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冬柴大臣会見要旨(平成19年10月12日)

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  冬柴大臣会見要旨(平成19年10月12日)
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平成19年10月12日(金)
9:36〜9:47
国土交通省会見室
冬柴鐵三

 

   

閣議・閣僚懇

 おはようございます。本日の閣議は、一般案件が1件、条約の公布が2件、法律案の決定が4件、政令の決定が4件と人事案件です。当省の関係では法律案の決定が1本あります。「気象業務法の一部を改正する法律案」の決定を頂きました。また、政令の決定が、当省に関するもので4本ありまして、道路運送法、道路運送車両法に関連する政令です。私からは以上です。


質疑応答

 
(問) 今朝ほど、首都圏で鉄道の改札口の自動料金所がトラブルを起こしたようなのですけれども、現時点で原因その他、どのような事実を把握していらっしゃるか、今後どうされるか、その辺りを教えてください。
(答) JR東日本が首都圏で189駅、東京メトロで48駅などにおいて、自動改札機の電源が入らないというトラブルが発生しているということですが、私どもとしましては、鉄道各社に対して原因の究明と再発防止に努めるよう求めているところです。まだ、どういうことであったのかというこが詳らかでありませんので、まず原因を究明し、乗客にご迷惑をおかけしますので再発しないように、そのように指導していきたいと思います。
   
(問) 政治とカネの関係ですけれども、1円以上について領収書を出すべきかどうかということについて、改めて大臣の現在のお考えをお聞かせいただけますか。
(答) 今までの全ての支出について、いわゆる政治活動費もですね、1円以上ということは全ての支出についてということだと思いますが、領収書を徴求し、それをきちっと保管するというところまで合意ができたということは、今までは5万円以上となっていたわけですから、大きな前進だと思います。領収書は私企業も全てそうなっています。もちろん皆様方の新聞社にしても、放送局にしても全てそうなっているわけです。では、それを誰が見られるのかということについては、私企業については税務署職員です。これは全てを提出させて、見る、調べるということがあって、もしそこで脱税事案等があれば、徴求したり、追徴したり、あるいは悪質であれば告発したりということが起こります。政治資金の場合、それを各政治家なり政治団体が支出先から頂いた領収書、全て徴求して保管しているものをどの範囲で誰が見ることができるのかということについて、今、自・公の間で協議を重ねているようであります。私としては、公明党の議員としての考え方がありますけれども、半面、今日ここで話しているのは政府の一員としてでありますので、これはやはり政党としての非常に重要な課題でありますので、政党間協議で決めていただくと。決めていただければ、これについてもちろん政治家の一人としてそれを遵守いたします。どういうことであってもですね。私としてどうかというコメントは、今、ちょうど協議をしているところのようでございますので、差し控えたいと思います。
   
(問) 今朝の自動改札機のトラブルに関してなのですけれども、去年の12月にも同じようなトラブルが起きていて、いまやパスモやスイカがないと鉄道にもなかなか乗れないという状況になっている中で、またこのようなトラブルが起きているということについてのご所感をお願いします。
(答) 非常に便利なものです。精密機械は壊れやすいということがありますけれども、そんんなことで許される問題ではありません。これは一部の駅ですよね。ですから壊れていないところもあるわけですので、なぜJRの189駅、あるいはメトロの48駅などで、どのような共通点があって、どういうところに不具合があったのか、これをまず突き止めていただいて、その点を根本的に改善していただくということだと思います。これ程便利にカードでどこも共通に利用できるということは、世界広しといえどもそんなにないわけです。したがいまして私はそういう不具合を改善しながら、育てていかなくてはならないと思います。すぐに対応して、カードを見せるだけで通れるようにはしたようですけれども、しかしながら多くの方々に出勤の忙しい時にご迷惑をお掛けしたのは間違いないので、JRの189駅や東京メトロ48駅などの機械に不具合が起こったということは、そこにどのような共通点があり、そしてそれ以外の正常だった駅があるわけですから、そことどう違うのか、機械のどの部分がどういう作動をしたのか、こういうことを突き止めて改善をしていただく。二度とこういうことが起こらないようにしていただくということになると思います。
   
(問) 気象業務法の改正で緊急地震速報を警報にするというところも含まれていると思うのですが、そのように法律を改正するに当たって、国土交通省としてどのようなお考えで出されるのか、ご所感をお聞かせください。
(答) 予報については、知ればそれを知らせるという義務が気象庁にはあるわけですが、警報は社会的影響が大きいので、誰にでもできるのでは困ります。地震、火山の警報は気象庁が行い、他の人が行うということは控えてもらわなければならないと思います。そして、そのようなものを手伝っていただく民間企業や団体についても、それ相応の能力が備わっているということを気象庁が認めた場合にのみ認めるということが必要ではないかと思います。今回は法律改正せずに平成19年10月1日午前9時からこの運用を開始したわけですが、これは現行の法律の中でも情報提供に努める義務があるわけですから、そういうことでやるということ。もう1つは、公共放送であるNHKには我々の方から警報を流したら、これについては警報を報道していただくという義務付けをしています。それ以外の民間放送等については義務付けしていません。任意にそれについて協力していただく、私自身としては協力していただきたい。世界初の画期的な情報ですので、これは1人でも多くの媒体からその情報を知っていただくということは非常に大事であると思っています。今回の法改正では民間放送にまで義務付けはしていません。震度5弱以上の地震が予想される場合は、それを震度4以上の揺れが予測される地域を特定して、NHKやテレビでこれをお知らせするという内容であり、そのような枠組みです。
   
(問) 法的に位置付けたということで、利用者側にどのような影響がありますか。
(答) 私は、このような貴重な情報ですから、それを受け取った国民において賢明に行動していただきたいと思います。そのようなものを受けたときは常に、自分は今どのようにしたら自ら自分の生命身体を震災から守ることができるのかということを考慮しながら行動していただきたいと、私は期待しています。したがいまして、これを強制するといったことはありませんし、自らそのように行動していただきたいと思います。それによって国民の安全安心が図られます。世界に先駆けて我が国にこのようなものができました。10年以上の研究の成果ですから、国民もそういう事情をよく理解していただいて、それによって減災されることを期待します。
   

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