旅行業者等に対する行政処分情報

最終更新日:2024年4月1日

 観光庁では、旅行業務又は旅行サービス手配業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進をより一層図るため、旅行業法に基づく旅行業者、旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者(「旅行業者等」といいます。)に対して実施した行政処分情報に関して、各都道府県から情報提供いただいた上で、以下のとおり一元的に公表いたします。

行政処分情報

 旅行業法に基づく業務改善命令、業務停止又は登録の取消しの処分を行ったものを掲載しています。(過去5年度分)
※なお、掲載している処分に関する個別のお問い合わせについては、以下の各行政庁の担当部署宛てに、直接お問い合わせください。

行政処分の基準

 旅行業法に基づく第1種旅行業者に対する不利益処分は、以下に定めるところによります。
※第1種旅行業者以外の旅行業者等に対する行政処分の基準については、各都道府県にお問い合わせください。

観光政策・制度

このページに関するお問い合わせ

観光庁 観光産業課
電話:03-5253-8111(内線:27-337)
直通:03-5253-8329