通訳案内士の資格を持たない方

最終更新日:2024年3月22日

 全国通訳案内士や地域通訳案内士の資格をもたない方であっても、今般の法改正により、有償で通訳案内業務を行うことが可能になりますが、その場合、全国通訳案内士や地域通訳案内士、又はこれに類似する名称を使用することができません。
 
 この「類似する名称」について以下の通り考え方を整理しましたので、参考にしてください。

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