は、原 動機のEIAPP証書と原動機取扱手引書を船舶内に備え置かなければなりません。

B原動機取扱手引書に従った原動機の設置及び運 転

規制の適用を受ける原動機を搭載する船舶は、原 動機の原動機取扱手引書に従って、原動機を設置し、運転しなければなりません。

 

● 燃料油の規制(SOxの規制)

@燃料油の使用

船舶で使用される燃料油は、海域ごとに硫黄分の濃度など品質基準に適合したものでな ければなりません。


硫黄酸化物の濃度
バルティック海海域 1.5% 以下
それ以外の海域 4.5% 以下

A燃料油供給証明書及び 試料

国際航海に従事する総トン数400トン以上の船舶は、燃料油供給証明書及び試料を一 定期間船舶内に備え置かなければなりません。


保存期間
燃料油供給証明書 3年間
試料 燃料が消費されるまでの期間
(た だし、最低1年間)


● 揮発性有機化合物質(VOCs)の規制

指定された揮発性物質放出規制港湾において貨物 の積込みを行う一定以上のタンカーやLNG船は、揮発性有機化合物質放出防止設備を設置し、使用しなければなりません。

*平成17年4月末現在、規制港湾は未指定であ り対象船舶は未定です。

 

● オゾン層破壊物質の規制

いかなる船舶も、オゾン層破壊物質を含む設備を 平成17年5月19日以降、新たに船舶に搭載して航行してはなりません。(ただし、上記期日に現に船舶に設置されている設備については、引き続き使用する ことができます。)

オゾン層破壊物質 当該物質を含む設備
ハロン 消火器(消火剤)
CFC
冷蔵庫、冷凍庫及びエアコン等(冷媒)
HCFC 冷蔵庫、冷凍庫及びエアコン等(冷媒)
HBFC 消火器(代替ハロン消火剤

*HCFC(特定オゾン層破壊物質)について は、平成31年12月30日までの間は、当該物質を含む設備を新たに船舶に搭載することができます。



 
● 船舶での焼却規制

@焼却が禁止される物質

いかなる船舶も以下の物質を焼却してはなりませ ん。

・油、有害液体物質等の貨物の残留物

・ハロゲン化合物を含む精製油

・ポリ塩化ビフェニル

・ポリ塩化ビニル(船舶発生油等焼却設備で焼却 する場合を除く。)

・鉛若しくはカドミウム又はこれらの化合物

A船舶発生油等焼却設備の使用

上記@以外の船舶内で発生する油等(船舶発生油 等)を焼却する場合には、技術基準に適合する焼却設備(船舶発生油等焼却設備)で焼却しなければなりません。なお、船舶発生油等を焼却する場合に船舶発生 油等焼却設備を備えなければならない船舶については以下のとおりです。


船舶
適用対象

排他的経済水域を越えて航行する船舶

平成12年1月1日以降に設置された設備

排他的経済水域内のみを航行する船舶

平成17年5月19日以降に設置された設備


■船舶検査

● 検査対象船舶

総トン数400トン以上の船舶は、当該船舶に設 置された大気汚染防止検査対象設備(原動機、硫黄酸化物放出低減装置、揮発性物質放出防止設備及び船舶発生油等焼却設備)が技術基準に適合していることに ついて船舶検査を受けなければなりません。

● 海洋汚染等防止証書

定期検査に合格した船舶には海洋汚染等防止証書 が交付されます。

●国際大気汚染防止証書(IAPP証 書

国際航海に従事する総トン数400トン以上の船 舶には、IAPP証書が必要です。

 


■関係法令

船舶からの大気汚染防止規制に係る関係法令は以 下のとおりです。

○ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第36号)新旧対照条文

○ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第293号)新旧対照条文

○ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成16年国土交通省令第93号)新旧対照条文

○大気汚染防止規制に 係る関係告示


■パンフレット(最寄りの お問い合わせ先一覧)


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