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  冬柴大臣会見要旨(平成18年10月24日)
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平成18年10月24日(火)
9:27〜9:37
参議院議員食堂
冬柴鐵三

 

   

閣議・閣僚懇

 本日の閣議は、一般案件が1件、国会提出案件10件、法律案の決定が1件、政令の決定が10件、それから人事案件です。当省の関係では、法律案の決定が1件、建築士法等の一部を改正する法律案の決定がありました。なお、閣僚懇談会で総理から新潟県中越地震関連施策についての発言がございまして、地震発生から2年が経過したが、地域再生への道のり未だ半ばであり、関係閣僚は一致協力の上、これに当たって欲しいというような発言がありました。私からはそこでは発言しませんでしたが、当省のこれまでの取組みの内容について申し上げますと、当省としては、1日も早く被災者の方々が安心して生活できるよう、復旧に取り組んでまいりました。一つめは直轄権限代行で実施しました国道291号の災害復旧事業ですが、先月地震から約1年10ヶ月で完成いたしました。御案内のとおり、本当にひどい状況であったわけでありますが、1年10ヶ月で復旧完了いたしました。2番目は河道閉塞ということになりました芋川流域の直轄砂防事業、それから被災者向け公営住宅の建設、防災集団移転促進事業等に取り組んできたことは周知のとおりであります。国、県及び市の公共土木施設の復旧及び緊急的な再度災害防止のための事業は、概ね18年度末を目途に完了させる予定であります。以上であります。


質疑応答

 
(問) 本日閣議決定された建築士法等の一部改正案なのですけれども、これについては総理の方から何かお話というか指示はあったのでしょうか。
(答) それはありませんでした。
 
(問) 改めて今回の改正案に期待する効果をお聞かせ下さい。
(答) 姉歯事件、構造計算書の偽装問題というのは、多くの住民の安全と居住の安定に大きな支障を与えたわけであります。国民の間に建築物そのものの安全性に対する不安、それから建築界への不信というものも広がったと思います。今般の事件では、法令を遵守すべき、守るべき資格者である建築士が、職業倫理を逸脱して構造計算書の偽装を行ったという驚くべき事案であります。さらに事件発生後も、多くの姉歯以外の建築士においても、不適切な業務が行われていたという実態も明らかになったわけです。すなわち建築士制度への国民の信頼も大きく失墜したわけです。このため、今回の改正案では、このような建築物に対する不信、建築士に対する不信というものを回復をしていくために一定規模以上の建築物、すなわち20メートル以上の建物の設計に当たりましては、今までは一級建築士だけしかなかったのですけれども、専門化をいたしまして、構造設計一級建築士、または設備設計一級建築士による法適合性の確認を義務付けるということにいたしました。これによって建築設計の適正性が担保されるというように思っております。また建築士というものに対する信頼を回復するためにも、定期講習の義務付け等により建築士の資質、能力の向上が図られる、あるいは管理建築士の要件を強化する、設計・工事監理の契約締結前における重要事項説明の義務を課することにより、建築士事務所の業務の適正化が図られることになります。先の国会で成立した建築基準法の改正では、確認、ピアチェック、いわゆる第三者によってもう一度確認をチェックし直すという制度を導入するとか、あるいは姉歯はあのようなことをやっても罰金刑というのはおかしいのではないかという国民の声もありまして、懲役3年以下の刑を導入することにしました。したがいまして、先の国会で成立した建築基準法の改正と今回の改正を合わせまして、建築物の安全性に万全を期するとともに、建築士制度に対する国民の信頼を回復するということが狙いでありまして、そのことが実行されるだろうと私は思っています。以上です。
 
(問) 今のに関連しまして、一連の問題の再発防止策としてまだ残された課題があると思うのですが、この点についてはどのようにお考えですか。特に消費者保護の観点で。
(答) 例えば、売り主の瑕疵担保責任は民法では1年しかないわけですけれども、瑕疵というのは表からわからない傷という意味ですね。それが一応10年というように延ばされましたが、では、その10年の間に売り主あるいは関係者が倒産してしまうということになりますと、これは絵に描いた餅になってしまいますので、そういうものについて、保険制度を導入して、そういう人が倒産をしても買い主、ユーザーの損害というものが補填されるという制度がまだ残っていますね。これについては、次の国会で法律の提案をしたいと思っています。
 
(問) その関連なのですけれども、保険あるいは供託等については、住宅瑕疵担保責任研究会の方で方向性は見えてきていると思うのですが、故意、重過失のあった物件の被害者についての補償については、まだはっきりとした答が出てきていないのではないかと思うのですが、その点、現在のお考えを伺いたいのですが。
(答) 保険制度の場合は、故意というものは免責されるというのは、保険の一般論です。それは保険危険というものの中には、そのようなものは含まれないからです。ですから、保険とは別の観点からどうするかということを考えていかなくてはならないわけです。それについては、基金を造成して、そのような稀有な事例ですけれども、そういうものについては、基金から補填をするというような考え方も取り得るのではないかというように承知しています。今はまだ検討中です。
 
(問) 道路特定財源の一般財源化に関してなのですが、国土交通省と財務省との間では若干、考え方に相違があると思うのですけれども、今後、どのようにこの差を縮めていくというか、溝を埋めていこうとお考えなのか。また今後、財務大臣との折衝など、どのような御予定になっているのか、お聞かせください。
(答) 今、実務家の間で鋭意話を詰めている、協議をしているところでして、もちろん財務省と我々との考え方で若干の相違があるからこそ詰めなければいけないわけでして、最終的にはこの年末までには結論を得たい。それには財務大臣と私との話ということが最後には行われることになると思います。聞こえてくるのは、財務省はもちろん完全に一般財源化したいという話です。ですけれども、我々としては、今までの話からも、いわゆる暫定税率を決めたという趣旨が1つの目的税的にこれを道路の建設に使いますという提案で、タックスペイヤーとの約束の下に始まっているわけですから、そういう納税者の御意志というものが尊重されなければなりませんので、それを申し上げるのが私の責務である、私からそれを申し上げてきちんとするということが私の責務であると思っています。
 


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