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  繰上げ大臣会見要旨(平成18年2月6日)
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平成18年2月6日(月)
18:04〜18:25
国土交通省会見室

 

閣議・閣僚懇

 本日の繰上げ閣議ですが、一般案件が2件、国会提出案件が13件、法律の公布が5件、法律案の決定が14件です。このうち国土交通省に関連する法案が4本あります。住生活基本法案、2つ目が道路運送法の改正法案、3番目が中心市街地の活性化法の改正法案、そして都市計画法の改正法案、以上4つの法案について閣議決定がなされました。人事案件が1件です。私の方から1点ご報告を申し上げます。先程、外務省の方でも発表されたかと思いますが、韓国の皆様に対するビザ免除を3月以降恒久化する決定が政府としてなされました。本年3月1日以降も期間限定なしにビザが免除されることに決定しました。日韓の交流の拡大に向けて、極めて好ましいことでして、しっかりと交流の拡大に努めさせていただきたいと考えています。私から以上です。


質疑応答

 
(問) 東横インの問題で、本日、国土交通省の調査で122件中77件の不正改造、そして60件の法令違反というものが明らかになりました。次官会見では、刑事告発も含めた厳しい対応を自治体に求めるというようなお話もありましたけれども、改めて大臣のお考えをお聞かせください。
(答) 今お話があった通りでして、極めて大量の違法な改造がなされているわけです。改造77件、法令違反が60件。それも完了検査後に改造するという極めて悪質ですし、この内容から見て、本当に会社ぐるみで、また、むしろこうした違法が常態化されているというような事案です。事実関係をしっかりと確認をさせていただきまして、告発を含めまして、よく検討をしたいと思っています。いずれにしても、厳正な対応をとらせていただきたいと考えています。
 
(問) ハートビル法についてですけれども、現在、新しい新法を作るということで、ご検討されていると思うのですけれども、この中で罰則をどうされるのかと。今回のこういった違法な改造についてですけれども、現行法令では100万円の罰金ということですので、そうすると、改造によって得た経済的な利益に鑑みて些か軽いのではないかということになると思うのですが、この点について何かお考えがあればお願いします。
(答) 罰金ですから刑事罰の罰則です。ですから刑事罰だけで見れないと思いますが、当然、行政処分という別の観点からの処分もなされるわけでして、必ずしも罰則の中身だけで計れないとは思いますが、ただ、ハートビル法並びに交通バリアフリー法の2つを統合・拡充をした法案をこの国会に提出することを予定しているわけですが、こういう事案があることも踏まえて、罰則については、よく検討させてもらいたいと思っています。今、仰った罰則の強化も必要ではないかということもよく検討させてもらいたいと思います。
 
(問) この度の東横インの全国調査についてお尋ねします。今日まとまった国交省の調査では、国交省所管の建築基準法であるとかハートビル法の違反があるかないかというところについてのみの報告を求めていたようなのですけれども、むしろお年寄り、障害者に使い易い建物になっているのかという観点でいえば、福祉のまちづくり条例の違反がどうだったのかというようなことも合わせて調査すべきだったのではないかと思うのですけれども、その点やはり省庁の縦割りというか、所管する法律の縦割り、きちっと有機的に調査がなされていなかったのではないかという気がするのですけれども如何ですか。
(答) そういうことも、これからしっかり調査させてもらいたいと思います。いずれにしても、ここの事実関係はそれぞれ違いますので、この122ホテル、77件の改造があったということですので、具体的な事実関係についてもよく調べさせていただきたい。これは行政処分も含めた判断の前提になる話ですので、今、仰った福祉のまちづくり条例に対する違反関係についても、よく調べさせていただきたいと思います。
 
(問) 今回の刑事告発等の場合に、耐震偽装のときと同じように足並みを揃えて、統一なところに捜査をお願いするという形になるのか、それとももっと地域ごとに捜査をしてもらうのか。それはどちらの方が、今の段階では。
(答) これは、38都道府県に分かれているのですよ。今回のこの事件というのは、先程申し上げたように会社ぐるみで、そしてかなり前から行われている。そして、やっている行為自体が、完了検査後に無届けで改造するという事案で、極めて悪質。そういうことを考えると、本当に私は厳正に対処しなければいけないと思っているのですが、例えば今の刑事告発の話をどうするかということについても、まず事実関係を確認することが大前提ですけれども、そのうえで本当に個々の特定行政庁のご判断に任せて良いのかどうかね。そういうこともよく議論しなくてはいけないなと思っています。要するに場合によっては、国の方で判断しないといけないのかということも含めてよく事実関係を確認したうえで議論したいと思います。東横インそのものは形式的には建築主では無い場合があるのではないでしょうか。建築主は全く違う方で、そういう意味では実質的な建築主だと思うのですが。そういうところもよく精査して検討したいと思います。
 
