国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
冬柴大臣会見要旨(平成19年2月2日)

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  冬柴大臣会見要旨(平成19年2月2日)
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平成19年2月2日(金)
8:41〜8:51
参議院議員食堂
冬柴鐵三

 

   

閣議・閣僚懇

  おはようございます。本日の閣議は一般案件が1件、国会提出案件が4件、法律案の決定が2件と人事案件です。当省に関係するもので特にご報告することはありません。私からは以上です。


質疑応答

 
(問) 予算委員会の冒頭から野党が欠席して柳沢大臣の更迭を求めています。大臣の受け止めをお聞かせください。
(答) この予算委員会は、平成18年度の補正予算の審議を行っているわけでありまして、補正予算の中にはご案内のとおり、昨年7月の梅雨前線豪雨等の被害を早急に復旧するための経費など当省関係でも4,432億円。これは1日も早く支出をしなくてはならないものであります。その他、緊急なものばかりでありまして、そういうものについての議論が戦わされている時に、理由はいろいろあるのでしょうけれども、野党が揃って欠席されるということは、非常に残念であります。主張することはたくさんあるのでしょうけれども、国会の外で演説する等ではなしに、国会の場でその思いの丈を十分に言っていただき、そして国民にも与野党がどういう点でその問題について取り組んでいるのかということがわかるような議論を展開してもらいたいものだというように思っています。
   
(問) 与党内からも柳沢厚生労働大臣の辞任については、いろいろなご意見が出ていますけれども、大臣ご自身はどのような考えを持っていますでしょうか。
(答) 私は、柳沢大臣の発言については、新聞や本人からもちょっと聞いたことがありますけれども、難しい人口推計その他の説明をわかりやすくしようとして、あのような誠に不適切な発言をしてしまったと。しかしすぐにごめんなさいということで取消しをしたということも、報道で知っています。そうであるとするならば、柳沢大臣の過去の4ヶ月の働きぶりを間近に見ていて、非常に優秀な方で、大変熱心に取り組んでいらっしゃる姿を見ると、心から反省し、お詫びをし、そして今後、少子化対策をはじめ社会保障関係について頑張りたいと仰っており、また任命権者である総理自らが国民にそのことについてお詫びをし、そういう形で頑張って欲しいということを仰っている以上、私としても全く同じ考えであります。
 
(問) 東京大気汚染訴訟の和解に向けた話し合いについてお伺いします。昨日から原告の方がトヨタの東京本社前で座り込みをはじめていまして、近く国に対して要望を出すと聞いています。この問題を巡っては、東京都が医療費助成案を出していまして、同じ被告であるメーカー7社が参加する意向を示しています。国に対しては非常に後ろ向きではないかという指摘もあるわけですが、今後の対処方針をお伺いします。
(答) この訴訟については、国家賠償となると法務大臣が処理をされることになっています。医療費助成であれば環境省です。どちらかといいますと、私共は、そういう方々の判断というものを尊重するという立場で今日まできていると思います。しかしながら、そのように関係者が揃って、高裁の結審した上での勧告ということを受けて、非常に熱心に対応しているということになれば、国土交通省としてできるだけのことは応じたら良いのではないかと。できるだけのこととは、例えば、車両単体における大気汚染物質の排出を極力抑えるような装置の開発及びそれに対する支援とか、あるいは、大気汚染物質が長く滞留するような構造の道路を改修するというような工事とかを、原告の方々とお話することはできるのではないかと考えています。
 
(問) 都の医療費助成案のテーブルに就くということについてはどうお考えですか。
(答) それは先程言った枠組みがありますので。国土交通省としては、過去の公害訴訟の対応をお調べいただければわかると思いますが、個別補償をするという和解条項は過去にはないと承知しています。国土交通省としてできることは、判決が出れば別ですけれども、和解で解決する場合には今私が申し上げたようなことが主題になるのではないかと思います。
   
(問) 昨日の福知山線の意見聴取会の件ですけれども、全体のご感想とJR西日本の主張に対して、遺族や事故調の委員長からも発言がありましたけれども、それについてどうお考えかということを聞かせていただけますでしょうか。
(答) 今日の報道で、今お尋ねになったことについては承知しています。昨日のような意見聴取、これは原則は任意ですけれども、このように世間の耳目を騒がせたといいますか、そういう重大事故については、意見聴取が必要になっていますので、それを事故調がその法律に基づいて、その手続きを進められたものと思います。ただ、前から言っているように、事故調査委員会は、国土交通省の所管とはいえ、国家行政組織法第8条によって独立性が担保されている組織です。したがいまして、最終的な調査結果報告が一番重要でして、そこでどう反映されるかというような途中経過の問題ですので、私がそれについてコメントすることは適当ではないのではないかという判断をいたします。
   
(問) 意見の中には国のATSの設置義務に関しての監督責任が行き届いてないのではないかという指摘もあったわけですけれども。
(答) その部分については、確かに我々としても、もし不適当であれば反省しなければなりませんけれども、ただ、カーブにおける言わばヒューマンエラーのようなものを補完して、機械力によって自動制御するという装置の設置が好ましいということが、今回の事故でも非常によく分かり、また恐らく事故調の最終報告でも指摘されるのではないかと思いますけれども、そういうことを先取りして早急にこれをカーブに付けてほしいということを事業者には強く要請しているところでして、ずっと遡って、国の責任の云々ということは、これはいろいろな捉え方はあるのでしょうけれども、私としては、そうではないのではないのかなというように思います。
   

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