国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
冬柴大臣会見要旨(平成19年7月10日)

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  冬柴大臣会見要旨(平成19年7月10日)
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平成19年7月10日(火)
9:46〜10:02
国土交通省会見室
冬柴鐵三

 

   

閣議・閣僚懇

  おはようございます。本日の閣議は、一般案件が3件、国会提出案件が64件、政令の決定が5件と人事案件です。当省に関係するもので特にご報告するものはありません。
 本日の閣議で、本日付けの国土交通省人事につきまして、安富正文国土交通事務次官の退任と、その後任に峰久幸義国土交通審議官を任命するなど、幹部職員の人事異動について閣議の了承を頂きましたので、本日発令を致したいと思っています。私からは以上です。


質疑応答

 
(問) 赤城農水大臣の政治団体の事務所費問題が浮上していますが、国民へのしっかりした説明が必要だと思いますが、大臣の受止めをお聞かせ下さい。
(答) しっかりした説明が必要であろうというように思います。ただ、私は赤城さんの政治団体の事務処理がどのようになっているのかというのは、つまびらかなことはご本人からも伺いしていませんし、報道の範囲で知っているだけです。それに対して、総理は、任命責任ということでありましょう、ご本人から詳細にお聞きになったようで、私も日曜の討論を見ていましたけれども、その中で、総理は相当詳しく聞かれたところだと思いますが、詳しくご説明になった上で、事務所費処理に政治資金規正法上の誤りはないということを断言していらっしゃいますので、私としては、法律違反するところはないのだろうというように思っています。
   
(問) 事務所費を巡っては、先の通常国会の冒頭に佐田大臣の問題もあり、政治資金規正法が改正されましたけれども、ここでは、政治資金管理団体のみに領収書を義務付けるということになり、政治団体は対象外になっています。また更に法改正が必要じゃないかという声も出始めているわけですが、これの更なる再改正については、大臣はどうお考えでしょうか。
(答) これは、まだ1、2週間前に成立したばかりの法律です。成立前に今言われたようなことも議論されているわけです。その中で、資金管理団体だけではなく、政治団体一般にもそのような規制をかけるべきだという議論はされました。それに対する提案者の反論というのは、政治団体一般となると7万団体以上あり、そういう人たちについて、今言ったような規制をかけるということは、政治活動の自由等からも適当ではないという議論が行われたと承知してます。その結果、多数で法律がついこの間成立したばかりですから、それを再改正するかどうかということは、今しばらく世論の動向とか、あるいは今回の問題等を踏まえて、また政党間協議等が行われることになるのではないかというように思います。その結果、例えば、7万団体近くある政治団体についてもそうすべきだという世論というものが醸成されるかどうか、政党がどう判断するかどうかという問題であろうと思います。私自身がどうかと言われれば、この間の国会でそのような議論を経て一つの結論が出ましたので、今しばらくその方法を施行して、その上でどうするかは考えるべきであって、今直ちに再改正というのはいかがなものかというように思います。
   
(問) 確認ですが、今日の閣僚懇で、赤城大臣から今回の件についてご説明はあったのでしょうか。
(答) 閣議とか、あるいは閣僚懇の内容は黙秘することになっていますので、お許しいただきたいと思います。
   
(問) 先程、大臣は「しっかりと説明が必要であろう」と仰いましたが、しっかりと説明とは、具体的にどういうことを仰っているのでしょうか。今日、赤城大臣が再説明をなさるということですが、これまで、赤城大臣は「付け替えはない」ですとか、「不適切な支出はない」と仰るだけで、その根拠、証拠というのを示しておられません。その中で、はたして国民の理解が得られるのか。その上で、大臣が言う「しっかりと説明」というのは、具体的にどのようなことを仰っているのか伺いたいのですが。
(答) それは、赤城さんの判断に委ねられると思います。私にそういう疑惑があれば、私なりの判断で説明すると思います。その批判と言いますか、それに対する採点と言いますか、それは、選挙民が示すだろうと思います。本人が、「これで良い」と思うところまで説明するべきだと思います。
   
(問) ただ、領収書を示すなどの根拠を明確に示さない限り、国民の批判は収まらないのではないかと思いますが、その点はどうでしょうか。
(答) それを言い出したら、与野党全部出しなさいと言うことと同じことになります。政治資金規正法の議論をして、一つの法律が出来上がっているのですから、その法律に適合しているのか、違反しているのかというところから始めないと、ちょっと疑いがあれば全部出しなさいというのであれば、共産党の先生も含めて、全部出してもらわなければいけないことになります。それはちょっと違うのではないでしょうか。もちろん、それが、国民のご意志とどう違うか分かりませんけれども、特に政治資金についてはいろいろな議論をやってきました。公明党は、それについて、本当に一生懸命やったつもりです。例えば、連立政権の時に、政治家個人に対する団体献金は廃止してくれなければ我々は連立に入らないと言ったのです。平成12年1月1日から廃止になっています。それ以前は、いろいろな有名な政治家が疑獄事件を定期的と言ってもいいほど、恥ずかしいほど起こっていましたけれども、この8年間は無いです。私は一つの誇りと思っています。我々としては、そのようなものをさわる時にどれほどの抵抗があるか、しかし、そういう中で多くの議論を重ねて、一つの結論としての法律の改正というものが行われるわけです。先程話したとおり、それをもう一度再改正するかどうかということは、大変な議論が起こってくるわけです。そこは一般の市民の方と認識にズレがあるとの批判を受けるかもしれませんが、通すためには本当に壮絶な戦いがあり、その結果、現行法があるわけでして、その現行法を超えて、疑いがあるから全部領収書を出せ等の議論は、私は現実的ではないという気がします。
   
(問) 赤城大臣の事務所費問題が、参院選に与える影響を大臣はどのように見ていらっしゃいますか。
(答) それは総理が説明したように、我々としてもその事案について、現行の政治資金規制法に沿って、一生懸命説明をしなければならない。理解していただけるように説明しなければならないと思っています。  
   
(問) 1点確認ですが、しっかりした説明が必要だと言うことを仰ったわけですが、現状でしっかりした説明がなされたというご判断でよろしいですか。
(答) 私自身まだ赤城大臣の説明を聞いていません。ただ、皆さん方の報道を見る限り、赤城大臣の説明について、皆さん方が納得されないという感じはします。ですから、納得していただけるように、現行の政治資金規制法に則って、こうこうときちっと説明をされたらいいと私は思います。複数の事務所を持っていても、1つの届出でいいという現行法があります。そのような問題との関係で、よく説明されるべきだろうと思います。
   

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