日本全国、津々浦々 免税店のさらなる拡大に取り組みます。
最終更新日:2014年12月30日
地方の商店街や物産センター、クルーズ埠頭等における免税店の拡大に向け、消費税免税制度の拡充が決まりました。(平成26年12月30日与党税制改正大綱)
1.第三者への免税手続の委託を可能とし、一括カウンターの設置を実現
2.外航クルーズ船の寄港時に埠頭へ免税店を臨時出店する手続きを簡素化
1).第三者への免税販売手続の委託を可能とし、一括カウンターの設置を実現
○免税販売手続を第三者に委託することを前提とした、新たな免税店許可制度(手続委託型輸出物品販売場制度)が創設されます。
○免税手続を委託できるのは、以下の商店街や物産センター、ショッピングセンター等です。
・商店街振興組合の組合員が経営する店舗
・中小企業等協同組合の組合員が経営する店舗
・大規模小売店舗の施設内にある店舗
・一棟の建物内にある店舗
○一括カウンターでは、店舗を超えて購入金額の合算が可能となります(ただし、一般物品と消耗品は区別)。
外国語対応への不安や免税手続の煩雑さが解消され、地方の商店街等において免税店が増えるとともに、外国人旅行者にとっても、免税店でよりお得に便利に買い物を楽しむことが可能となり、旅行消費額の増加による地域の活性化が期待されます。
2).外航クルーズ船の寄港時に埠頭へ免税店を臨時出店する手続きを簡素化
○クルーズ埠頭(クルーズ船の接岸岸壁や旅客船ターミナル等)への免税店の臨時出店が容易となります。
手続きの簡素化に伴って、免税品を購入後直ちに船に持ち込めるクルーズ埠頭において、外国人旅行者による地元物産品等の購入が促進され、地方創生にも資することが期待されます。
3).制度開始時期
平成27年4月1日(予定)
観光庁では、関係省庁と連携して、制度改正に関する説明会の開催等により、新制度の活用を促進します。
【お問い合わせ先】
観光庁観光戦略課 免税制度改革チーム 国土交通省港湾局産業港湾課
担当:森(内線:27-211) 担当:大岡(内線:46-451)
TEL 03-5253-8111(代表) TEL 03-5253-8111(代表)
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