旅行業者に対する行政処分を行いました

最終更新日:2024年3月26日

 旅行業者に対し、旅行業法第19条第1項第1号の規定に基づく行政処分を令和6年3月25日付けで行いましたので、お知らせいたします。

 令和6年3月21日に実施した旅行業法第65条第1項の規定に基づく聴聞の結果を踏まえ、3月25日付けで、別添の一覧表に記載した旅行業者に対して、同法第19条第1項第1号の規定に基づく業務停止を命じました。

※1:業務停止については、令和6年3月26日以前に締結された旅行に関する契約の履行のための業務を除く。
※2:別添の一覧表につきましては、行政処分を実施した5年後に、観光庁のウェブサイト上からは削除いたします。

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