宿泊分野における外国人材受入れ(在留資格「特定技能」「育成就労」)

最終更新日:2026年10月23日

 平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。この改正により、平成31年4月から在留資格「特定技能1号」が新たに創設され、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度が構築されました。
 また、令和5年6月9日、法務省告示等の改正に係る閣議決定により、特定技能2号に宿泊分野が追加され、熟練した技能を有する外国人材の受入れも可能になり、令和5年8月31日に、法務省令、法務省告示、国土交通省告示等の関連規定が改正・施行されたことにより、同日から開始されています。
 さらに、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)により、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設(令和9年4月1日から施行)され、宿泊分野も受入れの対象分野として定められています。

1.特定技能制度

 在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度として、平成31年4月1日に施行されました。

2.育成就労制度

 在留資格「育成就労」は、特定技能制度の受入れ分野のうち就労を通じて技能を修得させることが相当な分野において、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号 水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保する制度として、令和9年4月1日に施行されます。

3.告示

 特定技能・育成就労外国人を受け入れる宿泊施設(特定技能所属機関、育成就労実施者)等の基準等について規定した告示を掲載しています。

4.運用要領

 告示の基準等の詳細についての留意事項を定めた運用要領等を掲載しています。
〇関連情報:

5.宿泊分野特定技能評価試験

​​〇関連情報:
※試験案内及び試験予約等については、同サイトに掲載されています。

6.特定技能外国人の活用に向けた環境整備

※求人情報は、同サイト下部に掲載されています。

7.観光庁事業報告書

国内外における宿泊分野特定技能外国人材の雇用促進に関する業務(2024年度)

【2024年度事業(令和6年度当初予算)調査事業】
 日本の宿泊業の魅力のPRや外国人材の雇用のためのマッチングイベントを開催し、その参加者に対してアンケート調査を実施しました。

宿泊業における外国人材雇用促進業務(2024年度)

【2024年度事業(令和5年度補正予算)調査事業】
 宿泊分野の特定技能制度や日本の宿泊業の魅力等の周知に係るPR活動として、海外でジョブフェアやマッチングイベントを実施し、その参加者に対してアンケート調査を行いました。

宿泊施設における外国人材の受入れ状況に関する実態調査事業(2024年度)

【2024年度事業(令和5年度補正予算)調査事業】
 外国人材の活用促進にあたり、その実態について把握する必要があるため、宿泊施設で就労する外国人材の在留資格ごとの採用・活用状況について調査するとともに、外国人材が宿泊業を就業先として選択した理由等の調査を実施しました。
 加えて、特定技能に着目し、宿泊分野特定技能試験合格者の採用に至る理由・事情、または至っていない理由・事情を調査しました。

宿泊業における外国人材の雇用促進に関する業務(2023年度)

【2023年度事業(令和5年度当初予算)調査事業】
 外国人材の受入を推進し人材確保を図ることを目的として、宿泊分野の特定技能試験受験者増加に向けた取組や雇用促進に向けたマッチングイベント等を実施するとともに、特定技能外国人の実態調査を行いました。

宿泊業における外国人材受入に係るスキーム構築業務(2023年度)

【2023年度事業(令和5年度当初予算)調査事業】
 外国人材の受入を推進する検討のため、宿泊事業者や海外送り出し機関(海外の日本語学校を含む)へのアンケートを実施しました。

関連サイト

 関係省庁等の関連サイトを掲載しています。

観光政策・制度

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観光庁 参事官(旅行振興)付
電話:03-5253-8111