通訳ガイド制度
通訳案内士とは
通訳案内士は国家資格です。通訳案内士は、通訳案内士法において「報酬を受けて、外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する業を営もうとする者は観光庁長官の行う通訳案内士試験に合格し、都道府県知事の登録を受けなければなりません(通訳案内士法第2条、第3条、第18条及び第36条)」とされています。また、登録を受けないで報酬を得て通訳案内を業として行うと、50万円以下の罰金が科されます(通訳案内士法第40条)。
第3回通訳案内士のあり方に関する検討会
- 議事次第

- 【資料1】委員名簿

- 【資料2】配席図

- 【資料3】第2回通訳検討会結果概要

- 【資料4】第2回検討会議事録

- 【資料5】前回法改正の政策効果の検証

- 【資料6】通訳案内士のあり方調査報告

- 【資料7】通訳案内士の役割について

第2回通訳案内士のあり方に関する検討会
- 議事次第

- 【資料1】委員名簿

- 【資料2】配席図

- 【資料3】第1回「通訳案内士のあり方に関する検討会」概要

- 【資料4】第1回「通訳案内士のあり方に関する検討会」議事録

- 【資料5】論点整理(総論)

- 【資料6】通訳案内士のあり方調査に関する中間報告
(海外通訳ガイド制度事例)

第1回通訳案内士のあり方に関する検討会
- 議事次第

- 【資料1】委員名簿

- 【資料2】配席図

- 【資料3】検討会設置要領

- 【資料4】検討会設置趣旨

- 【資料5】通訳案内士の制度と現状について

- 【資料5 参考資料@】国際観光振興について

- 【資料5 参考資料A】通訳案内士就業実態等調査の結果

- 【資料6】通訳案内士のあり方に関する懇談会での議論について

- 【資料7】今後の論点(たたき台)

- 【資料8】通訳案内士のあり方に関する検討会スケジュール(案)

通訳案内士のあり方に関する懇談会
増加する訪日外国人旅行者に対応した通訳案内士のあり方を検討するため、関係者の幅広い意見をいただくと共に、意見交換・認識共有の場の設置を目的とした「通訳案内士のあり方に関する懇談会」を平成20年11月から平成21年1月にかけて開催しました。
第3回通訳案内士のあり方に関する懇談会
- プレゼンテーション資料
第2回通訳案内士のあり方に関する懇談会
第1回通訳案内士のあり方に関する懇談会
- プレゼンテーション資料
通訳案内士になるには
通訳案内士試験は、独立行政法人国際観光振興機構(JNTO)が試験事務を代行しており、毎年1回試験が行われています。試験科目、試験日時、試験場所は以下のとおりです。

試験科目
- 外国語(英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、タイ語)
- 日本地理
- 日本歴史
- 産業、経済、政治及び文化に関する一般常識
- 通訳案内の実務(筆記試験で選択した外国語による実践的コミュニケーション能力。人物考査を含む。)
試験日時
- 1次試験:
-
- 8月下旬〜9月上旬
- 2次試験:
-
- 外国語の試験科目で英語を選択した者:12月上旬
- 英語以外の言語を選択した者:12月中旬
試験場所
- 1次試験:
-
- 札幌、仙台、東京、名古屋、京都、広島、福岡、那覇、ソウル、北京、香港、台北
- 2次試験:
-
- 外国語の試験科目で英語と中国語を選択した者:東京、京都、福岡
- 英語、中国語以外の言語を選択した者:東京
独立行政法人国際観光振興機構(JNTO)通訳案内士試験ホームページ
- ※ 都道府県知事登録については、居住する都道府県庁の観光担当課へ直接お問い合わせ下さい。
通訳案内士就業実態等調査事業について
平成19年度に通訳案内士の就業実態について調査を行いました。
地域限定通訳案内士制度について
- ※
平成18年4月1日より、都道府県の区域内でのみ通訳案内を行える「地域限定通訳案内士」の資格を認め、都道府県がその試験を実施できることとなりました。地域限定通訳案内士試験は、実施を希望する都道府県のみの実施となりますので、地域限定通訳案内士試験を実施しない都道府県もあります。
なお、平成20年度において地域限定通訳案内士試験を導入したのは、北海道、岩手県、栃木県、静岡県、長崎県、沖縄県の合計6道県です。
平成21年度通訳ガイド制度周知強化月間について
平成21年度は、平成21年10月〜平成22年3月までの間に各地方運輸局、沖縄総合事務局ごとに実施期間(1ヶ月程度)を設定し、周知活動等を行います。
関連リンク
- お問い合わせ先
- 観光庁観光地域振興部観光資源課 TEL: 03-5253-8111(内線27-805、27-804)