観光地域づくり法人の登録
最終更新日:2025年3月17日
観光地域づくり法人の登録
(1)登録対象: 自治体と連携して観光地域づくりを担う法人
(2)登録の区分: 観光地域づくり法人は、その役割・目的、ターゲットなどに応じて、広域的なエリアから小規模なエリアまで、様々な単位のエリアをマネジメントし、マーケティングすることが想定されます。
このような基本的認識の下、登録DMO及び候補DMOの登録に当たっては、以下3つの区分を設けています。
・「広域連携DMO」
地方ブロックレベルの区域を一体とした観光地域として、マネジメントやマーケティング等を行うことにより観光地域づくりを行う組織。
・「地域連携DMO」
複数の地方公共団体に跨がる区域を一体とした観光地域として、マネジメントやマーケティング等を行うことにより観光地域づくりを行う組織。
・「地域DMO」
原則として、基礎自治体である単独市町村の区域を一体とした観光地域として、マネジメントやマーケティング等を行うことにより観光地域づくりを行う組織
※ 「広域連携DMO」及び「地域連携DMO」の形成・確立に当たっては、連携する地域間で共通のコンセプト等が存在すれば、必ずしも地域が隣接している必要はありません。
(3)登録主体: 国(観光庁長官)
(4)支援について: 登録法人及びこれと連携して事業を行う関係団体に対しては、観光庁をはじめとする関係省庁の事業の活用の検討、観光地域づくりに関する相談などへのワンストップ対応、関係省庁の政策に関する情報提供等を実施します。
(2)登録の区分: 観光地域づくり法人は、その役割・目的、ターゲットなどに応じて、広域的なエリアから小規模なエリアまで、様々な単位のエリアをマネジメントし、マーケティングすることが想定されます。
このような基本的認識の下、登録DMO及び候補DMOの登録に当たっては、以下3つの区分を設けています。
・「広域連携DMO」
地方ブロックレベルの区域を一体とした観光地域として、マネジメントやマーケティング等を行うことにより観光地域づくりを行う組織。
・「地域連携DMO」
複数の地方公共団体に跨がる区域を一体とした観光地域として、マネジメントやマーケティング等を行うことにより観光地域づくりを行う組織。
・「地域DMO」
原則として、基礎自治体である単独市町村の区域を一体とした観光地域として、マネジメントやマーケティング等を行うことにより観光地域づくりを行う組織
※ 「広域連携DMO」及び「地域連携DMO」の形成・確立に当たっては、連携する地域間で共通のコンセプト等が存在すれば、必ずしも地域が隣接している必要はありません。
(3)登録主体: 国(観光庁長官)
(4)支援について: 登録法人及びこれと連携して事業を行う関係団体に対しては、観光庁をはじめとする関係省庁の事業の活用の検討、観光地域づくりに関する相談などへのワンストップ対応、関係省庁の政策に関する情報提供等を実施します。
観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドライン
登録要件
登録手続きの流れ

申請様式
◆ 新たに候補DMOとしての登録を目指している団体
以下の3点の資料をご提出ください。
以下の3点の資料をご提出ください。
※ 登録されたDMOの形成・確立計画については、原則、観光庁ホームページで公表します。公表を希望しない登録法人は、個別にご相談ください。
※ 登録時期が近づきましたら、観光庁HPにおいてスケジュールや必要書類についてご案内しますので、そちらに従ってください。
◆ 新たに登録DMOとしての登録を目指している団体
(既に候補DMOであって、登録DMOへの登録を目指す場合も含みます。)
以下の4点の資料をご提出ください。
※ 登録時期が近づきましたら、観光庁HPにおいてスケジュールや必要書類についてご案内しますので、そちらに従ってください。
◆ 新たに登録DMOとしての登録を目指している団体
(既に候補DMOであって、登録DMOへの登録を目指す場合も含みます。)
以下の4点の資料をご提出ください。
※ 登録されたDMOの形成・確立計画については、原則、観光庁ホームページで公表します。公表を希望しない登録法人は、個別にご相談ください。
※ 登録時期が近づきましたら、観光庁HPにおいてスケジュールや必要書類についてご案内しますので、そちらに従ってください。
◆ 既に登録DMO・候補DMOとして登録されている団体
【事業報告書を提出する場合】
登録DMO及び候補DMOは、少なくとも年1回、取組に関する自己点検を実施し、その結果を形成計画及び事業報告書にまとめ、観光庁に報告する必要があります。毎事業年度の終了後4か月以内に、以下の様式を用いて速やかに提出してください。
※ 登録時期が近づきましたら、観光庁HPにおいてスケジュールや必要書類についてご案内しますので、そちらに従ってください。
◆ 既に登録DMO・候補DMOとして登録されている団体
【事業報告書を提出する場合】
登録DMO及び候補DMOは、少なくとも年1回、取組に関する自己点検を実施し、その結果を形成計画及び事業報告書にまとめ、観光庁に報告する必要があります。毎事業年度の終了後4か月以内に、以下の様式を用いて速やかに提出してください。
※ 記入対象期間は、前年度の1年間+記入日前月の末日までを加えた期間とします。
※ 形成・確立計画の記載内容に基づき、実際に取り組んだ実績や成果をご記載ください。
※ いつ取組を行ったのか、具体的な時期(実施日)を記載いただきますようお願いします。
※ 途中段階の取組であっても、どこまで達成できたのか、いつ達成する見込みなのかをなるべく詳細にご記載ください。
【申請区分(広域連携・地域連携・地域)、観光地域づくり法人の名称、マネジメント・マーケティング対象とする区域の変更・修正がある場合】
更新・修正を行った形成・確立計画とともに、以下の申請書を添付の上、ご提出ください。
※ 形成・確立計画の記載内容に基づき、実際に取り組んだ実績や成果をご記載ください。
※ いつ取組を行ったのか、具体的な時期(実施日)を記載いただきますようお願いします。
※ 途中段階の取組であっても、どこまで達成できたのか、いつ達成する見込みなのかをなるべく詳細にご記載ください。
【申請区分(広域連携・地域連携・地域)、観光地域づくり法人の名称、マネジメント・マーケティング対象とする区域の変更・修正がある場合】
更新・修正を行った形成・確立計画とともに、以下の申請書を添付の上、ご提出ください。
登録スケジュール
登録は年2回程度を予定しています。詳細なスケジュールは決まり次第、当ホームページにてご案内します。
形成・確立に係る手引き
観光地域づくり法人の形成・確立の促進を図るために、様々な取組事例を盛り込んだ「手引書」を策定しました。地域の皆様の創意工夫に富んだ柔軟な発想に基づき、観光地づくり法人の形成・確立の際のご参考として、本手引書もご活用ください。