人口減少・少子高齢化が進む我が国において、観光は地域における消費の増加や新たな雇用の創出など幅広い経済効果や地域の方々が誇りと愛着を持つことができる活力に満ちた地域社会の実現をもたらすことから注目されるようになってきました。
また、近年において、さらなる社会のグローバル化が進む中で、成長するアジアの活力を我が国に取り入れていくといった観点からも、観光立国の実現は、21世紀の我が国経済社会の発展のため不可欠な重要課題となってきました。
そうした中で、平成19年1月には
観光立国推進基本法が、施行されるとともに、平成19年6月には、観光立国に向けての総合的かつ計画的な推進を図るため
観光立国推進基本計画が閣議決定されました。
こうした中で観光立国の実現のためには、国全体として、官民を挙げて観光立国の実現に取り組む体制が必要となってきました。とりわけ[1]我が国が国を挙げて観光立国を推進することを発信するとともに、観光交流拡大に関する外国政府との交渉を効果的に行うこと。[2]観光立国に関する数値目標の実現にリーダーシップを発揮して、関係省庁への調整・働きかけを強力に行うこと。[3]政府が一体となって「住んでよし、訪れてよしの国づくり」に取り組むことを発信するとともに、地方公共団体・民間の観光地づくりの取組を強力に支援すること。が必要であることから、国土交通省に観光庁を設置し、観光立国を総合的かつ計画的に推進することとしました。
観光庁の設置を目指した、「
国土交通省設置法等の一部を改正する法律」が平成20年4月25日に成立し、平成20年10月1日に国土交通省に観光庁が設置されることになりました。