(問) 別のお話なんですけれども、住生活基本法を閣議決定されたということなんですけれども、これまでの住宅政策を転換するものと思いますが、この法律でどのような住宅の政策をどう進めていくかということの御所見を御願いします。
(答) これは昨年来ずっと議論している、今後の我が国の社会資本整備のあり方をどうしていくのかと。どういう観点で今後の社会資本整備を考えていくのかという大きなテーマがあるのですが、その関係でまちづくり三法の見直しとかもあるのですけれど。この住生活基本法も全くそういう意味では今後の社会資本整備のあり方をどうしていくのかという議論の中での一つの具体的な制度の見直しだと私は思っているのです。御承知のとおり、住宅そのものは量的には、日本の社会では充足をしてきています。一方で日本は人口減少社会にこれから入っていくわけです。また本格的な高齢社会がこれからやってくる。こういう中で従来のように計画を作って住宅の供給を計画的に進めていくというような時代はもう違うのだろうと思います。新たに住宅を供給するという場合ももちろんありますけれども、むしろ今ある住宅というものをどう活用していくのか、どうリニューアル再生していくのかというようなことが、質的に国民の皆様の住宅に対するニーズというものをどう充足させていくのかということの方が大事になってきていると思います。先ほどのバリアフリーじゃないですけれども住宅のバリアフリーをしっかり進めていくだとかということもこれからはより以上に充実されなくてはいけないし、そういう指標というものをきちんとつくっていく必要があるのではないかと思います。そういう意味では住宅の量からむしろ住宅の質を重視していかなくてはいけないだとか、それから戦後は高度経済成長の頃にどんどん都市化が進んで都市に人口が急速に流入する。そういう中で、東京・大阪等をはじめとして大都市部には、郊外にニュータウンというのがたくさん、昭和30年代後半から40年代にかけてできたわけです。ところが、このニュータウンが造られた当時は皆さん30代とか40ぐらいとか若かったのが、それからもう当然40年近く経っているわけで、今例えば多摩のニュータウンであれ大阪で言うと千里のニュータウンであれ、本当に高齢化、まさしく高齢化してしまっているんですね。建物自体も古くなってはいますけれども、街自体が非常に高齢社会になっていて、そういう中で街のコミュニティーが維持されなくなってしまっているというような大きな問題点もある。そういう中で、こういうニュータウンを今後どうしていくのかどう再生していくのかというような議論に象徴されるように、既成の住宅ストック、それも住宅だけではなくて住環境をも含めたこういうストックをどう今後これからの時代にふさわしいものにしていかなくてはいけないか。それからもう御承知のとおり住宅の関係については供給する主体としての公団、また金融面での住宅金融公庫、こうしたものが御承知のとおりこれまで見直しをしてきて、独立行政法人に向けて、また独立行政法人になった公団・機構、それから住宅金融公庫にしてもこれから独立行政法人化します。けれども、いずれにしましてもこういう国が住宅供給を供給する側、また金融面で直接支援をしていくというのではなくて、これからはできるだけ市場というものを有効に活用していく必要があると思います。またさらには住宅のセーフティーネット。これはやはり市場を活用しながらも、やはり住宅というのは国民にとって生活の本当に拠点ですので、一方でやはり様々な理由で単に所得が少ないという理由だけではなくて様々な理由で住宅に困窮されている方々というのはこれからもいらっしゃるわけで、そういう方々のセーフティーネットをどう確保していくのかということもやはり今後大事だと思いますし、住宅という側面での社会資本の整備を今後どうしていくのか、その大きな転換期にやはり今あるわけで、そういう今後の住宅整備のあり方についての基本をこの法律で定めていくということになるかと思っています。
 
(問) 東横インの話に戻るのですが、完了検査後の改造が77件ということで、その実態の細かい把握はこれからというのもありましたけれども、そのようなことが他に行われている可能性が捨てきれないと思うのですが、それについての調査、あるいはその再発防止のためにはどのような方策が効果的であるとお考えになっているのか、現時点でのお考えで結構ですのでお聞かせください。
(答) そのことについては問題意識を持っています。今の建築基準法上、完了検査後も定期報告という制度があるんですね。それでこの定期報告制度をしっかり活用していくことも考えないといけないと思います。特定行政庁が完了検査後に年に1回程度現状を確認して報告するというような仕組みもありますし、また個々の住宅というよりもむしろ問題になるのはホテルだとか大きな共同住宅、特に事業用の賃貸マンションですか、そういうものについてよく見ないといけないと思いますが、今後このような完了検査後のチェックのあり方をどうしていくのか、これはやはり今回の東横インの事例を通して今後の検討課題であると思っています。よく検討したいと思います。ただ、現実にはなかなか完了検査後も特定行政庁がずっと見ているというのは、事実上容易ではないという側面もあるわけです。むしろ、その地域の中でそういうような情報があった時にきちんと対応していくようなシステムも大事かなと思ったりもしています。よく検討したいと思います。
 
(問) 明日、国幹会議がありますけれども、抜本的見直し区間が5路線があるのですけれども、大臣の御所見なんですけれども、この抜本的見直し区間についてのどういう扱いにした方がいいかというお考え、それからもう一つ外環道の西側区間のこれを整備計画に入れるかどうかの御所見について教えていただけますでしょうか。
(答) まず、後の話は今回の国幹会議では、新たに整備計画に入れるとかということは、今回の国幹会議では予定していません。それから、最初の話ですが抜本的見直し区間、これは抜本的見直し区間が決められた条件があるわけですね。コスト削減を如何にするのか、また全体としての需要等々、そういうのは当然踏まえたうえでこの国幹会議において報告をさせていただきたい、了承を得たいというように考えています。いずれにしても、コスト削減等々がしっかりなされることが大前提でして、そういう付けられた条件を満たしているのかどうか、またどう満たしていくのか、ということを当然前提にした判断でなければいけないと思います。いずれにしても、この5区間について無条件に国幹会議で全てやりますという話にはならないでしょう。当然、コスト削減をどうしますか、それから採算性についてこういう見通しがありましたとか、そういう話がきちんとできないといけないわけで、そういうのを今国土交通省、また各会社、各県との間で準備をしてきたわけでして、そういうものを踏まえた私どもの考え方というものを明日御報告させていただきたいと思います。
 


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