令和6年能登半島地震における被害者の有する許可等の有効期間の延長について

最終更新日:2024年1月12日

令和6年能登半島地震における被害者の有する権利利益の保全のため、被害者の有する観光庁所管の許可等について、その有効期間の延長の対象となる許可等の内容を定める告示(観光庁告示)を公布しましたのでお知らせします。

○ 令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第5号)により、令和6年能登半島地震による災害について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「法」という。)第3条に基づく行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置(令和6年1月1日以後に満了する許可等の有効期間の延長)が適用されることとなりました。


○ 観光庁関係の当該措置の適用対象について、別添(観光庁告示)のとおり、対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を指定する告示を公布しましたのでお知らせします。


○ 具体的には、本災害に際し、以下の者について、登録の有効期間の満了日を令和6年6月30日まで延長することとします。
・災害救助法が適用された市町村の区域内に主たる営業所を有する者で、令和6年1月1日以降に旅行業の登録の有効期間が満了する者
・災害救助法が適用された市町村の区域内に営業所又は事務所を有する者で、令和6年1月1日以降に住宅宿泊仲介業の登録の有効期限が満了する者

参考1: 指定された特定権利利益や対象者以外であっても、令和6年能登半島地震の被害者の方については、申出により、満了日の延長が認められる場合がありますので、特定権利利益を所管する部局にお問い合わせください。
 
参考2: 法第4条第2項の規定に基づき、令和6年1月1日以後に法令に規定する履行期限が到来する義務(変更の届出義務等)が履行できなかった場合であっても、それが令和6年能登半島地震によるものであることが認められたときには、令和6年4月30日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。
 

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