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違法物件に係る予約の取扱いについて通知を発出しました

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最終更新日:2018年6月1日

住宅宿泊事業法に基づく健全な民泊サービスの普及を推進するため、住宅宿泊事業法が施行される平成30年6月15日より前に仲介された違法物件(住宅宿泊事業法の施行日においてもなお法律に基づく届出が行われていない物件等)に係る施行日後の予約の取扱いについて、観光庁は登録申請中の住宅宿泊仲介業者に通知を発出しました。

背景

 訪日外国人旅行者が急増する中、急速に拡大しつつある民泊サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法」(以下「法」という。)が平成30年6月15日に施行されます。
 法の施行日後における違法物件に係る予約については、法の施行日後、あっせんそのものに加え、関連する便宜の供与も禁止している法第58条各号に該当することがないよう、順次、当該予約の取消や合法物件(法に基づく届出が行われている物件等)への予約の変更等の適切な対応を進めること等を通知しています。

通知の概要

1. 法の施行日後における違法物件に係る予約については、順次、当該予約の取消や合法物件への予約の変更等の適切な対応を進めること。
2. 法施行日前においても、仲介サイトへ物件を掲載中の事業者に対して、法に基づく届出を行う予定がない場合等には、すみやかに今後の予約の取消を行うことを推奨することや、宿泊予定者等に対して、合法物件への予約の変更を推奨すること。
3. 現時点において法に基づく届出等のない物件に係る新規の予約は行われないようにすること。
4. 予約の取消等を行った宿泊予定者に対して、合法物件への変更が困難な場合等において、当該宿泊予定者に合法物件のあっせん等が必要な場合には、観光庁は住宅宿泊仲介業者に対して必要な協力を行うので、適宜相談すること。
※上記の「必要な協力」とは、観光庁が日本旅行業協会及び全国旅行業協会に対して行う別添協力要請に基づき、当該協会から得られた情報等を住宅宿泊仲介業者に対して提供すること。

添付資料

このページに関するお問い合わせ
【問い合わせ先】
観光庁観光産業課 担当:田口・久保
TEL:代表 03-5253-8111(内線27-881、27-308)
FAX:03-5253-1585

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