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「住宅宿泊事業法施行規則」及び「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則」を公布

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最終更新日:2017年10月27日

「住宅宿泊事業法施行規則」及び「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則」が、本日公布されました。これにより、民泊サービスの適正化を図りながら、観光旅客の来訪・滞在促進を目指します。

1).背景

 訪日外国人旅行者が急増する中、急速に拡大しつつある民泊サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が、本年6月16日に公布されました。
 今般、法において省令で定めることとされた事項等を定めます。

2).概要

(1)住宅宿泊事業法施行規則
[1] 人の居住の用に供されていると認められる家屋について定める。
[2] 都道府県が法第18条の規定に基づく条例を制定しようとするときの手続きについて定める。
[3] このほか、所要の措置を講じる。

(2)国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
[1] 宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置について定める。
[2] 住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業の登録要件等について定める。
[3] このほか、所要の措置を講じる。

【参考】厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則
○ 宿泊者の衛生確保を図るために必要な措置について定める。
 

3).スケジュール

公 布:平成29年10月27日(金)
施 行:平成30年6月15日(金)
※「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」及び「住宅宿泊事業法施行令」についても本日公布されました。

添付資料

このページに関するお問い合わせ
国土交通省代表 03-5253-8111
全般
観光庁観光産業課 北川、村井 
直通03-5253-8329(内線27-333、27-313) FAX03-5253-1585
住宅宿泊管理業関係
土地・建設産業局不動産業課 角谷、鈴木
直通03-5253-8288(内線25-128、25-129) FAX03-5253-1557
 (2)[1]関係
住宅局建築指導課 藤原、花森
直通03-5253-8513(内線39-520、39-530) FAX 03-5253-1630
厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則関係
厚生労働省医薬・生活衛生局 生活衛生課  楊井、上杉
代表03-5253-1111 直通 03-3595-2301(内線2915、2429)FAX03-3501-9554

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