よくある質問

最終更新日:2024年3月22日

観光地域づくり候補法人登録に関するQ&A

Q1. 観光地域づくり法人自体が自主事業の実施などで利益を上げることは必要ですか?
A1. 観光地域づくり法人の主な機能は、地域内外での調査・調整機能の実施により、地域全体として利益を生み、地域を活性化することです。観光地域づくり法人の自律的な運営、継続的な取組が行われるために必要な安定的な財源が確保される見通しがあることは必要ですが、観光地域づくり法人自体が必ずしも大きな収益を上げることは必要ではありません。従って、観光地域づくり法人が観光地域づくりの一主体として、例えば、旅行業、小売業、宿泊業等を行うことはありえますが、こういった取組の実施が観光地域づくり法人の必要条件とはなりません。

Q2. 観光地域づくり法人となるには、一定の組織形態であることが必要ですか?
A2. 組織形態については、地域の実情に応じて選択いただく事項ですので、特定の組織形態であることは観光地域づくり法人の必要条件ではありません。一方で、DMOの自律的な運営、継続的かつ適正な取組の実施の確保等の観点から、法人格の取得(一般社団法人、公益社団法人、NPO法人、株式会社等)が必要条件となっています。

Q3. 観光地域づくり法人となる組織は、新たに設立される必要がありますか?
A3. 観光地域づくり法人となる組織については、
(1)従来の観光振興組織(地域の観光協会等)に観光地域づくり法人としての機能を付加することで観光地域づくり法人となる場合
(2)新たに設立した法人が観光地域づくり法人となる場合
などが可能です。従って、必ずしも観光地域づくり法人となる組織を新たに設立する必要はありません。

Q4. 観光地域づくり法人となるには、宿泊税の導入など特定の財源確保の手段をとることが必要ですか?
A4. 財源確保の手段につきましては、地域の実情に応じて選択いただく事項ですので、特定の財源確保の手段をとることは観光地域づくり法人の必要条件ではありません。一方で、観光地域づくり法人の自律的な運営、継続的かつ適正な取組の実施の確保等の観点から、安定的な財源が確保される見通しがあることが必要です。

Q5. 登録については、どういったメリットがあるのですか?
A5. 観光庁による登録を受けた場合、観光庁を始めとした関係省庁による各種支援メニューの提供や総合的なアドバイス等を受けることができます。

Q6. 一つの組織が、例えば、基礎自治体である単独市町村の区域のマネジメントやマーケティング等を行うとともに当該単独市町村を含む複数の地方公共団体にまたがる区域のマネジメントやマーケティングを行う場合は、登録区分はどのようになりますか?
(例)どちらか一つの区分のみ登録可能なのか、それぞれの区分での登録が可能なのか。
A6. 基本的には、より広域的な登録区分で登録をしていただければと考えています。

Q7. 計画の提出に当たっては、関係する都道府県及び市町村と連名で提出することとなっていますが、どういった場合に、どのような範囲での連名が必要となりますか?
A7. 原則として、基礎自治体単位である単独市町村の区域を一体とした区域としてマネジメントやマーケティング等を行う「地域DMO」については、当該単独市町村の連名のみで可能です。一方で、複数の地方公共団体にまたがる区域を一体とした区域としてマネジメントやマーケティング等を行う「地域連携DMO」及び「広域連携DMO」については、複数の地方公共団体間の調整を必要とすることから、関係する都道府県及び市町村の連名を必要とします。

Q8. 登録の要件となっている観光地域づくり法人専従のデータ分析に基づいたマーケティングに関する責任者とは具体的にどういった人材となりますか?
A8.「データ分析に基づいたマーケティングに関する責任者」については、特定の経歴や資格などの要件は設けておらず、観光地域づくり法人が、各種データの収集・分析などのマーケティングを組織として継続的に実施する上でふさわしいと判断し、権限と責任を与えた者について、当該責任者とすることが可能です。また、「専従」について、基本的には観光地域づくり法人に正社員(正職員)という形で雇用されている者を想定していますが、出向や非常勤職員といった形でも、他の会社や職業等と掛け持ちでなく、文字どおり観光地域づくり法人におけるデータ分析やマーケティング等を中心とした業務に“もっぱら従事”していれば「専従」とみなすことは可能です。

観光地域づくり法人登録要件に関するQ&A

観光政策・制度

このページに関するお問い合わせ

観光庁 観光地域振興部観光地域振興課 観光地域づくり法人支援室
電話:03-5253-8328
メール:hqt-dmo@gxb.mlit.go.jp