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住宅宿泊管理業者編

事業者向け

住宅宿泊管理業者とは?

住宅宿泊管理業とは

住宅宿泊事業者から、法第11条第1項に規定する委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます。住宅宿泊管理業務とは、法第5条から第10条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務をいいます。

住宅宿泊管理業者とは

登録を受けて住宅宿泊管理業を営む者をいいます。

事業を開始するためには?

登録を受ける

住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。住宅宿泊管理業の登録の申請の際には、住宅宿泊管理業者登録申請書に必要事項を記載し、法第25条第1項各号に規定する欠格要件に該当しないことの誓約書等を添付して提出する必要があります。
また、登録は5年ごとにその更新を受ける必要があります。

住宅宿泊管理業者の業務

住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊管理業の適正な遂行のために主に下記の措置等をとる必要があります。

(1)誇大な広告の禁止について

業務に関して広告をするときは、以下の事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはいけません。

・住宅宿泊管理業者の責任に関する事項
・報酬の額に関する事項
・管理受託契約の解除に関する事項

(2)不当な勧誘等の禁止について

住宅宿泊管理業においては、管理受託契約に関する事項に係る不実告知及び委託者の保護に欠ける以下の行為を禁止しています。

・委託者が迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
・委託者が契約の締結又は更新を行わない意思を示したにもかかわらず執拗に勧誘する行為
・届出住宅の所在地その他の事情を勘案して、住宅宿泊管理業務の適切な実施を確保できないことが明らかであるにもかかわらず、管理受託契約を締結する行為

(3)管理受託契約の締結前及び締結時の書面の交付について

管理受託契約の締結に当たって締結前及び締結時に委託者に対し必要事項を記載した書面を交付することを義務付けています。

<締結前の書面への主な記載事項>
・住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
・住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅
・住宅宿泊管理業務の内容及び実施方法
・報酬並びにその支払の時期及び方法      等

<締結時の書面への主な記載事項>
・締結前の書面への記載事項に加え、法第40条の規定による住宅宿泊事業者への報告に関する事項(※)

(※)国土交通省では、適切な管理受託契約の締結を確保し、届出住宅の管理の委託が円滑になされるよう、標準的な管理受託契約書を策定しておりますので、トラブル防止等のため積極的にご活用ください。
詳細の書式は国土交通省のホームページをご参照ください。

(4)住宅宿泊管理業務の再委託の禁止について

住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはいけません。

(5)住宅宿泊管理業務の実施について

住宅宿泊事業者から住宅宿泊管理業者へ住宅宿泊管理業務の委託がなされた場合、法第5条から第10条の規定(※)はその委託を受けた住宅宿泊管理業者に準用され、住宅宿泊管理業者の責任の下で住宅宿泊管理業務を行うこととなります。

<※法第5条から第10条の規定>
・宿泊者の衛生の確保
・宿泊者の安全の確保
・外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
・宿泊者名簿の備付け等
・周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
・苦情等への対応

(6)証明書の携帯等について

住宅宿泊管理業者は、従業者(再委託契約に基づき住宅宿泊管理業務の一部の再委託を受ける者を含みます。)に国土交通省令で定める様式の従業者証明書を携帯させなければいけません。様式には、従業者の氏名や勤務する営業所又は事務所の所在地、住宅宿泊管理業者の登録番号等を記載します。

(7)帳簿の備付け等について

住宅宿泊管理業者は、営業所又は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付け、管理受託契約を締結した届出住宅ごとにその管理受託契約の締結日や受託した住宅宿泊管理業務の内容等を記載したものを、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存する必要があります。

(8)標識の掲示について

適切な登録を受けた業者であることを外形的に明らかにする必要があるため、登録を受けた営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げる必要があります。

(9)住宅宿泊事業者への定期報告について

管理受託契約を締結した住宅宿泊事業者に対し、届出住宅の管理状況等について、住宅宿泊事業者の事業年度終了後及び管理受託契約の期間の満了後に報告を行う必要があります。

【住宅宿泊管理業関係の申請書類等提出先・問い合わせ先一覧】

番号 局名 担当部署 所在地 代表電話
1 北海道開発局 事業振興部 建設産業課 〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目
札幌第一合同庁舎
011-709-2311
2 東北地方整備局 建政部 建設産業課 〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎B棟
022-225-2171
3 関東地方整備局 建政部 建設産業第二課 〒330-9724 さいたま市中央区新都心2番地1
さいたま新都心合同庁舎二号館
048-601-3151
4 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1
新潟美咲合同庁舎第一号館
025-280-8880
5 中部地方整備局 建政部 建設産業課 〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1
名古屋合同庁舎第二号館
052-953-8119
6 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 〒540-8586 大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎第一号館
(令和4年11月21日に下記住所へ移転します)
大阪市中央区大手前3-1-41
大手前合同庁舎
06-6942-1141
7 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 〒730-0013 広島市中区八丁堀2-15 082-221-9231
8 四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 〒760-8554 高松市サンポート3-33 087-851-8061
9 九州地方整備局 建政部 建設産業課 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7
福岡第二合同庁舎別館
092-471-6331
10 沖縄総合事務局 開発建設部 建設産業・地方整備課 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1
那覇第二地方合同庁舎二号館
098-866-0031

※申請書類等の提出先は、主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局等となります。